【委託販売の収益認識基準】

「委託販売」は、商品の販売を誰か(受託者)に頼む販売形態です。

商品を受託者に発送しただけでは、まだ商品が売れたわけではありません。

したがって、売上は計上しません。

いつ売上を計上するかというと、頼まれた側(受託者)がその商品(委託品)を販売した時点です。

このような基準は、受託者販売日基準とも呼ばれます。


ただし、委託者の側では、受託者の販売の事実を直ちに知ることはできません。

通常、委託者が受託者が販売した事実を知るのは、売上計算書(仕切精算書)と呼ばれる計算書を受け取ってからです。

そこで、継続的適用を前提として売上計算書(仕切精算書)の到着日をもって、売上を計上することも認められています。

このような基準は、「仕切精算書到着日基準」と呼ばれます。



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