【将来減算一時差異の考え方】

将来減算一時差異とは、将来に課税所得(税額)増やすような一時差異のことです。

費用100−損金算入限度額60=超過額40

企業会計上の費用が100あって、損金算入限度額が60であれば、差額の40は、税法上の損金になりません(損金不算入)。

この金額(損金不算入額)に税率(法定実効税率)を乗じた金額が税効果額です。

超過額40×税率40%=税効果額16

具体的処理は、

発生:(借)繰延税金資産16 (貸)法人税等調整額16

です。

費用−損金算入限度額=超過額 の関係は、

(棚卸資産の評価損の場合)商品評価損−損金算入限度額=評価損否認額

(減価償却の場合)減価償却費−償却限度額=償却限度超過額

(引当金の場合)引当金繰入額−引当金繰入限度額=引当金繰入超過額

名称が変るだけで、基本的な考え方は同じです。

なお、一時差異は、会計と税法の一時的な差であり、その差異の解消時には、上記仕訳の反対の仕訳を行います。

解消:(借)法人税等調整額16 (貸)繰延税金資産16


【将来減算一時差異のまとめ】
1.種類:商品の評価損否認額、償却限度超過額、引当金繰入限度額、未払事業税等
2.金額:超過額(費用−限度額)×税率(法定実効税率)
3.発生:繰延税金資産 ××× 法人税等調整額×××
4.解消:法人税等調整額××× 繰延税金資産 ×××




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