【減損処理】

新会計基準の導入により新たな処理方法や勘定科目が出現しました。

その名称は、驚くほど長いものが多くなっています。

「その他有価証券評価差額金」などは、困ったものです。

その中でもこの「減損」という表現は、短くていいんじゃないでしょうか。

文字どおりにいえば、帳簿価額を「減」じて、評価「損」をたてる訳です。


(借)投資有価証券評価損××× (貸)投資有価証券×××


時価のある有価証券(売買目的有価証券以外)は、時価の下落が著しく、回復の見込があると認められる場合以外に、減損処理の適用があります。

回復の見込みがない場合はもちろん、回復の見込が不明の場合も、減損処理が適用されます。

著しい時価下落
回復見込みあり → 減損なし
回復見込み不明 → 減損あり
回復見込みなし → 減損あり




【売買目的有価証券の取扱い】
有価証券の減損処理は、従来の強制評価減(と実価法)に該当しますが、留意点があります。

それは、売買目的有価証券には、適用がない点です(評価損を計上しない訳ではなく、通常の時価評価しかないという意味です)。

減損処理は、いわば原価の修正ですから、切放処理しかありえません。

しかし、売買目的有価証券は、基準上は洗替処理と切放処理の選択ですから、洗替処理があり得ます。

売買目的有価証券に洗替処理を選択していて、著しい時価下落があっても、洗替えは行います。

ほとんどひっかけに近い感じですが、注意しておきましょう。



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