【中間配当の会計処理】

会社法のもとでは、株主総会の決議により、期中にいつでも剰余金の配当を行うことができます。

一定の会社については、中間配当の制度があります。

中間配当は、取締役会の決議事項です。

中間配当決議時の、仕訳は次のとおりです。

(1)(借)繰越利益剰余金××× (貸)未払中間配当金×××

(2)(借)繰越利益剰余金××× (貸)利益準備金  ×××

※借方は、1行でもかまいません。

別々に考えましょう。

まずは、(1)中間配当金の処理です。

確定配当の場合は、

(借)繰越利益剰余金××× (貸)未払配当金×××

という処理をしました。

貸方の未払配当金はいいでしょう。

要は、確定配当の場合は、未払配当金勘定を使い、中間配当の場合は、これと区別する意味で、未払中間配当金とする訳です。

いずれも負債であることに変りはありません。

借方は、繰越利益剰余金です。

(2)が利益準備金の積立てです。

中間配当額の10分の1を準備金が資本金の4分の1に達するまで積立てる必要があります。



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