【先日付小切手】
「先日付小切手」は、実際の作成・交付日よりも先の日付が記載された小切手ですす。
例えば、4月1日に小切手を作って、相手に渡す。
その日付が4月30日などという小切手が「先日付小切手」です。
通常、他人振出しの小切手を受け取った場合は、現金勘定で処理します。
これに対して「先日付小切手」は、受取手形(受取先日付小切手)勘定で処理します。
【取扱いの理由】
他人が振出した小切手を金融機関に持ち込めば換金できます。
ので、簿記上は、現金勘定で処理します。
このことは、先日付小切手の場合も変わりません。
しかし、先の日付で小切手を作成し、相手も了解してその小切手を渡す以上、相手先は、その小切手を換金しないでしょう。
換金しても法律違反ではありませんが、約束違反です。
小切手と手形の大きな違いは、期日(満期)の有無にあります。
本来、期日(期間)という考えのない小切手に、当事者間で勝手にその考えを持ち込むのですから、その性格は、期日を前提とする手形に近くなります。
そのため、先日付小切手は、簿記上は、その実質を考え、受取手形(受取先日付小切手)勘定で処理されます。
簿記では、形式よりも実質が優先される場合が多いです。
【関連記事】
・現金の範囲
・現金預金<目次>
・テキスト記事一覧
「先日付小切手」は、実際の作成・交付日よりも先の日付が記載された小切手ですす。
例えば、4月1日に小切手を作って、相手に渡す。
その日付が4月30日などという小切手が「先日付小切手」です。
通常、他人振出しの小切手を受け取った場合は、現金勘定で処理します。
これに対して「先日付小切手」は、受取手形(受取先日付小切手)勘定で処理します。
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他人が振出した小切手を金融機関に持ち込めば換金できます。
ので、簿記上は、現金勘定で処理します。
このことは、先日付小切手の場合も変わりません。
しかし、先の日付で小切手を作成し、相手も了解してその小切手を渡す以上、相手先は、その小切手を換金しないでしょう。
換金しても法律違反ではありませんが、約束違反です。
小切手と手形の大きな違いは、期日(満期)の有無にあります。
本来、期日(期間)という考えのない小切手に、当事者間で勝手にその考えを持ち込むのですから、その性格は、期日を前提とする手形に近くなります。
そのため、先日付小切手は、簿記上は、その実質を考え、受取手形(受取先日付小切手)勘定で処理されます。
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