【対象=1級以上】
(問題)
次の文章の正否を○×の符合で示しなさい。
(1)税法上、寄付金の損金算入限度額を超過する金額は、一時差異として、税効果会計の対象となる。
(2)棚卸資産の取得原価に、引取費用、関税は含めてもよいが、買入事務費、移管費、保管費等の内部副費を含めることはできない。
(3)オペレーティング・リース取引を行った場合には、通常の売買取引を行った場合と同様の会計処理を行う。
(解答)
(問題)
次の文章の正否を○×の符合で示しなさい。
(1)税法上、寄付金の損金算入限度額を超過する金額は、一時差異として、税効果会計の対象となる。
(2)棚卸資産の取得原価に、引取費用、関税は含めてもよいが、買入事務費、移管費、保管費等の内部副費を含めることはできない。
(3)オペレーティング・リース取引を行った場合には、通常の売買取引を行った場合と同様の会計処理を行う。
(解答)
(1)×
(2)×
(3)×
(解説)
(1)寄付金の損金算入限度額を超過する金額(損金算入限度超過額)は、永久差異であり、税効果会計の対象とはなりません。
なお、永久差異には、寄付金のほかに、交際費(損金不算入)、受取配当(益金不算入)、罰科金(損金不算入)等があります。
頭をとって「奇抜な後輩」<き(寄)・ばつ(罰)なこう(交)・はい(配)>と覚えましょう。
永久差異は、この4つくらいを覚えておきたいところです。
(2)買入事務費、移管費、保管費等の内部副費も原則として、棚卸資産の取得原価に含めます。
「企業会計原則 貸借対照表原則五A」、「同注解 注1」参照。
(3)オペレーティング・リース取引を行った場合には、通常の賃貸借処理と同様の会計処理を行います。
「リース取引に係る会計基準 四」参照。
(2)×
(3)×
(解説)
(1)寄付金の損金算入限度額を超過する金額(損金算入限度超過額)は、永久差異であり、税効果会計の対象とはなりません。
なお、永久差異には、寄付金のほかに、交際費(損金不算入)、受取配当(益金不算入)、罰科金(損金不算入)等があります。
頭をとって「奇抜な後輩」<き(寄)・ばつ(罰)なこう(交)・はい(配)>と覚えましょう。
永久差異は、この4つくらいを覚えておきたいところです。
(2)買入事務費、移管費、保管費等の内部副費も原則として、棚卸資産の取得原価に含めます。
「企業会計原則 貸借対照表原則五A」、「同注解 注1」参照。
(3)オペレーティング・リース取引を行った場合には、通常の賃貸借処理と同様の会計処理を行います。
「リース取引に係る会計基準 四」参照。



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