【償却原価法の意義】
「償却原価法」とは、債券(社債等)の取得価額と額面金額が異なる場合に、「取得価額と額面金額との差額」を満期までの期間に配分する方法です。
取得価額と額面金額との差額が金利の調整のとき、償却原価法が強制されます。
償却原価法は、売掛金、貸付金等の債権にも適用されます。
【償却原価法の考え方】
我国では社債の割引発行が一般的なので、取得価額をだんだんと額面金額に近づけていくことになります。
例えば、95円で発行された5年満期の額面100円の社債を期首に取得に取得した場合を考えてみましょう。
取得時:(借)投資有価証券 95 (貸)現金預金95
償還時:(借)現金預金 100 (貸)有価証券95
収 益 5
これではまずい。
5年間継続して所有していることで、その5円は、いわば儲かるんで、最後にいっぺんに計上するのではまずい。
そんじゃ、1年ずつ、
(借)投資有価証券1 (貸)収 益1
とやればいいことになります。
問題は貸方科目ですが、これは有価証券利息勘定(収益)を使用します。
そもそも社債をはじめとする債券を割引発行するのは、発行条件をよくして社債を買ってもらいたい。
でも、(利払いの)お金はない。
そんな企業が、そんじゃ最初に払ってもらう金額をちょっと安くしておくかということで行うものです。
一般的な社債発行差額は、まさに「金利の調整」なのです。
【関連記事】
・社債の発行形態
・有価証券の増加を記録するタイミング
・有価証券の評価指標と評価差額の取扱い
・有価証券の勘定科目
・洗替処理と切放処理
・有価証券利息
・定額法と利息法
・純資産直入法とは何か
・部分純資産直入法
・減損処理
・保有目的区分の変更の取扱い
・保有目的の変更の会計処理
・有価証券の差入等
・有価証券<目次>
・テキスト記事一覧
「償却原価法」とは、債券(社債等)の取得価額と額面金額が異なる場合に、「取得価額と額面金額との差額」を満期までの期間に配分する方法です。
取得価額と額面金額との差額が金利の調整のとき、償却原価法が強制されます。
償却原価法は、売掛金、貸付金等の債権にも適用されます。
【償却原価法の考え方】
我国では社債の割引発行が一般的なので、取得価額をだんだんと額面金額に近づけていくことになります。
例えば、95円で発行された5年満期の額面100円の社債を期首に取得に取得した場合を考えてみましょう。
取得時:(借)投資有価証券 95 (貸)現金預金95
償還時:(借)現金預金 100 (貸)有価証券95
収 益 5
これではまずい。
5年間継続して所有していることで、その5円は、いわば儲かるんで、最後にいっぺんに計上するのではまずい。
そんじゃ、1年ずつ、
(借)投資有価証券1 (貸)収 益1
とやればいいことになります。
問題は貸方科目ですが、これは有価証券利息勘定(収益)を使用します。
そもそも社債をはじめとする債券を割引発行するのは、発行条件をよくして社債を買ってもらいたい。
でも、(利払いの)お金はない。
そんな企業が、そんじゃ最初に払ってもらう金額をちょっと安くしておくかということで行うものです。
一般的な社債発行差額は、まさに「金利の調整」なのです。
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・保有目的の変更の会計処理
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社債発行差金は会計上は均等額以上なのに法人税法上は均等償却であったり日本の会計は新会計基準になった後も会計と税法が対立している部分がありますよね。もちろん昨今の改正で減ってきてはおりますが。新会計基準は商法の債権者保護の理念が投資家保護や適正な課税の軍門に下ったという印象ですから債権者保護をどの位残すのかが今後の課題の一つなのかなあとも思っています。
有価証券は時価との絡みもあって難しかった印象があります。問題数をこなして克服するしかないというのが受講生時代の意見でした。でも、当時とも制度が変わっているかもしれませんし・・・。
でも、償却原価法は比較的納得しやすいものでした。