「税法方式の売価還元法」は、
(期首商品原価+当期仕入原価)÷(当期売上+期末売価)
で原価率を算出します。
要は、商品(仕入)勘定の「借方・原価÷貸方・売価」という方法です。
ただ、貸方の棚卸減耗を加味していませんので、理論的には、必ずしも合理的な方法ではありません。
これは極めて極端な例で考えるとわかりやすいでしょう。
期首商品 なし
当期仕入 原価@80円×2個=160円
当初売価 売価@100円×2固=200円
当期売上 売価@100円×1個=100円
期末商品 なし
棚卸減耗 1個
連続意見書方式の売価還元原価法での原価率は、次のように計算されます。
160円÷200円=80%
税法方式の売価還元法での原価率は、次のように計算されます。
160÷100=160%(?)
つまり、減耗が僅少である場合に、それなりの合理性を持つというのが、税法方式の売価還元法で、理論的な厳密性はありません。
そのせいか検定試験などで出題されていない(たぶん)ですが、税理士試験の簿記論では、税理士試験だけにおさえておいた方がよいといったところでしょうか。
(関連記事)
・二種の売価還元法
(期首商品原価+当期仕入原価)÷(当期売上+期末売価)
で原価率を算出します。
要は、商品(仕入)勘定の「借方・原価÷貸方・売価」という方法です。
ただ、貸方の棚卸減耗を加味していませんので、理論的には、必ずしも合理的な方法ではありません。
これは極めて極端な例で考えるとわかりやすいでしょう。
期首商品 なし
当期仕入 原価@80円×2個=160円
当初売価 売価@100円×2固=200円
当期売上 売価@100円×1個=100円
期末商品 なし
棚卸減耗 1個
連続意見書方式の売価還元原価法での原価率は、次のように計算されます。
160円÷200円=80%
税法方式の売価還元法での原価率は、次のように計算されます。
160÷100=160%(?)
つまり、減耗が僅少である場合に、それなりの合理性を持つというのが、税法方式の売価還元法で、理論的な厳密性はありません。
そのせいか検定試験などで出題されていない(たぶん)ですが、税理士試験の簿記論では、税理士試験だけにおさえておいた方がよいといったところでしょうか。
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・二種の売価還元法