【試用販売の収益認識基準】

試用販売の収益認識時点は、相手方が買取の意思表示をした時点です。

試用販売は、お試し販売に他ならないから、商品を引渡した(発送した)だけで、「売上」とはいえません。

買う側からしても気にいらなければ、返品してしまえばよいのです。

試用販売の収益認識(貸方・売上)時点は、相手方(顧客)が、その商品の買取の意思表示をした時点です。



【試用期間がある場合】

一般的には、販売する側で、一定の期間(試用期間)を設け、その期間内なら返品OK、それを過ぎても返品がなければ、買ったことにするというスタイルが多いです。

そこでこのような場合には、買取の意思表示時点ではなく、試用期間の経過(例えば2週間を過ぎたら)をもって、売上を計上することも認められます。



【試用販売の会計処理】
試用販売の会計処理には、割賦販売と同様に「対照勘定法」があります。

また、試用販売は、割賦販売と異なり、商品引渡時点では、まだ、販売すらされておらず、その商品は、顧客のものではなく、まだ、当社の所有にあります。

そこで、一般的な在庫商品と区別するために、「手許商品区分法」が採用されることが多いです。

手許商品区分法には、売上原価を販売ごとに仕入勘定に振替える「その都度法」と期末において一括して振替える「期末一括法」とがあります。



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