手形割引は、法的には、手形債権の譲渡でした。
金融商品会計基準にそった会計処理では、受取手形を減らす処理を行います。
ただ、全部が無くなった場合はいいのですが、ちとややこしいのが、一部(これもわかりにくいですが)が残る場合です。
全部が無くなったなら何も問題はありません。
金融資産(この場合は、受取手形)を減らして終わりです。
問題は一部が残る場合です。
このような場合の金融資産の消滅の認識については、「リスク・経済価値アプローチ」と「財務構成要素アプローチ」と呼ばれる考え方があります。
既に、言葉でやられてしまう感じですが、いわば、「全部アプローチ」と「部分アプローチ」の違いです。
リスク・経済価値アプローチは、いわば「全部」アプローチです。
金融資産の全部(ほとんど)が移転して初めて、金融資産の消滅の認識を行う考え方です。
これに対して財務構成要素アプローチは、「部分」アプローチです。
金融資産の全部が移転していなくても、部分移転をそのまま認めてしまおうという考え方です。
受取手形は、代金を受取る権利です。
ただ、これを他人に譲渡しても遡及義務という偶発債務は残ります。
手形を持ちつづけていれば、不渡等が生じても代金をもらえないだけで、偶発債務があった訳ではありませんので、「偶発債務が生ずる」といった方がいいかもしれません。
手形割引(譲渡)を行うことは、純粋な「金銭債権」を譲り渡し、「偶発債務」が残る(発生)することを意味する訳です。
この残った(発生した)偶発債務を時価で評価したもの、それが「保証債務」です。
続・手形割引の会計処理(9)へ
金融商品会計基準にそった会計処理では、受取手形を減らす処理を行います。
ただ、全部が無くなった場合はいいのですが、ちとややこしいのが、一部(これもわかりにくいですが)が残る場合です。
全部が無くなったなら何も問題はありません。
金融資産(この場合は、受取手形)を減らして終わりです。
問題は一部が残る場合です。
このような場合の金融資産の消滅の認識については、「リスク・経済価値アプローチ」と「財務構成要素アプローチ」と呼ばれる考え方があります。
既に、言葉でやられてしまう感じですが、いわば、「全部アプローチ」と「部分アプローチ」の違いです。
リスク・経済価値アプローチは、いわば「全部」アプローチです。
金融資産の全部(ほとんど)が移転して初めて、金融資産の消滅の認識を行う考え方です。
これに対して財務構成要素アプローチは、「部分」アプローチです。
金融資産の全部が移転していなくても、部分移転をそのまま認めてしまおうという考え方です。
受取手形は、代金を受取る権利です。
ただ、これを他人に譲渡しても遡及義務という偶発債務は残ります。
手形を持ちつづけていれば、不渡等が生じても代金をもらえないだけで、偶発債務があった訳ではありませんので、「偶発債務が生ずる」といった方がいいかもしれません。
手形割引(譲渡)を行うことは、純粋な「金銭債権」を譲り渡し、「偶発債務」が残る(発生)することを意味する訳です。
この残った(発生した)偶発債務を時価で評価したもの、それが「保証債務」です。
続・手形割引の会計処理(9)へ