(問題)過日銀行で割引に付していたA商店振出しの約束手形100円が満期日に不渡りとなった旨の通知を銀行から受け、支払拒絶証書作成費用等の関連諸費用5円とともに銀行からの請求に応じて小切手を振出して支払い、直ちにA商店に対し償還請求を行った。

当社の行うべき仕訳を示しなさい。

(解答)
解答は一番下です。


(許容勘定科目)

当座預金→現金預金

(解説)

割引に付していた手形が不渡りとなり、償還請求を受けた場合には、手形代金と諸費用を不渡手形勘定(資産)に計上します。

不渡手形勘定は、求償権(手形代金を請求する権利)であり、資産勘定です。

もっとも、不渡手形は、破産更生債権等に該当し、個別設定により、高額の貸倒引当金(貸倒引当金は、この場合には、不渡手形勘定のマイナスを意味する)を意味します。


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不渡手形


(解答)
(借)不渡手形   105 (貸)当座預金     105