【外貨建社債の換算】

貨幣・非貨幣法によれば、期末外貨建項目の換算について、貨幣項目は、決算時の為替相場、非貨幣項目は、取得(発生)時の為替相場により換算されます。

自社発行の社債は事実上、(長期)借入金と同様に貨幣項目であり、決算時の為替相場で換算します。


(以下は旧商法下での取扱いで、現在とは異なります)
転換社債型の新株予約権付社債は、資本金等に振替えることが予定されており、非貨幣項目です。

ので、発行時の為替相場で換算します。

発行時:(借)現金預金    ××× (貸)新株予約権付社債×××

転換時:(貸)新株予約権付社債××× (貸)資本金     ×××

また、転換社債型の新株予約権付社債であっても転換請求の可能性がない場合は、ただの社債と同様に貨幣項目であり、決算時の為替相場で換算します。



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