【将来減算一時差異の考え方】
将来減算一時差異とは、将来に課税所得(税額)増やすような一時差異のことです。
費用100−損金算入限度額60=超過額40
企業会計上の費用が100あって、損金算入限度額が60であれば、差額の40は、税法上の損金になりません(損金不算入)。
この金額(損金不算入額)に税率(法定実効税率)を乗じた金額が税効果額です。
超過額40×税率40%=税効果額16
具体的処理は、
発生:(借)繰延税金資産16 (貸)法人税等調整額16
です。
費用−損金算入限度額=超過額 の関係は、
(棚卸資産の評価損の場合)商品評価損−損金算入限度額=評価損否認額
(減価償却の場合)減価償却費−償却限度額=償却限度超過額
(引当金の場合)引当金繰入額−引当金繰入限度額=引当金繰入超過額
名称が変るだけで、基本的な考え方は同じです。
なお、一時差異は、会計と税法の一時的な差であり、その差異の解消時には、上記仕訳の反対の仕訳を行います。
解消:(借)法人税等調整額16 (貸)繰延税金資産16
【将来減算一時差異のまとめ】
・税理士試験 簿記論 講師日記 全テキスト記事一覧
将来減算一時差異とは、将来に課税所得(税額)増やすような一時差異のことです。
費用100−損金算入限度額60=超過額40
企業会計上の費用が100あって、損金算入限度額が60であれば、差額の40は、税法上の損金になりません(損金不算入)。
この金額(損金不算入額)に税率(法定実効税率)を乗じた金額が税効果額です。
超過額40×税率40%=税効果額16
具体的処理は、
発生:(借)繰延税金資産16 (貸)法人税等調整額16
です。
費用−損金算入限度額=超過額 の関係は、
(棚卸資産の評価損の場合)商品評価損−損金算入限度額=評価損否認額
(減価償却の場合)減価償却費−償却限度額=償却限度超過額
(引当金の場合)引当金繰入額−引当金繰入限度額=引当金繰入超過額
名称が変るだけで、基本的な考え方は同じです。
なお、一時差異は、会計と税法の一時的な差であり、その差異の解消時には、上記仕訳の反対の仕訳を行います。
解消:(借)法人税等調整額16 (貸)繰延税金資産16
【将来減算一時差異のまとめ】
1.種類:商品の評価損否認額、償却限度超過額、引当金繰入限度額、未払事業税等
2.金額:超過額(費用−限度額)×税率(法定実効税率)
3.発生:繰延税金資産 ××× 法人税等調整額×××
4.解消:法人税等調整額××× 繰延税金資産 ×××
・税理士試験 簿記論 講師日記 全テキスト記事一覧
ほんとはいろいろな人にこのブログを紹介したいのですが、そうすると質問がいっぱい来て先生の手が回らなくなるのでは、と考えるとちょっと躊躇して
しまう自分が悲しい・・・(笑)