【繰延資産の種類】

企業会計上の繰延資産は、5個です。

創立費、開業費、開発費、株式交付費(自己株式処分費用を含む)、社債発行費(資金調達目的の新株予約権発行費用を含む)です。

株式交付費は、資金調達目的のものに限られます。

株式分割等にかかる株式発行費用は、繰延資産計上できません。



【繰延資産の償却期間】
(1)社債発行費………社債の償還期限(新株予約権は、3年)
(2)株式交付費………3年
(3)創立費、開業費、開発費………5年


【償却方法】
原則は、支出時の費用処理です。

繰延資産として計上した場合は、基本的には、定額法(社債発行費は、利息法が原則)による償却が行われます。


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