いわゆる租税(租税公課)の簿記上の取扱いは、利益に応じて課される租税とそれ以外の租税とでは異なります。
【法人税等】
利益に応じて課される租税には、法人税、住民税、事業税があります。
損益計算書では、「法人税、住民税及び事業税」として当期純利益の下に表示されます。
なお、簿記処理(仕訳)上の勘定科目としては、「法人税等」勘定が一般的です。
【法人税等以外の租税】
法人税等以外の租税には、固定資産税、印紙税、登録免許税等があります。
これらの租税は、固定資産等の取得原価に算入される場合を除いて、損金の額に算入されます(税務上の経費になる)。
各種加算税(金)、延滞税(金)、罰金等のペナルティの性格を有する租税等は、損金の額に算入されません。
法人税等以外の租税は、支出時に租税公課(または各々の税金の名称)の勘定科目で処理します。
もっとも、固定資産の取得に要した租税は、固定資産の取得原価に算入するのが、簿記処理としては、原則的です(実務上は、損金算入が認められるため費用処理する場合が多い)。
【租税公課のまとめ】
租税……利益に対する租税(法人税、住民税、事業税)→法人税等
その他(固定資産税、印紙税、登録免許税等)→租税公課
【関連記事】
・法人税等
・過年度法人税等
・源泉所得税
・消費税の会計処理
・消費税の会計処理(固定資産の売却)
・消費税の会計処理(固定資産の買換え)
・ 外形標準課税
・税理士試験 簿記論 講師日記 全テキスト記事一覧
【法人税等】
利益に応じて課される租税には、法人税、住民税、事業税があります。
損益計算書では、「法人税、住民税及び事業税」として当期純利益の下に表示されます。
なお、簿記処理(仕訳)上の勘定科目としては、「法人税等」勘定が一般的です。
【法人税等以外の租税】
法人税等以外の租税には、固定資産税、印紙税、登録免許税等があります。
これらの租税は、固定資産等の取得原価に算入される場合を除いて、損金の額に算入されます(税務上の経費になる)。
各種加算税(金)、延滞税(金)、罰金等のペナルティの性格を有する租税等は、損金の額に算入されません。
法人税等以外の租税は、支出時に租税公課(または各々の税金の名称)の勘定科目で処理します。
もっとも、固定資産の取得に要した租税は、固定資産の取得原価に算入するのが、簿記処理としては、原則的です(実務上は、損金算入が認められるため費用処理する場合が多い)。
【租税公課のまとめ】
租税……利益に対する租税(法人税、住民税、事業税)→法人税等
その他(固定資産税、印紙税、登録免許税等)→租税公課
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租税公課について質問です。
「租税」は、「利益に課される税金」「利益に課されない税金」で分類出来るようですね。
「公課」は、どのように理解したらいいでしょうか?「公課」という文字を噛み砕くと「公に課されるもの」といった感じでしょうか?
そう考えると”いかにも税金”といった感じがしないでもないです。
「公課」は「租税」とどう違うのでしょうか?
イメージがイマイチわきません。
指導よろしくお願い致します。