【試用販売の収益認識基準】
試用販売の収益認識時点は、相手方が買取の意思表示をした時点です。
試用販売は、お試し販売に他ならないから、商品を引渡した(発送した)だけで、「売上」とはいえません。
買う側からしても気にいらなければ、返品してしまえばよいのです。
試用販売の収益認識(貸方・売上)時点は、相手方(顧客)が、その商品の買取の意思表示をした時点です。
【試用期間がある場合】
一般的には、販売する側で、一定の期間(試用期間)を設け、その期間内なら返品OK、それを過ぎても返品がなければ、買ったことにするというスタイルが多いです。
そこでこのような場合には、買取の意思表示時点ではなく、試用期間の経過(例えば2週間を過ぎたら)をもって、売上を計上することも認められます。
【試用販売の会計処理】
試用販売の会計処理には、割賦販売と同様に「対照勘定法」があります。
また、試用販売は、割賦販売と異なり、商品引渡時点では、まだ、販売すらされておらず、その商品は、顧客のものではなく、まだ、当社の所有にあります。
そこで、一般的な在庫商品と区別するために、「手許商品区分法」が採用されることが多いです。
手許商品区分法には、売上原価を販売ごとに仕入勘定に振替える「その都度法」と期末において一括して振替える「期末一括法」とがあります。
【関連記事】
・その都度法
・期末一括法
・税理士試験 簿記論 講師日記 全テキスト記事一覧
試用販売の収益認識時点は、相手方が買取の意思表示をした時点です。
試用販売は、お試し販売に他ならないから、商品を引渡した(発送した)だけで、「売上」とはいえません。
買う側からしても気にいらなければ、返品してしまえばよいのです。
試用販売の収益認識(貸方・売上)時点は、相手方(顧客)が、その商品の買取の意思表示をした時点です。
【試用期間がある場合】
一般的には、販売する側で、一定の期間(試用期間)を設け、その期間内なら返品OK、それを過ぎても返品がなければ、買ったことにするというスタイルが多いです。
そこでこのような場合には、買取の意思表示時点ではなく、試用期間の経過(例えば2週間を過ぎたら)をもって、売上を計上することも認められます。
【試用販売の会計処理】
試用販売の会計処理には、割賦販売と同様に「対照勘定法」があります。
また、試用販売は、割賦販売と異なり、商品引渡時点では、まだ、販売すらされておらず、その商品は、顧客のものではなく、まだ、当社の所有にあります。
そこで、一般的な在庫商品と区別するために、「手許商品区分法」が採用されることが多いです。
手許商品区分法には、売上原価を販売ごとに仕入勘定に振替える「その都度法」と期末において一括して振替える「期末一括法」とがあります。
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試用販売の認識基準について質問です。
割賦販売の認識基準は、「販売基準」「回収基準」「回収期限到来基準」を学習しました。
試用販売については、割賦販売のときのように一言で示せるような認識基準名は無いのですか?
「試用販売の収益認識(貸方・売上)時点は、相手方(顧客)が、その商品の買取の意思表示をした時点。」と文章で示されています。
内容は理解していますが、文章より一言の方が頭が整理され定着しやすいので・・・。
指導よろしくお願いいたします。