【増資の意味】
「増資」や「減資」は会社法の制度です。
会社法の制度ですので、会社法に学ばなければなりません。
しかし、まあ、なかなかです(なんじゃそりゃ)。
ただ、少なくても増資で増えるのは、あくまでも「資本金」である事に注意しましょう。
【増加資本金】
増資の時に留意したいのが、資本金の計上額(または資本準備金の計上額)です。
基本的な考え方は次の2つです。
(1)原則
全部を資本金にする。
(2)例外(許容)
半分以上を資本金にして、残りを資本準備金(株式払込剰余金)にする。
払込金額の2分1以上を資本金にします。
「会社法上の最低限度額を資本に組入れる」場合は、払込金額の2分の1を資本金、残りの2分の1を資本準備金(株式払込剰余金)にします。
(会計処理)
(借)現金預金××× (貸)資本金 ×××
資本準備金(株式払込剰余金)×××
【資本金増加の日と一連の会計処理】
資本金が増加するのは、「払込日」です。
申込証拠金の受入も加味した一連の仕訳は次のとおりです。
(1)申込証拠金の受入
(借)別段預金××× (貸)株式申込証拠金×××
(2)払込日
(借)当座預金等 ××× (貸)別段預金×××
株式申込証拠金××× 資本金 ×××
資本準備金(株式払込剰余金)×××
(1)増資等のために受け入れた資金は、すぐに使ってはいけません。
そのため特別な拘束性の高い預金(別段預金)に預け入れます。
そのときの相手科目は、預り金に近いです(株式申込証拠金)。
(2)別段預金(資産)と株式申込証拠金のその先の処理です。
別段預金は、払込日に使えます。
そのときに当座預金等に預け替えるのです。
払込日には、お金を払い込んだ人は正式に株主になります。
株式申込証拠金も資本金等に振替えます。
【関連記事】
・純資産の部の表示
・資本とは何か
・株式分割
・引出金
・税理士試験 簿記論 講師日記 全テキスト記事一覧
「増資」や「減資」は会社法の制度です。
会社法の制度ですので、会社法に学ばなければなりません。
しかし、まあ、なかなかです(なんじゃそりゃ)。
ただ、少なくても増資で増えるのは、あくまでも「資本金」である事に注意しましょう。
【増加資本金】
増資の時に留意したいのが、資本金の計上額(または資本準備金の計上額)です。
基本的な考え方は次の2つです。
(1)原則
全部を資本金にする。
(2)例外(許容)
半分以上を資本金にして、残りを資本準備金(株式払込剰余金)にする。
払込金額の2分1以上を資本金にします。
「会社法上の最低限度額を資本に組入れる」場合は、払込金額の2分の1を資本金、残りの2分の1を資本準備金(株式払込剰余金)にします。
(会計処理)
(借)現金預金××× (貸)資本金 ×××
資本準備金(株式払込剰余金)×××
【資本金増加の日と一連の会計処理】
資本金が増加するのは、「払込日」です。
申込証拠金の受入も加味した一連の仕訳は次のとおりです。
(1)申込証拠金の受入
(借)別段預金××× (貸)株式申込証拠金×××
(2)払込日
(借)当座預金等 ××× (貸)別段預金×××
株式申込証拠金××× 資本金 ×××
資本準備金(株式払込剰余金)×××
(1)増資等のために受け入れた資金は、すぐに使ってはいけません。
そのため特別な拘束性の高い預金(別段預金)に預け入れます。
そのときの相手科目は、預り金に近いです(株式申込証拠金)。
(2)別段預金(資産)と株式申込証拠金のその先の処理です。
別段預金は、払込日に使えます。
そのときに当座預金等に預け替えるのです。
払込日には、お金を払い込んだ人は正式に株主になります。
株式申込証拠金も資本金等に振替えます。
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・株式分割
・引出金
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「【増加資本金】」の件にある仕訳例の貸方、
「新株式払込剰余金(資本準備金)×××」
となっていますが、
「新」が付くとマズイのではないでしょうか、
と思い僭越ながら(自分が間違いではと不安に思いながら)
コメントさせていただきました。
失礼しました!