新株予約権・付社債
2006年03月22日
新株予約権・新株予約権付社債
<テキスト記事一覧>
・新株予約権
・発行者側の会計処理
・取得者側の会計処理
・ストック・オプション
・新株予約権付社債
・新株予約権付社債の種類と会計処理
・転換社債型以外の新株予約権付社債
・転換社債型新株予約権付社債
・取得者側の会計処理
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2005年04月05日
取得者側の会計処理
【払込方法と処理方法の選択】
(1)代用払込が認められる新株予約権付社債 → 区分法
(2)代用払込の請求があったとみなす新株予約権付社債
1.従来の転換社債 → 一括法
2.その他 → 区分法
社債と予約権が分離する可能性のあるもの(分離型)は、区分法で、分離する可能性のないもの(非分離型)は、一括法で処理することとされています。
【区分法】
(取得時)
(借)投資有価証券等(社 債)××× (貸)現金預金×××
投資有価証券等(予約権)×××
※かっこ内は、便宜上のものです。
※社債部分については、償却原価法の適用があります。
※勘定科目は、所有目的に従います。
(権利行使時・現金払込)
(借)投資有価証券等(株式)××× (貸)現金預金 ×××
投資有価証券等(予約権)×××
(権利行使時・代用払込)
(借)投資有価証券等(株式)××× (貸)投資有価証券等(社 債)×××
投資有価証券等(予約権)×××
【一括法】
(取得時)
(借)投資有価証券等(社債)××× (貸)現金預金×××
(権利行使時)
(借)投資有価証券(株式)××× (貸)投資有価証券等(株式)×××
(関連記事)
・新株予約権付社債
・新株予約権付社債の種類と会計処理
・代用払込が認められる新株予約権付社債
・代用払込があったとみなす新株予約権付社債
(1)代用払込が認められる新株予約権付社債 → 区分法
(2)代用払込の請求があったとみなす新株予約権付社債
1.従来の転換社債 → 一括法
2.その他 → 区分法
社債と予約権が分離する可能性のあるもの(分離型)は、区分法で、分離する可能性のないもの(非分離型)は、一括法で処理することとされています。
【区分法】
(取得時)
(借)投資有価証券等(社 債)××× (貸)現金預金×××
投資有価証券等(予約権)×××
※かっこ内は、便宜上のものです。
※社債部分については、償却原価法の適用があります。
※勘定科目は、所有目的に従います。
(権利行使時・現金払込)
(借)投資有価証券等(株式)××× (貸)現金預金 ×××
投資有価証券等(予約権)×××
(権利行使時・代用払込)
(借)投資有価証券等(株式)××× (貸)投資有価証券等(社 債)×××
投資有価証券等(予約権)×××
【一括法】
(取得時)
(借)投資有価証券等(社債)××× (貸)現金預金×××
(権利行使時)
(借)投資有価証券(株式)××× (貸)投資有価証券等(株式)×××
(関連記事)
・新株予約権付社債
・新株予約権付社債の種類と会計処理
・代用払込が認められる新株予約権付社債
・代用払込があったとみなす新株予約権付社債
2005年04月03日
代用払込があったとみなす新株予約権付社債
代用払込があったとみなす新株予約権付社債については、区分法と一括法が認められています。
仕訳処理を示しておきましょう。
【区分法】
(新株予約権付社債の発行時)
(借)現金預金 ××× (貸)社 債×××
社債発行差金×××
現金預金 ××× 新株予約権×××
(新株予約権付社債の権利行使時)
(借)社 債××× (貸)資本金等 ×××
新株予約権 ××× 社債発行差金×××
社債………………額面金額
新株予約権………発行価額
社債発行差金……未償却残額
資本金等…………差額(2分の1もこの金額で考える)
【一括法】
(新株予約権付社債の発行時)
(借)現金預金 ××× (貸)新株予約権付社債×××
(新株予約権付社債の権利行使時)
(借)新株予約権付社債××× (貸)資本金等×××
【関連記事】
・新株予約権付社債
・新株予約権付社債の種類と会計処理
・代用払込が認められる新株予約権付社債
・取得者側の会計処理
仕訳処理を示しておきましょう。
【区分法】
(新株予約権付社債の発行時)
(借)現金預金 ××× (貸)社 債×××
社債発行差金×××
現金預金 ××× 新株予約権×××
(新株予約権付社債の権利行使時)
(借)社 債××× (貸)資本金等 ×××
新株予約権 ××× 社債発行差金×××
社債………………額面金額
新株予約権………発行価額
社債発行差金……未償却残額
資本金等…………差額(2分の1もこの金額で考える)
【一括法】
(新株予約権付社債の発行時)
(借)現金預金 ××× (貸)新株予約権付社債×××
(新株予約権付社債の権利行使時)
(借)新株予約権付社債××× (貸)資本金等×××
【関連記事】
・新株予約権付社債
・新株予約権付社債の種類と会計処理
・代用払込が認められる新株予約権付社債
・取得者側の会計処理
2005年04月02日
代用払込が認められる新株予約権付社債
【区分法の会計処理】
代用払込が認められる新株予約権付社債には、区分法が適用されます。
以下に、区分法による会計処理を示しましょう。
(1)発行時
(借)現金預金 ××× (貸)社 債×××
社債発行差金×××
現金預金 ××× 新株予約権×××
現金預金…………社債の発行価額
社債………………額面金額
社債発行差金……社債の額面金額と発行価額との差額
(2)権利行使時
(ア)現金払込の場合
(借)現金預金 ××× (貸)資本金等×××
新株予約権×××
基本的には、新株予約権の単独発行の場合と同様です。
貸方項目は、借方合計を基礎に資本金組入額を考えることになります。
(イ)代用払込の場合
(借)社 債××× (貸)資本金等×××
新株予約権×××
(関連記事)
・新株予約権付社債
・新株予約権付社債の種類と会計処理
・代用払込があったとみなす新株予約権付社債
・取得者側の会計処理
代用払込が認められる新株予約権付社債には、区分法が適用されます。
以下に、区分法による会計処理を示しましょう。
(1)発行時
(借)現金預金 ××× (貸)社 債×××
社債発行差金×××
現金預金 ××× 新株予約権×××
現金預金…………社債の発行価額
社債………………額面金額
社債発行差金……社債の額面金額と発行価額との差額
(2)権利行使時
(ア)現金払込の場合
(借)現金預金 ××× (貸)資本金等×××
新株予約権×××
基本的には、新株予約権の単独発行の場合と同様です。
貸方項目は、借方合計を基礎に資本金組入額を考えることになります。
(イ)代用払込の場合
(借)社 債××× (貸)資本金等×××
新株予約権×××
(関連記事)
・新株予約権付社債
・新株予約権付社債の種類と会計処理
・代用払込があったとみなす新株予約権付社債
・取得者側の会計処理
2005年04月01日
新株予約権付社債の種類と会計処理
【新株予約件付社債の会計処理】
新株予約権付社債の会計処理には、区分法と一括法とがあります。
区分法は、「予約権部分」と「社債部分」を区別して処理する方法で、一括法は両者を区別しない方法です。
予約権と社債とでは、性格が異なり、区分法が理論的には正しいといえるでしょう。
しかし、なんか面倒です。
そこで、予約権部分と社債部分とが事実上、分離しないもの(一体型)については、一括法の適用も認められています。
【区分法と一括法の選択】
具体的には、「転換社債型以外の新株予約権付社債」、すなわち、権利の行使時に、現金での払込ができる新株予約権付社債には、区分法しか認められていません。
現金での払込を認めるということは、新株予約権が消滅しても、社債部分は存続することになります。
つまり、事実上、予約権と社債が分離しているのです。
分離してしまう以上、会計処理としても一括法を認める余地はありません。
逆に、権利行使の際に、「転換社債型新株予約権付社債」には、区分法以外に一括法の適用も認められています。
権利行使時に予約権は消滅します。
それと同時に、社債も代用払込により消滅する。
両者が同時に消滅する、つまり、命運をともにするケースでは、一括法の適用も認めようという感じだろうか。
(参考)
余談ですが、新株予約権ができる以前の制度について触れておきましょう。
従来の新株引受権付社債に相当する新株予約権付社債は、区分法による必要があります。
また、従来の転換社債に相当する新株予約権については、区分法と一括法の選択になります。
なお、現在でも転換社債という言葉は、完全には消えておらず、従来の転換社債に相当する新株予約権付社債は、「転換社債型新株予約権付社債」と呼ばれています(名前、長すぎ)。
【まとめ】
転換社債型以外の新株予約権付社債……区分法
転換社債型新株予約権付社債……………区分法、一括法
(関連記事)
・新株予約権付社債
・転換社債型以外の新株予約権付社債
・転換社債型新株予約権付社債
・取得者側の会計処理
新株予約権付社債の会計処理には、区分法と一括法とがあります。
区分法は、「予約権部分」と「社債部分」を区別して処理する方法で、一括法は両者を区別しない方法です。
予約権と社債とでは、性格が異なり、区分法が理論的には正しいといえるでしょう。
しかし、なんか面倒です。
そこで、予約権部分と社債部分とが事実上、分離しないもの(一体型)については、一括法の適用も認められています。
【区分法と一括法の選択】
具体的には、「転換社債型以外の新株予約権付社債」、すなわち、権利の行使時に、現金での払込ができる新株予約権付社債には、区分法しか認められていません。
現金での払込を認めるということは、新株予約権が消滅しても、社債部分は存続することになります。
つまり、事実上、予約権と社債が分離しているのです。
分離してしまう以上、会計処理としても一括法を認める余地はありません。
逆に、権利行使の際に、「転換社債型新株予約権付社債」には、区分法以外に一括法の適用も認められています。
権利行使時に予約権は消滅します。
それと同時に、社債も代用払込により消滅する。
両者が同時に消滅する、つまり、命運をともにするケースでは、一括法の適用も認めようという感じだろうか。
(参考)
余談ですが、新株予約権ができる以前の制度について触れておきましょう。
従来の新株引受権付社債に相当する新株予約権付社債は、区分法による必要があります。
また、従来の転換社債に相当する新株予約権については、区分法と一括法の選択になります。
なお、現在でも転換社債という言葉は、完全には消えておらず、従来の転換社債に相当する新株予約権付社債は、「転換社債型新株予約権付社債」と呼ばれています(名前、長すぎ)。
【まとめ】
転換社債型以外の新株予約権付社債……区分法
転換社債型新株予約権付社債……………区分法、一括法
(関連記事)
・新株予約権付社債
・転換社債型以外の新株予約権付社債
・転換社債型新株予約権付社債
・取得者側の会計処理
2005年03月31日
新株予約権付社債
【新株予約権付社債の意義】
「新株予約権付社債」は、新株予約権が付された社債です。
つまりは、「新株予約権+社債」が、新株予約権です。
【権利行使時の払込方法】
新株予約権付社債については、「新株予約権の権利行使時に行使価額を現金で払込む場合」(現金払込)と「現金に代えて社債部分をもって払込みに充当する場合」(代用払込・社債払込)とがあります。
今、極めてシンプルな会計処理を考えておきましょう。
(1)社債払込
発行時:(借)現金預金 ××× (貸)新株予約権付社債×××
行使時:(借)新株予約権付社債××× (貸)資本金 ×××
社債部分が、消滅することに留意しましょう。
(2)現金払込
発行時:(借)現金預金 ××× (貸)新株予約権付社債×××
行使時:(借)現金預金 ××× (貸)資本金 ×××
社債部分が、消滅せず、存続することに留意しましょう。
【関連記事】
・新株予約権付社債の種類と会計処理
・転換社債型新株予約権付社債
・転換社債型以外の新株予約権付社債
・取得者側の会計処理
「新株予約権付社債」は、新株予約権が付された社債です。
つまりは、「新株予約権+社債」が、新株予約権です。
【権利行使時の払込方法】
新株予約権付社債については、「新株予約権の権利行使時に行使価額を現金で払込む場合」(現金払込)と「現金に代えて社債部分をもって払込みに充当する場合」(代用払込・社債払込)とがあります。
今、極めてシンプルな会計処理を考えておきましょう。
(1)社債払込
発行時:(借)現金預金 ××× (貸)新株予約権付社債×××
行使時:(借)新株予約権付社債××× (貸)資本金 ×××
社債部分が、消滅することに留意しましょう。
(2)現金払込
発行時:(借)現金預金 ××× (貸)新株予約権付社債×××
行使時:(借)現金預金 ××× (貸)資本金 ×××
社債部分が、消滅せず、存続することに留意しましょう。
【関連記事】
・新株予約権付社債の種類と会計処理
・転換社債型新株予約権付社債
・転換社債型以外の新株予約権付社債
・取得者側の会計処理
2005年03月29日
(★)ストック・オプション
【ストック・オプションの意味】
ストックというと、この場合は、「株式」を意味します。
オプション(デリバティブの一種です)は、取得者側の「取得する権利」を、発行者側の「発行する義務」を意味します。
「ストック・オプション等に関する会計基準」では、ストック・オプションは、報酬(労働等の対価)として従業員等に付与するものをいいます。
「ストック・オプション」は、「従業員等の報酬としての新株予約権等」といってよいでしょう。
労働の対価として新株予約権を交付するのですから、借方は費用(株式交付費)で処理し、貸方に新株予約権を計上します。
【ストック・オプションの会計処理】
(1)権利確定日以前の会計処理(権利付与時)
(借)株式報酬費用××× (貸)新株予約権×××
(2)権利確定日以後の会計処理(権利行使時)
(借)新株予約権 ××× (貸)資本金等 ×××
現金預金 ×××
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・新株予約権
・発行者側の会計処理
・取得者側の会計処理
ストックというと、この場合は、「株式」を意味します。
オプション(デリバティブの一種です)は、取得者側の「取得する権利」を、発行者側の「発行する義務」を意味します。
「ストック・オプション等に関する会計基準」では、ストック・オプションは、報酬(労働等の対価)として従業員等に付与するものをいいます。
「ストック・オプション」は、「従業員等の報酬としての新株予約権等」といってよいでしょう。
労働の対価として新株予約権を交付するのですから、借方は費用(株式交付費)で処理し、貸方に新株予約権を計上します。
【ストック・オプションの会計処理】
(1)権利確定日以前の会計処理(権利付与時)
(借)株式報酬費用××× (貸)新株予約権×××
(2)権利確定日以後の会計処理(権利行使時)
(借)新株予約権 ××× (貸)資本金等 ×××
現金預金 ×××
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・新株予約権
・発行者側の会計処理
・取得者側の会計処理
2005年03月27日
取得者側の会計処理
新株予約権は、取得者側では、有価証券として処理します。
実際に権利を行使した場合には、株式(有価証券)に振替えます。
【新株予約権の取得時】
(借)有価証券(新株予約権)××× (貸)現金預金×××
※かっこ内は、参考です。
新株予約権は株を取得(新株の引受・代用自己株式の移転)する権利ですが、実際に株式を取得した場合は、有価証券勘定で処理します。
有価証券としての取扱いは、一般の有価証券と変りません。
つまり、保有目的で考えることになるが、その他有価証券に区分されるのが一般的です。
【新株予約権の権利行使時】
(借)投資有価証券等(株式)××× (貸)投資有価証券等(予約権)×××
現金預金 ×××
【権利行使期限の経過時】
(借)新株予約権未行使損××× (貸)投資有価証券(予約権)×××
借方は、他の同様の意味をあらわす科目、例えば、新株予約権未行使損失、新株予約権消滅損等であればよいでしょう。
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・ストック・オプション
実際に権利を行使した場合には、株式(有価証券)に振替えます。
【新株予約権の取得時】
(借)有価証券(新株予約権)××× (貸)現金預金×××
※かっこ内は、参考です。
新株予約権は株を取得(新株の引受・代用自己株式の移転)する権利ですが、実際に株式を取得した場合は、有価証券勘定で処理します。
有価証券としての取扱いは、一般の有価証券と変りません。
つまり、保有目的で考えることになるが、その他有価証券に区分されるのが一般的です。
【新株予約権の権利行使時】
(借)投資有価証券等(株式)××× (貸)投資有価証券等(予約権)×××
現金預金 ×××
【権利行使期限の経過時】
(借)新株予約権未行使損××× (貸)投資有価証券(予約権)×××
借方は、他の同様の意味をあらわす科目、例えば、新株予約権未行使損失、新株予約権消滅損等であればよいでしょう。
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2005年03月26日
発行者側の会計処理
【新株予約権の発行時の会計処理】
(借)現金預金××× (貸)新株予約権×××
新株予約権の発行時には、その対価(発行価額)を新株予約権(負債)に計上します。
新株予約権は、一種の預り金のようなものと考えるとよいのではないでしょうか。
【新株予約権の行使時の会計処理】
(1)新株を発行する場合
(借)現金預金 ××× (貸)資 本 金×××
新株予約権××× 資本準備金×××
借方の現金預金は、新株予約権の行使価額、同じく、借方の新株予約権は、新株予約権の発行価額です。
貸方は、原則(指示がなければ)は、全額が資本金になります。
ただし、2分の1以上の金額を資本金としない(資本準備金とする)ことができます。
2分の1の判断は、「現金預金+新株予約権」、つまりは、借方合計で考えることに留意しましょう。
(2)自己株式を移転する場合
(借)現金預金 ××× (貸)自己株式 ×××
新株予約権××× 自己株式処分差益×××
借方の考え方は、(1)新株を発行する場合と同様です。
貸方の減額する自己株式は、自己株式の帳簿価額です。
借方の総額(行使価格と新株予約権の発行価額)の合計を処分対価(売値)として、その差額は、自己株式処分差益として処理することになります。
【新株予約権の行使期限到来時の会計処理】
(借)新株予約権××× (貸)新株予約権戻入益×××
新株予約権が行使されずに行使期限が到来した場合には、新株予約権を発行価額で、新株予約権戻入益(特別利益)に振替えます。
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(借)現金預金××× (貸)新株予約権×××
新株予約権の発行時には、その対価(発行価額)を新株予約権(負債)に計上します。
新株予約権は、一種の預り金のようなものと考えるとよいのではないでしょうか。
【新株予約権の行使時の会計処理】
(1)新株を発行する場合
(借)現金預金 ××× (貸)資 本 金×××
新株予約権××× 資本準備金×××
借方の現金預金は、新株予約権の行使価額、同じく、借方の新株予約権は、新株予約権の発行価額です。
貸方は、原則(指示がなければ)は、全額が資本金になります。
ただし、2分の1以上の金額を資本金としない(資本準備金とする)ことができます。
2分の1の判断は、「現金預金+新株予約権」、つまりは、借方合計で考えることに留意しましょう。
(2)自己株式を移転する場合
(借)現金預金 ××× (貸)自己株式 ×××
新株予約権××× 自己株式処分差益×××
借方の考え方は、(1)新株を発行する場合と同様です。
貸方の減額する自己株式は、自己株式の帳簿価額です。
借方の総額(行使価格と新株予約権の発行価額)の合計を処分対価(売値)として、その差額は、自己株式処分差益として処理することになります。
【新株予約権の行使期限到来時の会計処理】
(借)新株予約権××× (貸)新株予約権戻入益×××
新株予約権が行使されずに行使期限が到来した場合には、新株予約権を発行価額で、新株予約権戻入益(特別利益)に振替えます。
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2005年03月25日
新株予約権
【新株予約権とは】
新株予約権とは、ややラフにいうと、「新株を買う権利」です。
ただ、株の場合は、発行会社から株を「買う」のではなく、「引受ける」ことになるので、「新株を引受けることができる権利」という方が正確でしょうか。
また、会社は、新しい株の発行ではなく、保有する自己株式を交付することもできます。
「新株を引受けるか、自己株式の移転を受けることができる権利」が新株予約権ということになります。
新株予約権を発行した会社は、ちょうどその逆で、新株予約権者が新株予約権の権利を使うと、新株を発行するか、自己株式を移転する義務を負うことになります。
新株予約権を発行した会社は、その対価として、新株予約権を取得した者から現金等を取得します。
取得者側からいえば、現金等を支払うことによって、新株予約権を取得する訳です。
新株予約権の行使時には、発行会社は、さらなる対価を取得し、株式を発行するか、自己株式を移転することになります。
取得者側からいえば、対価を支払って、新株の発行を受けるか、自己株式の移転を受ける訳です。
まずは、簡単な仕組みをおさておきましょう。
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新株予約権とは、ややラフにいうと、「新株を買う権利」です。
ただ、株の場合は、発行会社から株を「買う」のではなく、「引受ける」ことになるので、「新株を引受けることができる権利」という方が正確でしょうか。
また、会社は、新しい株の発行ではなく、保有する自己株式を交付することもできます。
「新株を引受けるか、自己株式の移転を受けることができる権利」が新株予約権ということになります。
新株予約権を発行した会社は、ちょうどその逆で、新株予約権者が新株予約権の権利を使うと、新株を発行するか、自己株式を移転する義務を負うことになります。
新株予約権を発行した会社は、その対価として、新株予約権を取得した者から現金等を取得します。
取得者側からいえば、現金等を支払うことによって、新株予約権を取得する訳です。
新株予約権の行使時には、発行会社は、さらなる対価を取得し、株式を発行するか、自己株式を移転することになります。
取得者側からいえば、対価を支払って、新株の発行を受けるか、自己株式の移転を受ける訳です。
まずは、簡単な仕組みをおさておきましょう。
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