【一時差異と永久差異】
【一時差異と永久差異の例】
(1)一時差異
(2)永久差異
【関連記事】
・利益計算と所得計算
・利益計算と所得計算の相違
・税引前当期純利益と法人税等の関係
・差異の種類と会計処理
・将来減算一時差異
・有価証券に対する税効果
・将来加算一時差異(積立金方式による圧縮記帳)
・税理士試験 簿記論 講師日記 全テキスト記事一覧
企業利益と課税所得の差異(結局は、益金と収益、損金と費用の差異)には、タイミングだけの違い(一時差異)と根本的な違い(永久差異)があります。
一時差異の典型である減価償却の違いを考えてみましょう。
企業会計上は、取得原価が購入時の費用として処理され、税務上は、2年で償却するものとします(残存価額ゼロ、耐用年数2年)。
1年目: 費 用100 損 金50
2年目: 費 用 0 損 金50
1年目の企業利益と課税所得は異なります。
しかし、2年間で考えると、両者(費用と損金)は同じです。
このように単なる「時期的な違い」が「一時差異」です。
一時差異に対して、いくら時間がたっても解消されない「本質的な違い」が「永久差異」です。
【一時差異と永久差異の例】
(1)一時差異
一時差異には、減価償却超過、各種引当金の繰入超過、資産の評価損否認、貸倒損失否認等があります。
法人税法では、損金算入に対して、一定の限度額を設けている場合が多く、一時差異の項目は、とても多いです。
一時差異には、「将来の税金の前払い」である(将来の課税所得を減額させる効果をもつ)将来減算一時差異と「当期の税金の未払い」(将来の課税所得を増額させる効果をもつ)将来加算一時差異とがあります。
(2)永久差異
永久差異には、交際費の損金不算入、寄付金の損金不算入、罰科金の損金不算入、受取配当等の益金不算入等があります。
簿記論で登場するであろう永久差異の項目数は、それほど多くはないので、こちらを覚えてしまう(上記の4つくらい)のも手かもしれません。
寄(キ)、罰(バツ)な、交(コウ)、配(ハイ)。
奇抜な後輩で覚えましょう♪
【関連記事】
・利益計算と所得計算
・利益計算と所得計算の相違
・税引前当期純利益と法人税等の関係
・差異の種類と会計処理
・将来減算一時差異
・有価証券に対する税効果
・将来加算一時差異(積立金方式による圧縮記帳)
・税理士試験 簿記論 講師日記 全テキスト記事一覧
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。