税理士試験 簿記論 講師日記

税理士試験 簿記論、財務諸表論、簿記検定の問題、学習方法等をアドバイス。

簿記と財表の話

取得価額、取得原価、帳簿価額

金融商品会計に関する実務指針57項に取得価額、取得原価、帳簿価額の定義が定められています。

簡単に整理してみました。

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間接法の考え方(CF計算書)

今回は、CF計算書(間接法)の増減額の話です。

機械的にできますが、簡単な理屈をおさえておくと間違いも減るし、推定等にも役立ちます。
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資本取引の意味

本日は、資本取引の意味って昔と変わったなってのが会計基準から分かるというお話です。

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続・はじめての包括利益計算書

新しい財務諸表である包括利益計算書。

個別での適用は当面凍結されましたが、連結では制度化されています。

はじめての包括利益計算書」では税効果なしで考えましたが、同事例に税効果を加えて考えてみました。

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はじめての包括利益計算書

包括利益計算書の入り口の話です。

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繰延ヘッジと時価ヘッジ(完)

これまでにみた取引と会計処理を念頭にデリバティブとヘッジ会計の取扱いを確認しておきましょう。
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繰延ヘッジと時価ヘッジ(6)<時価ヘッジ会計>

ヘッジ取引を対象としたヘッジ会計には、繰延ヘッジ会計と時価ヘッジ会計があります。

今回は時価ヘッジ会計をみていきましょう。
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繰延ヘッジと時価ヘッジ(5)<時価ヘッジ会計>

ヘッジ取引は、損失回避の取引。

このヘッジ取引に適用されるのがヘッジ会計であり、ヘッジ会計には繰延ヘッジ会計と時価ヘッジ会計があります。

まずは簡単なヘッジ会計の概要からみておきましょう。
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繰延ヘッジと時価ヘッジ(4)<本来の会計処理>

ヘッジ取引では損失を回避(ヘッジ)するためにデリバティブを利用します。

今、社債(その他有価証券)を保有し、その時価の値下がりをヘッジするために、先物取引で社債を売ることを想定します。
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繰延ヘッジと時価ヘッジ(3)<前提となる取引>

意外にもデリバティブ発祥は日本です。

大阪(堂島)が発祥の地なんですね。

なんか親近感わきますよね。

わきませんか、そうですか(←早っ)。

どんなデリバティブかというと先物取引です。
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繰延ヘッジと時価ヘッジ(2)<デリバティブの意味>

「ヘッジ取引」は、相場の変動等(株式の時価変動等)による損失を回避する取引です。

その手段として利用されるのが「デリバティブ」。

今回はこのデリバティブの簡単な意味をみていきましょう。
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繰延ヘッジと時価ヘッジ(1)<ヘッジ取引の意味>

分かりにくいと大評判の「ヘッジ会計」。

しかし、分かりにくいのは前提である「デリバティブ」であってヘッジ会計ではありません。

むしろデリバティブの内容さえわかれば、ヘッジ会計の基本は簡単です。

ええ、簡単ですよ。
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分配可能額の計算(12)

最後にこれまでの計算を簡略化してまとめておきましょう。

<全体の計算>
分配可能額=直近の期末剰余金の額
      −分配可能額からの控除額
      ±効力発生日までの株主資本の計数の変動額

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分配可能額の計算(11)

分配可能額=直近の期末剰余金の額
      −分配可能額からの控除額
      ±効力発生日までの株主資本の計数の変動額


今回は、前期末後に自己株式を処分した場合の話です。
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分配可能額の計算(10)

分配可能額=直近の期末剰余金の額
      −分配可能額からの控除額
      ±効力発生日までの株主資本の計数の変動額


いよいよ分配可能額の計算も終了に迫ってきました。
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分配可能額の計算(9)

分配可能額=直近の期末剰余金の額
      −分配可能額からの控除額
      ±効力発生日までの株主資本の計数の変動額


今回は効力発生日までの株主資本の計数の変動額のうち、配当等に関連する項目をみておきましょう。
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分配可能額の計算(8)

分配可能額=直近の期末剰余金の額
      −分配可能額からの控除額
      ±効力発生日までの株主資本の計数の変動額


今回は効力発生日までの株主資本の計数の変動額についてみていきます。
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分配可能額の計算(7)

分配可能額=直近の期末剰余金の額
      −分配可能額からの控除額
      ±効力発生日までの株主資本の計数の変動額


引き続き分配可能額の計算上の控除額をみていきます。
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分配可能額の計算(6)

分配可能額=直近の期末剰余金の額
      −分配可能額からの控除額
      ±効力発生日までの株主資本の計数の変動額


今回も分配可能額の計算上の控除項目をみていきます。
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分配可能額の計算(5)

分配可能額=直近の期末剰余金の額
      −分配可能額からの控除額
      ±効力発生日までの株主資本の計数の変動額


今回は、分配可能額の計算上の控除額のつづきです。
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分配可能額の計算(4)

分配可能額=直近の期末剰余金の額
      −分配可能額からの控除額
      ±効力発生日までの株主資本の計数の変動額


今回は分配可能額からの控除額のうち自己株式の帳簿価額についてです。
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分配可能額の計算(3)

分配可能額=直近の期末剰余金の額
      −分配可能額からの控除額
      ±効力発生日までの株主資本の計数の変動額


今回は簡単に概略を眺めておきましょう。

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分配可能額の計算(2)

会社法上の分配可能額のスタートは前期末の「剰余金」です。

まずは、剰余金そのものを整理しておきましょう。
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分配可能額の計算(1)

個別論点でややこしいものの一つが分配可能額の計算です。

何度やっても忘れますね(汗)。

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リース料から利息相当額を控除する理由

会計人コース4月号付録「スリー・ステップ式 財表理論 パーフェクトNavi」に関するご質問がありました。

問5−30の解答は、「利息は財務費用だから除く」ではダメなのかというご質問です。

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取得原価? 償却原価?

会計人コース4月号付録「スリー・ステップ式 財表理論 パーフェクトNavi」に関するご質問がありました。

問3−8の穴埋め箇所は取得原価でもよいのかというご質問です。



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一致の原則

一致の原則をご存じでしょうか?

もしかするとそれほどメジャーではないかもしれませんが、理論ではとても使える頼もしいやつです。

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利益の処分可能性?

利益は処分可能である。

まあ、こう書いちゃったりもするんですが、かなり怪しいです。
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工事進行基準

工事契約の認識基準としては、成果の確実性が認められる場合は工事進行基準、そうでない場合は工事完成基準が適用されます。

工事完成基準が実現基準と同じというのはわかりやすいです。

しかし、ちょっとわかりにくいのが工事進行基準。

この工事進行基準について整理してみました。
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リース資産計上額に「小さい方」をとる理由

計算で出てくる二択も根拠をおさえておけば忘れにくいハズ。

どうしても説明しにくいのがリース資産計上額です。

全部で4つにわかれて、3つが「小さい方」ってやつですね(いい加減な)。

なぜ小さい方をとるのでしょうか。

保守的に見積るという説明は、計算を間違えないという意味では有効ですが、もう少し正確な説明を考えてみました。

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包括利益と純利益の関係

「包括利益の表示に関する会計基準」が公表されて、包括利益の出題がそろそろ視野に入ってきました(てか、今年もだったか)。

制度として生きているのは「連結」です。

「個別」にも規定はありますが、適用されません。

ただ、その理解は必要でしょう。

簿記講師=暮木孝司らしく、簿記の手続を踏まえて、包括利益と純利益の関係を考えてみました。

定義面からのアプローチについては、こちらの記事をご参照ください。

しんどかったらゆっくりとお願いします。

包括利益と純利益

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「のれん」の話

いきなり問題です。

「のれん」が登場する会計基準の規定をあげてみてください。

規定の番号というより、あの基準のこんな話のところといったあげ方で結構です。

企業会計原則と概念フレームワークも含めます。

旧規定で必ずしも死んでいない規定も含めましょう(営業権も)。

一個じゃなくて、できるだけたくさんです。
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ゼロの認識

皆さんは、非課税と免税の違いをご存知ですか?

所得や消費をかじった方ならご存知でしょうか。

両方とも税金がかからない点は同じですが、実はちょっと違います。

非課税が所得(や売上)ベースで課税されないのに対して、免税は、いわばゼロ税率課税です。

非課税と免税では、結局、所得等が異なり、他の規定への影響が違うんですね。

このゼロ税率課税から連想したのが「ゼロの認識」です。
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税効果会計の3つの「等」

税法では、「等」を付けるかどうかで大きく意味が変ることがあります。

財務諸表論では、それほど神経質になる必要はないですが、税効果会計でちょっと気にして欲しい「等」があります。

それでは、ここで問題です。

全部で3つありますが、税効果会計(基準)で「等」が含まれる語句には何があるでしょうか?(いずれも差異の例示なんかの最後の等ではありません)

それぞれの「等」は何を意味しているでしょうか?
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認識三題

試験に直接出題されるわけではないものの、大ヤマの理論よりも重要な概念があります。

ここをきっちり自覚していないと満足な解答がかけないことは少なくありません。

その一つが認識です。
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配当可能額はない(アメリカの話−総括)

アメリカは慣習法の国です。

実際の裁判の動きなどでその後の規制等も実にダイナミックに動きます。

ダイナミックなアメリカの分配規制をふりかえり、総括しておきましょう。
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配当可能額はない(アメリカの話−模範事業会社法)

アメリカには50の州があり、それぞれの州に会社法があります。

それ以外に実際には動いていませんが、いわばモデル会社法があります。

他の州が参考にする会社法。

それが模範事業会社法です。
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配当可能額はない(アメリカの話−資本金概念の廃棄)

無額面株式の発行が一般化し、資本金組入額が任意となる制度が広まると当然に資本金の持つ意味はなくなっていきます。

そしていよいよアメリカで資本金という考え方を持たない州が登場しました。

それがカリフォルニアです。

カリフォルニアには、資本金がないのです。
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配当可能額はない(アメリカの話−無額面株式)

アメリカの分配規制を大きく変えた制度。

それが無額面株式制度といってよいでしょう。
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配当可能額はない(アメリカの話−優先株式)

日本の制度になじんでいるとアメリカのたとえば、欠損でも純利益から配当できるなどという状態はよく意味がわかりません。

しかし、ある制度の存在を考えると少しその理由が見えてきます。

その制度が優先株式です。
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配当可能額はない(アメリカの話−純利益基準)

なんかアメリカという気がするのがこの純利益基準です。

当期の純利益から配当する。

そのこと自体はよいのですが、この前提として、資本金が減損している状態(いわゆる欠損)でも配当を認めるのがこの基準の特徴です。

恐るべしアメリカ。
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配当可能額はない(アメリカの話−利益剰余金基準)

アメリカにおいて資本剰余金概念が確立されたのは今から80年ほど前のことです。

驚くほど古いという印象はありません。
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配当可能額はない(アメリカの話−剰余金基準)

アメリカは50の州にそれぞれ会社法があり、それぞれに分配規制を持っています。

その規制は実に様々ですが、いくつかの類型もみられます。

そのうちの一つ、剰余金基準についてです。
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配当可能額はない(アメリカの話−支払不能禁止基準)

アメリカには50の州があり、それぞれの州で会社法が分配規制をもっています。

それらを一括して語るのは、微妙な面がありますが、おおむねいくつかの基準を組み合わせたものになっています。

そのうちの一つが支払不能禁止基準です。
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配当可能額はない(アメリカの話−信託基金原理)

一見、終了したかに見えた配当可能額はない。

シリーズ第20弾です(←どんだけ?)。

アメリカの分配規制を長い間にわたって支配してきた考え方(「信託基金原理」)のご紹介です。
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注記のこなし方

財務諸表論の計算で案外やっかいなのが注記です。

今回は会計基準の面倒な注記ではなく、初期に登場する注記を考えてみました。
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配当可能額はない(19)会計基準の対応

配当可能額に言及した会計基準は、ありません。

この点に関して会計基準に対応はありません。

そもそも分配可能額が会社法(会社計算規則)に細かく規定されている訳ですから、特段の事情がなければ、それを会計基準にする必要もないでしょう。

いや、それじゃ終わっちゃうか。

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配当可能額はない(18)このブログでの反響

分配可能額と区別される配当可能額はない。

そう書き出してからのこのブログの反響は少なかったです。

いや、モン吉くんシリーズをはじめたときの方が反響は大きかったです。

このブログの影響力のなさを痛感しました。

がんばれ、モン吉!!(←そっちかい)

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配当可能額はない(17)それぞれの対応

分配可能額と区別される配当可能額はありません。

でも、あるとの記述はあきらかに増えています。

そんななか、受験界はどのような対応をとったのでしょうか。

知り得る範囲で検証してみましょう。

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配当可能額はない(16)会社計算規則178条

会社法を解釈する限り、分配可能額の計算上、準備金の要計上額を加味する必要はありません。

今回は、会社計算規則を読む上で誤解の生じやすそうな178条について考えておきます。

というか私がどう読めばよいのかわからなかった条文です。

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オススメ
税理士財務諸表論穂坂式つながる会計理論【第2版】
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暮木孝司

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