委託販売においては、販売(受託者における販売)以前に、商品が委託者の手許を離れます

しかし、その商品は、委託者の手許にないだけで、委託者の商品です。

そこで、手許にある一般の商品とは区別するために採用されるのが、いわゆる手許商品区分法です。

基本的な処理は、試用販売の場合と同様ですが、処理を掲げておきましょう。

●その都度法
(積送時)
(借)積送品××× (貸)仕入×××
(仕切精算書到着時)
(借)売掛金××× (貸)積送品売上×××
   仕 入×××    積送品  ×××
(決算時)
処理なし

●期末一括法
(積送時)
(借)積送品××× (貸)仕入×××
(仕切精算書到着時)
(借)売掛金××× (貸)積送品売上×××
(決算時)
(借)仕 入××× (貸)積送品  ×××



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