【対象=1級以上】
(問題)
次の文章の正否を○×の符合で示しなさい。
(1)土地を取得し、これを利用可能にするために支出した整地のための費用は、営業のための費用であるから販売費及び一般管理費とされる。
(2)所有権移転ファイナンス・リース取引において、借手側で資産計上している場合には、そのリース資産に係る減価償却費は、経済的使用可能期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして計算することになる。
(3)自社利用のソフトウェアについて、外部業者に業務処理等のサービスを提供する契約が締結されていることにより、将来の収益獲得が確実であると認められる場合、その製作費をソフトウェアとして、無形固定資産の区分に表示しなければならない。
(解答)
(問題)
次の文章の正否を○×の符合で示しなさい。
(1)土地を取得し、これを利用可能にするために支出した整地のための費用は、営業のための費用であるから販売費及び一般管理費とされる。
(2)所有権移転ファイナンス・リース取引において、借手側で資産計上している場合には、そのリース資産に係る減価償却費は、経済的使用可能期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして計算することになる。
(3)自社利用のソフトウェアについて、外部業者に業務処理等のサービスを提供する契約が締結されていることにより、将来の収益獲得が確実であると認められる場合、その製作費をソフトウェアとして、無形固定資産の区分に表示しなければならない。
(解答)
(1)×
(2)×
(3)○
(解説)
(1)土地を利用するための整地費用は、土地の取得原価に算入されます。
「連続意見書 第三 第一 四」参照
(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引では、リース期間を耐用年数として、残存価額をゼロとして減価償却費を計算することになります。
「リース取引に係る会計基準 注解5」参照
(3)「研究開発費等に係る会計基準 四 3」参照
(2)×
(3)○
(解説)
(1)土地を利用するための整地費用は、土地の取得原価に算入されます。
「連続意見書 第三 第一 四」参照
(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引では、リース期間を耐用年数として、残存価額をゼロとして減価償却費を計算することになります。
「リース取引に係る会計基準 注解5」参照
(3)「研究開発費等に係る会計基準 四 3」参照



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