いわゆる租税(租税公課)の簿記上の取扱いは、利益に応じて課される租税とそれ以外の租税とでは異なります。



【法人税等】

利益に応じて課される租税には、法人税、住民税、事業税があります。

損益計算書では、「法人税、住民税及び事業税」として当期純利益の下に表示されます。

なお、簿記処理(仕訳)上の勘定科目としては、「法人税等」勘定が一般的です。



【法人税等以外の租税】

法人税等以外の租税には、固定資産税、印紙税、登録免許税等があります。

これらの租税は、固定資産等の取得原価に算入される場合を除いて、損金の額に算入されます(税務上の経費になる)。

各種加算税(金)、延滞税(金)、罰金等のペナルティの性格を有する租税等は、損金の額に算入されません。

法人税等以外の租税は、支出時に租税公課(または各々の税金の名称)の勘定科目で処理します。

もっとも、固定資産の取得に要した租税は、固定資産の取得原価に算入するのが、簿記処理としては、原則的です(実務上は、損金算入が認められるため費用処理する場合が多い)。



【租税公課のまとめ】
租税……利益に対する租税(法人税、住民税、事業税)→法人税等
    その他(固定資産税、印紙税、登録免許税等)→租税公課



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