【税引前当期純利益と法人税等】
法人税等(法人税、住民税及び事業税)は、損益計算書の末尾で次のように表示されます。
税引前当期純利益 100
法人税等 40 ← 税引前当期純利益に対応
当期純利益 60
税引前当期純利益が所得金額と同じ(差異がない)とすると、この金額に税率(40%とする)を乗じた金額40が、法人税等の金額です。
【企業利益と所得金額に差異がある場合】
今、仮に上記のケース(税引前当期純利益が100のケース)で、このうち、税務上は、損金とならない金額が50あるとどうでしょうか。
この場合の所得金額は、企業利益100に損金とならない50を加えた150になります。
法人税等は、この150の40%、つまり60です。
税引前当期純利益 100
法人税等 60 ← 税引前当期純利益に対応していない
当期純利益 40
これがおかしいのは、例えば損金とならない金額を極端に大きくするとよくわかります。
損金とならない金額を仮に400にしてみましょう。
税引前当期純利益 100
法人税等 200 ←(100+400)×40%
当期純損失 100
利益があるのに、最後が損失では、なんともおかしいです。
【税引前当期純利益と法人税等との対応関係の修復】
上記の例では、税引前当期純利益と法人税等との対応関係は、崩れています。
この対応関係を修復する「会計上の手続」が税効果会計です。
税引前当期純利益100
損金とならない金額50
法人税等60(150×40%)
この場合に、どのようにすれば、税引前当期純利益と法人税等との対応関係を修復できるでしょうか。
もちろん対応関係をとるには、法人税等の金額を20減らせばよいです(この20は、差異50に税率を乗じた金額です)。
(借)○○20 (貸)法人税等20
ただし、法人税等60にも、その期に負担すべき法人税等という意味はあるので、法人税等をそのまま減額しません。
そこで用いられるのが、「法人税等調整額勘定」です。
この場合、法人税等60−法人税等調整額20=40←企業利益100に見合う法人税等
になります。
(借)○○20 (貸)法人税等調整額20
では、借方はどうすべきでしょうか。
結論的にいえば、借方科目は、繰延税金資産勘定を用います。
企業利益100を基準に考えると、当期において税金を多く負担している、つまりは「税金の前払」の意味を有しています。
(借)繰延税金資産20 (貸)法人税等調整額20
これが、損金とならない費用(損金不算入)がある場合の税効果の仕訳です。
【損益計算書の表示】
上記の場合の損益計算書の表示は、次のようになります。
税引前当期純利益 100
法人税等 60
法人税等調整額 20
当期純利益 60
法人税等調整額は、法人税等とセットで考えるとよいでしょう。
計算としては、
利益100−法人税等60+調整額20=利益60
でもいいですが、考え方としては、
利益100−(法人税等60−調整額20)=利益60
の方がよいでしょう。
【関連記事】
・利益計算と所得計算
・利益計算と所得計算の相違
・一時差異と永久差異
・差異の種類と会計処理
・将来減算一時差異
・有価証券に対する税効果
・将来加算一時差異(積立金方式による圧縮記帳)
・税効果会計<目次>
・テキスト記事一覧
法人税等(法人税、住民税及び事業税)は、損益計算書の末尾で次のように表示されます。
税引前当期純利益 100
法人税等 40 ← 税引前当期純利益に対応
当期純利益 60
税引前当期純利益が所得金額と同じ(差異がない)とすると、この金額に税率(40%とする)を乗じた金額40が、法人税等の金額です。
【企業利益と所得金額に差異がある場合】
今、仮に上記のケース(税引前当期純利益が100のケース)で、このうち、税務上は、損金とならない金額が50あるとどうでしょうか。
この場合の所得金額は、企業利益100に損金とならない50を加えた150になります。
法人税等は、この150の40%、つまり60です。
税引前当期純利益 100
法人税等 60 ← 税引前当期純利益に対応していない
当期純利益 40
これがおかしいのは、例えば損金とならない金額を極端に大きくするとよくわかります。
損金とならない金額を仮に400にしてみましょう。
税引前当期純利益 100
法人税等 200 ←(100+400)×40%
当期純損失 100
利益があるのに、最後が損失では、なんともおかしいです。
【税引前当期純利益と法人税等との対応関係の修復】
上記の例では、税引前当期純利益と法人税等との対応関係は、崩れています。
この対応関係を修復する「会計上の手続」が税効果会計です。
税引前当期純利益100
損金とならない金額50
法人税等60(150×40%)
この場合に、どのようにすれば、税引前当期純利益と法人税等との対応関係を修復できるでしょうか。
もちろん対応関係をとるには、法人税等の金額を20減らせばよいです(この20は、差異50に税率を乗じた金額です)。
(借)○○20 (貸)法人税等20
ただし、法人税等60にも、その期に負担すべき法人税等という意味はあるので、法人税等をそのまま減額しません。
そこで用いられるのが、「法人税等調整額勘定」です。
この場合、法人税等60−法人税等調整額20=40←企業利益100に見合う法人税等
になります。
(借)○○20 (貸)法人税等調整額20
では、借方はどうすべきでしょうか。
結論的にいえば、借方科目は、繰延税金資産勘定を用います。
企業利益100を基準に考えると、当期において税金を多く負担している、つまりは「税金の前払」の意味を有しています。
(借)繰延税金資産20 (貸)法人税等調整額20
これが、損金とならない費用(損金不算入)がある場合の税効果の仕訳です。
【損益計算書の表示】
上記の場合の損益計算書の表示は、次のようになります。
税引前当期純利益 100
法人税等 60
法人税等調整額 20
当期純利益 60
法人税等調整額は、法人税等とセットで考えるとよいでしょう。
計算としては、
利益100−法人税等60+調整額20=利益60
でもいいですが、考え方としては、
利益100−(法人税等60−調整額20)=利益60
の方がよいでしょう。
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