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<title>税理士試験　簿記論　講師日記 - 財務諸表論</title>
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税理士試験 簿記論、財務諸表論、簿記検定の問題、学習方法等をアドバイス。



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<item rdf:about="http://bokiron.livedoor.biz/archives/51404066.html">
<title>継続性の原則の必要性に思う</title>
<link>http://bokiron.livedoor.biz/archives/51404066.html</link>
<description>会計処理や表示を継続しろ。

継続性の原則の要請です。
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<dc:creator>bokiron2005</dc:creator>
<dc:date>2008-11-22T09:00:33+09:00</dc:date>
<dc:subject>財務諸表論</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[会計処理や表示を継続しろ。<br>
<br>
継続性の原則の要請です。<br>

<a href="http://bokiron.livedoor.biz/archives/51404066.html">続きを読む</a>]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://bokiron.livedoor.biz/archives/50829322.html">
<title>分配可能額と剰余金の配当（完）</title>
<link>http://bokiron.livedoor.biz/archives/50829322.html</link>
<description>会社法では、剰余金の配当や自己株式の取得に一定の金額的な限度を設けました。
剰余金の配当等に対する統一的な財源規制のハードル、それが「分配可能額」です。

分配可能額は、剰余金の額をスタートに計算します。
剰余金の額から一定の控除項目を控除して、分配可能...</description>
<dc:creator>bokiron2005</dc:creator>
<dc:date>2007-06-02T21:00:08+09:00</dc:date>
<dc:subject>財務諸表論</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[会社法では、剰余金の配当や自己株式の取得に一定の金額的な限度を設けました。<br>
剰余金の配当等に対する統一的な財源規制のハードル、それが「分配可能額」です。<br>
<br>
分配可能額は、剰余金の額をスタートに計算します。<br>
剰余金の額から一定の控除項目を控除して、分配可能額が計算されます。<br>
分配可能額のスタートともいえる剰余金の額は、その他資本剰余金とその他利益剰余金の合計額です。<br>
その他資本剰余金とその他利益剰余金の額は多分に会計処理の結果を反映したものといえるでしょう。<br>
しかし、会社法では、「剰余金」の額の変動についての規定は設けています。<br>
このことからもわかるように分配可能額は、会社法が自律的に定めているものです。<br>
<br>
ここ数年、企業会計の制度は著しい変革を遂げました。<br>
新たな会計基準がたて続けに公表され、その余波は今も続いています。<br>
その変革のスピードには簿記論の講師もビックリです。<br>
会社法は、企業会計制度の改革に対して、個別的な規定をおいて対応することをしませんでした。<br>
むしろ、企業会計の変革に対応しないという形での対応をとったのです。<br>
会社法は、表示以外の会計処理からは緩やかに手を引いたといったところかもしれません。<br>
<br>
企業会計の変革から距離を置いた会社法。<br>
その会社法に譲れないものがあるとすれば、それは会計処理ではありません。<br>
それは分配規制です。<br>
分配規制を自律的に会社法が定めている以上、法解釈の段階で、企業会計が口を出すべき余地はないでしょう。<br>
<br>
会社法では、剰余金の配当を行った場合には、準備金の計上が義務付けられています。<br>
同様の規定は商法にも存在しました。<br>
商法では、その他に配当可能利益の算出段階で、法定準備金の要積立額を控除することとしていました。<br>
会社法では、分配可能額の計算上のこれに対応する規定はありません。<br>
会社法にこれに対応する規定がない以上、準備金の要計上額を控除する必要はない。<br>
準備金の要計上額を加味して剰余金の配当可能額を求める必要はない。<br>
<br>
会社法が苦手であまり好きではない税理士試験の簿記論の講師が出した結論です。<br>
<br>
分配可能額と剰余金の配当（完）<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://bokiron.livedoor.biz/archives/50827732.html">
<title>分配可能額と剰余金の配当（９）</title>
<link>http://bokiron.livedoor.biz/archives/50827732.html</link>
<description>平成１３年の商法改正により減資差益が、資本準備金から外れました。
その結果、それまでは、配当不能であったものが配当可能になったのです。
その後、平成１８年に商法は会社法に衣替えをしました。
利益の配当は、剰余金の配当へと姿を変え、配当可能限度額は、自己株...</description>
<dc:creator>bokiron2005</dc:creator>
<dc:date>2007-06-01T23:00:57+09:00</dc:date>
<dc:subject>財務諸表論</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[平成１３年の商法改正により減資差益が、資本準備金から外れました。<br>
その結果、それまでは、配当不能であったものが配当可能になったのです。<br>
その後、平成１８年に商法は会社法に衣替えをしました。<br>
利益の配当は、剰余金の配当へと姿を変え、配当可能限度額は、自己株式の取得限度額も抱合する分配可能額へと改められています。<br>
剰余金の配当には、従来の利益配当以外にその他資本剰余金の配当も含まれます。<br>
<br>
企業会計原則の制定以前、商法は、現在の資本準備金相当額のうち積立限度額（資本金の４分の１）を超える部分を配当可能としていたようです。<br>
それが企業会計原則の制定の翌年（昭和２５年）の改正で、これを配当不能としました。<br>
払込資本のうちの資本金超過額の分配の可否については、当時も問題となったようです。<br>
詳細を検討した訳ではありませんが、企業会計原則の論理を商法が受入れたといってよいのかもしれません。<br>
<br>
かつて、商法が企業会計原則を受入れたとすれば、これと同じように、今、企業会計は、会社法の論理を消極的にではありながらも受入れているといえるのかもしれません。<br>
分配規制は会社法のみが律する。<br>
企業会計はそれに口を挟むべきではない。<br>
その他資本剰余金とその他利益剰余金の配当をいずれも「剰余金の配当」とする会社法の論理に企業会計が口を挟むべき余地はない。<br>
私にはそう思えます。<br>
<br>
実質的な資本の払戻したるその他資本剰余金の配当。<br>
企業が獲得した成果としての利益の処分たるその他利益剰余金の配当。<br>
この異質にしか思えない両者を「剰余金の配当」として会社法は一本化しました。<br>
立法過程においてならいざしらず、法の解釈段階でそのことに企業会計が口を挟むべきではないのでしょう。<br>
会計が口を挟むのは、そのような行為が行われたときに「どのような会計処理を行うのか」だけなのではないでしょうか。<br>
<br>
剰余金の配当についも同様に考えざるを得ないように思えます。<br>
分配可能額とは別個に剰余金の配当限度額は存在しない。<br>
会計が顔を出す局面は限定されるハズです。<br>
それは、会社法上の正当な行為が行われた場合に「どのような会計処理を行うのか」だけなのではないでしょうか。<br>
<br>
<a href="http://bokiron.livedoor.biz/archives/50829322.html">分配可能額と剰余金の配当（１０）</a>へ<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://bokiron.livedoor.biz/archives/50825585.html">
<title>分配可能額と剰余金の配当（８）</title>
<link>http://bokiron.livedoor.biz/archives/50825585.html</link>
<description>平成１３年の商法改正により、減資差益（資本金減少差益）が資本準備金ではなくなりました。
資本準備金は、処分不能な法定準備金（現在の準備金）の一つです。
その資本準備金から外れることは配当（当時は利益の配当）の財源にも含まれることを意味します。
減資差益は...</description>
<dc:creator>bokiron2005</dc:creator>
<dc:date>2007-05-31T21:00:57+09:00</dc:date>
<dc:subject>財務諸表論</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[平成１３年の商法改正により、減資差益（資本金減少差益）が資本準備金ではなくなりました。<br>
資本準備金は、処分不能な法定準備金（現在の準備金）の一つです。<br>
その資本準備金から外れることは配当（当時は利益の配当）の財源にも含まれることを意味します。<br>
減資差益はあきらかに払込資本です。<br>
それが利益配当の原資に含まれる。<br>
その事にとても驚きました。<br>
当時は、自己株式の取得解禁が大きくとりあげられていました。<br>
しかし、この減資差益の資本準備金からの除外の方が会計にとってはより大きなインパクトを持っていたといえるかもしれません。<br>
<br>
昭和２４年に制定された企業会計原則の一般原則第三は、次のように規定しています。<br>
<br>
「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。」<br>
<br>
前半は資本取引と損益取引の区別を要求しています。<br>
株主との直接的な取引（資本取引）を通常の営業活動による資本の増加取引（損益取引）としてしまっては困ります。<br>
これは、典型的には資本取引（例えば増資取引）を損益取引（例えば売上）とするのはダメということでしょう。<br>
<br>
（１）増資<br>
現金預金×××　資本金×××<br>
<br>
（２）売上<br>
現金預金×××　売　上×××<br>
<br>
増資と売上を混同すれば、損益計算書も、貸借対照表もメチャクチャです。<br>
とくに資本を収益に計上して、その分の利益が増え、これを配当してしまうのはとてもまずいです。<br>
これはもっともな事でしょう。<br>
<br>
後半は、維持すべき資本としての資本剰余金と処分可能な資本としての利益剰余金との混同をきらったものでしょう。<br>
企業活動の成果としての利益と資本を取引段階できっちりと分けなければ、正しい損益計算も正しい財政状態も示すことができません。<br>
そしてその後においても株主からの拠出資本である資本剰余金を利益剰余金と混同して分配するような事があってはならない。<br>
きっとそんな事をいっているのでしょう。<br>
<br>
<a href="http://bokiron.livedoor.biz/archives/50827732.html">分配可能額と剰余金の配当（９）</a>へ<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://bokiron.livedoor.biz/archives/50823332.html">
<title>分配可能額と剰余金の配当（７）</title>
<link>http://bokiron.livedoor.biz/archives/50823332.html</link>
<description>会社法上、分配可能額は、会計処理とは必ずしもリンクしない金額的ハードルに過ぎません。
これに対して剰余金（その他資本剰余金とその他利益剰余金）の額は、会計処理の結果もたらされるという側面があります。
この点を捉えると繰越利益剰余金やその他資本剰余金を準備...</description>
<dc:creator>bokiron2005</dc:creator>
<dc:date>2007-05-30T21:00:28+09:00</dc:date>
<dc:subject>財務諸表論</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[会社法上、分配可能額は、会計処理とは必ずしもリンクしない金額的ハードルに過ぎません。<br>
これに対して剰余金（その他資本剰余金とその他利益剰余金）の額は、会計処理の結果もたらされるという側面があります。<br>
この点を捉えると繰越利益剰余金やその他資本剰余金を準備金の計上額だけマイナスにするのはおかしいとの考えもあるでしょう。<br>
もちろんそのような配当政策を経営者としてとるべきではないというのも一つの考えです。<br>
また、本来はマイナスが想定しにくい勘定をマイナスにしてまで配当するのはいかがなものかという考え方も大いに頷けます。<br>
剰余金の配当のあるべき姿を語るならばこれらの考え方を考慮する必要はあるかもしれません。<br>
しかし、会社法上、それが許される行為なのか否かは会社法のみをもって語られるべきでしょう。<br>
剰余金の配当そのものが会社法上の行為である以上、剰余金の配当も会社法のみをもって律せられるべきです。<br>
剰余金の配当に関して会計が登場するのは、剰余金の配当が行われた後の会計処理だけではないでしょうか。<br>
<br>
分配規制では、会社法の規定は絶対的な意味を持ちますが、その後に行われる会計処理は会計にゆだねているという側面があります。<br>
会社法の許容する範囲（分配可能額）で剰余金の配当を行った。<br>
その結果、その他資本剰余金やその他利益剰余金がマイナスになった。<br>
そのこと自体は、どうでもよい。<br>
会社法の態度は、誤解をおそれずにいえばそんなところではないでしょうか。<br>
その会計処理は、会計の側で考えるべきでしょう。<br>
剰余金の配当という会社法上の行為の限度額を会計の側で律することはできません。<br>
また、その必要もないのではないでしょうか。<br>
<br>
同様の問題は、その他利益剰余金内部においても生じ得ます。<br>
その他利益剰余金を細分（別途積立金等と繰越利益剰余金）している場合です。<br>
<br>
この点を「解説」では、次のように説明しています。<br>
「実務上は、その他利益剰余金の内訳をさらに細分し、任意積立金（別途積立金その他の名称が付された科目）を計上している場合があり、通常、それについては、剰余金の配当の原資には充てないものとする取扱いがされている。そして、任意積立金以外の部分、すなわち「繰越利益剰余金」が、配当しようとする額に不足している場合には、任意積立金の取崩し……によって、剰余金の配当を行うという場合がある。<br>
しかし、このような行為は、分配可能額の変動とは関係のない行為である点に留意する必要がある。分配可能額の算定における剰余金の取扱いに係る規律は、剰余金全体の額のみを問題とするものであり、その他利益剰余金につき細分された各項目の額については、一切規制を加えるものではないからである。」<br>
<br>
会社法では、分配可能額こそが剰余金の配当等に課せられた唯一の金額的ハードルです。<br>
その結果として行う会計処理は、会社法の関心外にある。<br>
分配可能額の全部を配当すれば、準備金の計上により、その他資本剰余金やその他利益剰余金（繰越利益剰余金）がマイナス（借方残）になることはあり得ます。<br>
その場合にいかなる会計処理を行うかは、企業会計の問題でしょう。<br>
企業会計が顔を見せるのは、剰余金の配当を行った後の会計処理であり、それ以前の金額の決定については、会社法の規定に服するのみというべきでしょう。<br>
<br>
<a href="http://bokiron.livedoor.biz/archives/50825585.html">分配可能額と剰余金の配当（８）</a>へ<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://bokiron.livedoor.biz/archives/50820552.html">
<title>分配可能額と剰余金の配当（６）</title>
<link>http://bokiron.livedoor.biz/archives/50820552.html</link>
<description>さて、これまでみてきた内容が窺い知れる「解説」の記事を引用しておきましょう。

「……計算規則１７７条では、剰余金の額について、分配規制の趣旨である、株主と債権者との利害調整という役割に着目しつつ、将来の会計基準等の変更に対しても柔軟に適正な対応（むしろ...</description>
<dc:creator>bokiron2005</dc:creator>
<dc:date>2007-05-29T21:00:13+09:00</dc:date>
<dc:subject>財務諸表論</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[さて、これまでみてきた内容が窺い知れる「解説」の記事を引用しておきましょう。<br>
<br>
「……計算規則１７７条では、剰余金の額について、分配規制の趣旨である、株主と債権者との利害調整という役割に着目しつつ、将来の会計基準等の変更に対しても柔軟に適正な対応（むしろ、会社法としては対応しないという対応）をすることを可能とするため、前記のような、会社が対外的な活動によって上げた利益を源泉とする「その他利益剰余金」と債権者に対して株主に払い戻すことについての承諾を受けているというべき「その他資本剰余金」との合計額をもって算定することとしている。」<br>
<br>
「解説」の文章は、会社法４４６条の規定についてのものです。<br>
会社法では、これまでに設けられていた引当金や繰延資産についての規定を置いていません。<br>
資産や負債の評価にも柔軟な姿勢をみせています。<br>
変革著しい企業会計の制度に応じて個別的な会計処理等の規定を置くことは、もはや困難なのでしょう。<br>
会社法が会計処理から緩やかに手を引いている。<br>
そんな印象を持ちます。<br>
このことはもちろん資本（純資産）についてもいえるでしょう。<br>
<br>
会社法上、資本について、重要なのは、資本金、準備金、剰余金というくくりでしょう。<br>
企業会計上は、維持すべき資本と処分可能な利益の区別が重要と説かれます。<br>
会社法では、「その他資本剰余金の配当」と「その他利益剰余金の配当」を「剰余金の配当」と一括しています。<br>
このことからも伺えるように会社法上、重視されているのは、あくまでも「剰余金」というくくりなのです。<br>
そのくくりさえしっかりしていれば、その内訳には、それほど大きな関心を抱いていない。<br>
具体的な会計処理は、会計基準にゆだねる。<br>
それが、会社法のとった道といってよいでしょう。<br>
<br>
「解説」１１０頁に剰余金と分配可能額の関係が説明されています。<br>
やや長くなりますが、引用しておきましょう。<br>
<br>
「会社法上の分配可能額の算定に関する規定の構造は、剰余金の額の変動に伴う分配可能額の変動に係る規定と、分配可能額固有の変動事由に係る規定とに分かれている。<br>
そして、剰余金の額に関する会社法４４６条は、期中の資本取引を含めて、各時点において、剰余金の額、すなわちその他資本剰余金とその他利益剰余金の合計額がどのように変動しているのかということについてのみ規定するものである。したがって、剰余金の額は、会社法の概念というよりも、一定の会計基準等に従って行われる会計処理の結果、決定される概念であるといえる。<br>
他方、分配可能額に関する会社法４６１条は、分配可能額の算定の基礎となる剰余金の額から、何を減額するのか、またはどのような事態が生じたときに、何を加算しまたは減算するのかという、もっぱら会社法上の政策的な理由により求められる規律についての規定である。<br>
両者が別々に規定されているのは、このような趣旨の違いによる。」<br>
<br>
剰余金の額は、その変動が４４６条に規定されています。<br>
しかし、あくまでも変動が規定されているだけです。<br>
実際のその他利益剰余金やその他資本剰余金がいくらかなのかは多分に会計処理が関連します。<br>
しかし、会社法の大きな関心事は両者の合計額である「剰余金の額」です。<br>
そして分配規制のハードルを規定するのは、ただ会社法のみです。<br>
分配可能額の算定にあたって控除する金額もあくまでも会社法上の規定のみによって規律され得るといってよいでしょう。<br>
<br>
<a href="http://bokiron.livedoor.biz/archives/50823332.html">分配可能額と剰余金の配当（７）</a>へ<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://bokiron.livedoor.biz/archives/50817880.html">
<title>分配可能額と剰余金の配当（５）</title>
<link>http://bokiron.livedoor.biz/archives/50817880.html</link>
<description>仮に分配可能額の全額を配当した場合、その他利益剰余金（繰越利益剰余金）やその他資本剰余金は準備金の計上額だけマイナスになります。
会社法はこのような会計処理をどう考えているのでしょうか。

といっても会社法にそのような規定はありません。
会社法の規定や立...</description>
<dc:creator>bokiron2005</dc:creator>
<dc:date>2007-05-28T21:00:24+09:00</dc:date>
<dc:subject>財務諸表論</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[仮に分配可能額の全額を配当した場合、その他利益剰余金（繰越利益剰余金）やその他資本剰余金は準備金の計上額だけマイナスになります。<br>
会社法はこのような会計処理をどう考えているのでしょうか。<br>
<br>
といっても会社法にそのような規定はありません。<br>
会社法の規定や立法担当者の解説からどう考えているだろうかを伺うことができるだけです。<br>
<br>
結論的には、会社法は、会計処理の事はあまり真剣に考えていないといってよいように思えます。<br>
真っ先に思い当たる規定は、会社計算規則４７条３項です。<br>
<br>
「株式会社が自己株式の消却をする場合には、自己株式の消却後のその他資本剰余金の額は、当該自己株式の消却直前の当該額から当該消却する自己株式の帳簿価額を減じて得た額とする。」<br>
<br>
自己株式の消却を行った場合の規定です。<br>
自己株式の消却を行った場合は、自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から減額しろといっています。<br>
消却直前のその他資本剰余金の金額がない場合もあるでしょう。<br>
この場合には、「会社法上は」その他資本剰余金の値はマイナスになります。<br>
同様の規定が「自己株式等会計基準１１項」にあります。<br>
そして１２項にマイナスになった場合の対処規定があります。<br>
<br>
会社法上、その他資本剰余金のマイナスがあり得るにもかかわらず、その対処は、極めてぼんやりとした会社計算規則５０条３項の規定があるのみです。<br>
このような規定ぶりから想像できるのは、会社法上のある種の無関心ではないでしょうか。<br>
無関心がいいすぎならば、この点の会計処理は会社法以外（つまりは会計基準）にゆだねているといってよさそうです。<br>
<br>
自己株式の消却時の会社法の規定を考えると、会社法は会計処理までをも自律的に規定している訳ではないことがわかります。<br>
剰余金の配当時の準備金の計上もこれと同様のスタンスと考えるのが自然でしょう。<br>
<br>
この点に関して、会計基準等はありません（たぶん）。<br>
仮に自己株式等会計基準の方式（１２項）をあてはめると次のような感じでしょうか。<br>
繰越利益剰余金のマイナスはそのまま。<br>
その他資本剰余金のマイナスは会計期間単位で繰越利益剰余金から減額。<br>
<br>
剰余金の配当時の準備金の計上は、かつて準備金の「積立て」と呼ばれていました。<br>
積立という言葉には、例えば手持ちの現金を貯金として積立てるというような「振替え」の要素が感じられます。<br>
これに対して「計上」という語からは、振替え的な要素が後退しているようにも感じられます。<br>
はっきりしたことはいえませんが、「積立」から「計上」への用語の変更には、もしかするとこのような意味も込められているのかもしれません。<br>
<br>
<a href="http://bokiron.livedoor.biz/archives/50820552.html">分配可能額と剰余金の配当（６）</a>へ<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://bokiron.livedoor.biz/archives/50814331.html">
<title>分配可能額と剰余金の配当（４）</title>
<link>http://bokiron.livedoor.biz/archives/50814331.html</link>
<description>会社法が剰余金の配当等に関して統一的に設けた規制のハードル、それが分配可能額です。
分配可能額と剰余金の配当の関係を具体的な会計処理で考えてみましょう。

繰越利益剰余金が１１０（繰越利益剰余金は、貸方残）で、同額が分配可能額という前提です。

（１）剰...</description>
<dc:creator>bokiron2005</dc:creator>
<dc:date>2007-05-27T21:00:55+09:00</dc:date>
<dc:subject>財務諸表論</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[会社法が剰余金の配当等に関して統一的に設けた規制のハードル、それが分配可能額です。<br>
分配可能額と剰余金の配当の関係を具体的な会計処理で考えてみましょう。<br>
<br>
繰越利益剰余金が１１０（繰越利益剰余金は、貸方残）で、同額が分配可能額という前提です。<br>
<br>
（１）剰余金の配当を１００行う場合<br>
準備金の要計上額を加味して配当を行えば、次のようになります。<br>
１１０×１０／１１＝１００……剰余金の配当<br>
１００×１／１０＝１０…………準備金計上額<br>
<br>
（会計処理）<br>
繰越利益剰余金１１０　未払配当金１００<br>
　　　　　　　　　　　利益準備金　１０<br>
<br>
これはいいです。<br>
繰越利益剰余金もちょうどゼロです。<br>
<br>
（２）剰余金の配当を１１０行う場合<br>
準備金の要計上額を加味せずに配当を行えば、次のようになります。<br>
１１０………………………………剰余金の配当<br>
１１０×１／１０＝１１…………準備金計上額<br>
<br>
（会計処理）<br>
繰越利益剰余金１２１　未払配当金１１０<br>
　　　　　　　　　　　利益準備金　１１<br>
<br>
貸方の未払配当金１１０や利益準備金１１はいいとして、問題は借方の繰越利益剰余金１２１です。<br>
剰余金の配当を行う以前の繰越利益剰余金は１１０なので、借方残高１１になります。<br>
つまりは、剰余金の配当に伴う準備金の計上額だけ繰越利益剰余金がマイナスになります。<br>
<br>
仮にその他資本剰余金の全額を配当する場合も同様です。<br>
会計処理は、かなり不自然になります。<br>
<br>
簿記の基本を学習しはじめた当初、簿記では例えば、資産勘定をマイナス（貸方残）にすることをしない（嫌う）と習いました。<br>
勘定にはそれぞれの性格があって、その性格に反するような記入を避けたいのかもしれません。<br>
また、複式簿記が基本的には足し算を中心にし、できるだけ引算を減らすことで計算のミスを予防する仕組みをもっていることと関連するかもしれません。<br>
このような計算方法（引算）は時に加法的減法とよばれることもあります。<br>
<br>
いや、複式簿記の基本的な仕組みを考えるまでもないのかもしれません。<br>
分配可能額全部の剰余金の配当を行い、繰越利益剰余金やその他資本剰余金がマイナス（借方残）になることは明らかに不自然です。<br>
このような不自然な会計処理を「会社法は」どのように考えているのでしょうか。<br>
<br>
<a href="http://bokiron.livedoor.biz/archives/50817880.html">分配可能額と剰余金の配当（５）</a>へ<br>
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</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://bokiron.livedoor.biz/archives/50809180.html">
<title>分配可能額と剰余金の配当（３）</title>
<link>http://bokiron.livedoor.biz/archives/50809180.html</link>
<description>会社法上、準備金の要計上額は、分配可能額の計算に影響しません。
剰余金の配当はあくまでも会社法上の行為です。
会社法（ないしは会社計算規則等）に規定がない以上、準備金の要計上額を配当できない根拠はないでしょう。

しかし、準備金の要計上額を配当できないと...</description>
<dc:creator>bokiron2005</dc:creator>
<dc:date>2007-05-26T21:00:05+09:00</dc:date>
<dc:subject>財務諸表論</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[会社法上、準備金の要計上額は、分配可能額の計算に影響しません。<br>
剰余金の配当はあくまでも会社法上の行為です。<br>
会社法（ないしは会社計算規則等）に規定がない以上、準備金の要計上額を配当できない根拠はないでしょう。<br>
<br>
しかし、準備金の要計上額を配当できないとする記述は多いです。<br>
以前、このブログでその根拠を教えてくださいとお願いしたのですが、回答はいただけませんでした。<br>
何らかの回答をもとにすると考えやすいですが、ここでは、想定される根拠を考えつつ、検討を加えたいと思います。<br>
<br>
まず想定されるのは、分配可能額の計算上、準備金の要計上額が控除されるとするものです。<br>
すでにみてきたとおり会社法にそのような規定は存在しませんので、これは誤解でしょう。<br>
やや紛らわしいのが会社計算規則の１７８条ですが、これはあくまでも最終事業年度後に行った剰余金の配当に関してのものです。<br>
<br>
次に分配可能額の計算上は控除されないもののいわば剰余金の配当可能額が別途存在するとの考えです。<br>
このような考えにも二つを区別する必要があるかもしれません。<br>
<br>
一つは、準備金の計上が義務付けられている以上、当然にその分の配当はできないのではないかとする考え方です。<br>
従来のあり方を踏襲すれば、とても自然かもしれません。<br>
しかし、会社法上、準備金の計上と分配可能額が別途規定されている以上、それを勝手にリンクさせることはできません。<br>
かつて配当可能利益の計算上、準備金の要積立額を控除したのは、その規定（商法２９０条）があったからです。<br>
もちろん同様の規定を置くことは可能だったでしょう。<br>
会社法でそれに該当する規定がない以上、不要と解釈せざるを得ません。<br>
<br>
今一つは、会計処理等の会計の事情を加味したものです。<br>
分配可能額は、剰余金の額を基本（スタート）にしています。<br>
剰余金の額（例えばその他利益剰余金→繰越利益剰余金）を全額配当したとすれば、その会計処理はかなり不自然になります。<br>
その他資本剰余金を全額配当した場合も同様で、会計処理に不自然さは残ります。<br>
<br>
剰余金の配当は会社法上の制度です。<br>
剰余金の配当を考える場合には、会社法の規定を無視する訳にはいきません。<br>
会社法は、このような処理をどのように考えているのでしょうか。<br>
会計処理を具体的に考えつつ歩みを進めたいと思います。<br>
<br>
<a href="http://bokiron.livedoor.biz/archives/50814331.html">分配可能額と剰余金の配当（４）</a>へ<br>
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</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://bokiron.livedoor.biz/archives/50804792.html">
<title>分配可能額と剰余金の配当（２）</title>
<link>http://bokiron.livedoor.biz/archives/50804792.html</link>
<description>会社法上、剰余金の配当を定めているのは、４５３条です。

「株式会社は、その株主……に対し、剰余金の配当をすることができる。」

また、４４５条４項では次のように規定されています。

「剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより...</description>
<dc:creator>bokiron2005</dc:creator>
<dc:date>2007-05-25T21:00:29+09:00</dc:date>
<dc:subject>財務諸表論</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[会社法上、剰余金の配当を定めているのは、４５３条です。<br>
<br>
「株式会社は、その株主……に対し、剰余金の配当をすることができる。」<br>
<br>
また、４４５条４項では次のように規定されています。<br>
<br>
「剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金（以下「準備金」と総称する。）として計上しなければならない。」<br>
<br>
剰余金の配当を行う場合には、配当財産の種類及び帳簿価額の総額を定めることとされています（会社法４５４条１項）。<br>
この帳簿価額の総額は、分配可能額を超えることはできません（会社法４６１条）。<br>
つまりは、分配可能額を超える剰余金の配当はできないことになります。<br>
<br>
しかし、剰余金の配当を行う場合にこれに伴う準備金の計上額を分配可能額の計算上、控除しなければならないという規定はありません。<br>
このような規定がない以上、分配可能額の計算上、剰余金の配当に伴う準備金の計上額を控除する必要はありません。<br>
<br>
「解説」では、このことは、７７頁において次のように説明されています。<br>
「⑤準備金の計上と分配可能額<br>
現行商法２９０条１項３号では、積み立てるべき準備金の額も配当可能利益から控除されていたが、会社法では、そのような手当てはされていない。」<br>
<br>
旧商法では、配当可能利益（現在の分配可能額に相当）の規定と準備金の積立ての規定が別途存在していました。<br>
その両方に準備金の積立てが登場しています。<br>
会社法にも分配可能額の規定（４６１条）と準備金の計上の規定（４４５条４項）があります。<br>
その一方（準備金の計上）のみでしか準備金が登場しない以上、分配可能額の計算上、準備金の要計上額が控除されることがないのは当然でしょう。<br>
<br>
もっとも剰余金の配当に伴う準備金の計上により同額の剰余金の額は減少します。<br>
ので、その後の分配可能額を計算する際にはその分だけスタートの剰余金の額が減少することになります（会社計算規則１７８条１項２号）。<br>
分配可能額の全額を剰余金の配当として処分した場合は、剰余金の配当直後の分配可能額は準備金の計上額だけマイナス（欠損）になります（これが意外ですが、アリです）。<br>
<br>
会社法では、剰余金の配当の際に準備金の計上を義務づけています。<br>
しかし、準備金の要計上額は、分配可能額に影響しないことを再確認しておきます。<br>
<br>
<a href="http://bokiron.livedoor.biz/archives/50809180.html">分配可能額と剰余金の配当（３）</a>へ<br>
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</item>
<item rdf:about="http://bokiron.livedoor.biz/archives/50802678.html">
<title>分配可能額と剰余金の配当（１）</title>
<link>http://bokiron.livedoor.biz/archives/50802678.html</link>
<description>会社法では、剰余金の配当や自己株式の取得等に対して統一的な財源規制を課しています。
剰余金の配当等に関して金額的な限度を定めている訳です。
会社法における剰余金の配当等の統一的な財源規制のハードル、それが「分配可能額」です。

税理士試験でも財務諸表論や...</description>
<dc:creator>bokiron2005</dc:creator>
<dc:date>2007-05-24T21:00:30+09:00</dc:date>
<dc:subject>財務諸表論</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[会社法では、剰余金の配当や自己株式の取得等に対して統一的な財源規制を課しています。<br>
剰余金の配当等に関して金額的な限度を定めている訳です。<br>
会社法における剰余金の配当等の統一的な財源規制のハードル、それが「分配可能額」です。<br>
<br>
税理士試験でも財務諸表論や公認会計士試験、日商一級でも出題の可能性は高いでしょう。<br>
簿記論の守備範囲からはややはずれていると思います。<br>
そのためこれまでこのブログではとりあげてきませんでした。<br>
基本的なスタンスは今後も大きく変わりません。<br>
しかし、一点だけものすごく気になっています。<br>
それは、分配可能額と実際の剰余金の配当との関係です。<br>
<br>
端的には分配可能額とは別に剰余金の配当の限度があり得るのかです。<br>
剰余金の配当段階では、準備金の計上が義務付けられています。<br>
その分を実際の剰余金の配当にあたって考慮する必要があるのか。<br>
関心はその一点です。<br>
<br>
剰余金が１１０万円であった場合（分配可能額の計算上の控除額はなし）で考えてみましょう。<br>
以下では、準備金は、要計上額を加味しても限度額（資本金の４分の１）に達しない状況を想定します。<br>
仮に１００万円の剰余金の配当を行えばその１０分の１の１０万円の準備金を計上する必要があります。<br>
その場合に、実際に配当ができるのは、１１０万円なのか。<br>
準備金の計上額を加味した１００万円なのかです。<br>
<br>
この点について、会社法、会社計算規則そして会計基準を参考にしながら考えてみたいと思います。<br>
もっとも特に会社法については、私が微妙なので以下の書籍を参考にさせていただきました。<br>
<br>
法務大臣官房参事官相澤哲編著　別冊商事法務「立法担当者による新会社法関係法務省令の解説」（以下「解説」と称します）。<br>
<br>
まずは、きわめてラフに会社法の規定をみておきましょう。<br>
<br>
会社法４６１条<br>
「次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等……の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。<br>
一～七　略<br>
八　剰余金の配当」<br>
<br>
会社法４６１条では、剰余金の配当等を行う場合の金額的制限を定めています。<br>
その金額的制限が「分配可能額」です。<br>
<br>
第２項が具体的な分配可能額の計算に関する規定です。<br>
臨時計算書類を作成せず、会社の保有する財産が仮に現金のみであり、最終事業年度の末日後に何らの行為も行っていない場合を考えると分配可能額は、一号の「剰余金」になります。<br>
<br>
剰余金の額については、会社法４４６条（や会社計算規則１７７条）に規定されています。<br>
規定はかなり複雑ですが、結論的には、その他資本剰余金とその他利益剰余金の合計額になります（「解説」１１１頁参照）。<br>
<br>
ちょっと特殊な項目（これが多いですが）を除けば、剰余金（その他資本剰余金とその他利益剰余金）の額が分配可能額になります。<br>
<br>
<a href="http://bokiron.livedoor.biz/archives/50804792.html">分配可能額と剰余金の配当（２）</a>へ<br>
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</item>
<item rdf:about="http://bokiron.livedoor.biz/archives/50757785.html">
<title>包括利益と純利益（１０）</title>
<link>http://bokiron.livedoor.biz/archives/50757785.html</link>
<description>概念フレームワークでは、資産を経済的資源、負債を資産を引渡す義務と定義し、両者の差額を純資産としました。
純資産の変動額が包括利益です。
ストック面でのこのようなアプローチは、貸借対照表アプローチと呼ばれます。

もう一つの利益である純利益は、制度上は、...</description>
<dc:creator>bokiron2005</dc:creator>
<dc:date>2007-04-15T21:00:55+09:00</dc:date>
<dc:subject>財務諸表論</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[概念フレームワークでは、資産を経済的資源、負債を資産を引渡す義務と定義し、両者の差額を純資産としました。<br>
純資産の変動額が包括利益です。<br>
ストック面でのこのようなアプローチは、貸借対照表アプローチと呼ばれます。<br>
<br>
もう一つの利益である純利益は、制度上は、収益－費用で算定されます。<br>
概念フレームワークでは、あいまいになりがちな収益や費用の直接的定義を避け、純利益を包括利益と同様に純資産を用いて定義しました。<br>
簿記的にいえば、財産法的な利益が包括利益であり、損益法的な利益が純利益です。<br>
純利益の定義がわかりにくいとすれば、損益法的な利益である純利益を資産と負債の差額としての純資産を用いて説明せざるをえない点にあるのかもしれません。<br>
<br>
純資産の変動額のうち当期中にリスクから解放された投資の成果、それが純利益です。<br>
包括利益を純利益に絞り込むためにとった利益認識の考え方がリスクからの解放です。<br>
包括利益を「リスクからの解放」という考え方で「投資の成果」に絞り込んだもの、それが純利益です。<br>
<br>
概念フレームワークでは、現行制度上の利益である純利益と包括利益を並存させました。<br>
しかし、より重視しているのは、業績指標として意味のある（と思われる）純利益です。<br>
概念フレームワークでは、業績指標としての純利益に包括利益に勝る有用性を見出しています。<br>
その純利益と株主資本との関係を維持するための純資産の部の工夫が株主資本の重視（別掲）です。<br>
株主資本を他の純資産とは区別し、資本取引以外の株主資本の増が純利益になる関係（クリーンサープラス関係）を保ったのです。<br>
現行制度における株主資本の意味は、純利益との関係において極めて重要でしょう。<br>
<br>
純利益と包括利益を並存させるには、純利益と包括利益の関係をきちんと示す必要があります。<br>
ラフには、包括利益からその他有価証券評価差額金を控除し、過去の包括利益の当期におけるリスクからの解放部分を加えて純利益が求められます。<br>
過去の包括利益の純利益への算入は、リサイクリングと呼ばれ、純利益と包括利益をつなぐ役割を果たしています。<br>
<br>
<br>
包括利益と純利益をめぐる議論が反映された出題はまだ税理士試験ではなされていません。<br>
しかし、世界的な関心事に税理士試験が無縁でいられるのもそう長くはないでしょう。<br>
<br>
包括利益か、純利益かという議論にまだ結論は出ていません。<br>
数年後には現在とは全く異なる損益計算書に接することになるかもしれません。<br>
損益計算書の形式ががらっと変ったとしても、それはいくつかの選択肢のうちの一つを時代が選んだということなのでしょう。<br>
<br>
<br>
資格試験にチャレンジする上で形式の変化が重要なのはいうまでもありません。<br>
現在の財務諸表がどう作成されているかがわからなければ、問題を解くこともできないでしょう。<br>
<br>
しかし、それ以上に大事なのは、変化の背後にある考え方を知ることではないかと思います。<br>
形式的、表面的な変化に目を奪われるのはある意味で当然です。<br>
しかし、その一つ手前のいわば考え方の分岐に目を向けることがそれ以上に重要だといえるのではないでしょうか。<br>
<br>
改定された概念フレームワークを読みながら包括利益と純利益を巡る議論には目を向けるだけの価値があることを再認識しました。<br>
<br>
<br>
包括利益と純利益（完）<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://bokiron.livedoor.biz/archives/50757077.html">
<title>包括利益と純利益（９）</title>
<link>http://bokiron.livedoor.biz/archives/50757077.html</link>
<description>概念フレームワークでは、包括利益と純利益という二つの利益を併記しながらも純利益を重視する道を選びました。
しかし、包括利益に対する国際的な支持は大きいようです。
国際的な利益の表示をめぐる議論も包括利益か、純利益かという選択の議論になっているのではありま...</description>
<dc:creator>bokiron2005</dc:creator>
<dc:date>2007-04-14T21:00:44+09:00</dc:date>
<dc:subject>財務諸表論</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[概念フレームワークでは、包括利益と純利益という二つの利益を併記しながらも純利益を重視する道を選びました。<br>
しかし、包括利益に対する国際的な支持は大きいようです。<br>
国際的な利益の表示をめぐる議論も包括利益か、純利益かという選択の議論になっているのではありません。<br>
包括利益一本か、純利益の併記を認めるかの議論になっているのです。<br>
<br>
この点、我国の制度上は、包括利益が表示されておらず、意外に思われるかもしれません。<br>
しかし、世界的な議論をみると包括利益の重要性が理解できるのではないかと思います。<br>
それではなぜ、世界は包括利益を選ぼうとしているのでしょうか？<br>
包括利益が純利益に勝るものは何でしょうか？<br>
<br>
とはいうものの私ごときに包括利益か、純利益かという議論にオオナタをふるうことはできません。<br>
なにしろ国際的に解決のついていない問題なのですから。<br>
しかし、少なくとも世界が包括利益を選ぼうとしている理由の一端を知っておく必要はあるでしょう。<br>
<br>
なぜ包括利益が重視されるかの大きな理由の一つが、純利益には、企業経営者の意思が反映する余地が大きいことがあげられます。<br>
純利益は経営者の意思を反映することができる余地があるのです。<br>
経営者がいじることができるのが純利益です。<br>
<br>
その他有価証券のうち含み益の大きいものを売却すれば、純利益は増えます。<br>
逆に含み損の大きいものを売却すれば、純利益は減ります。<br>
その他有価証券は、時価で評価されるものの実際の売却をするか否かは企業経営者の手にゆだねられています。<br>
我国におけるその他有価証券の範囲を考えてると必ずしも売却に制約のある有価証券だけではありません。<br>
その他有価証券の売却が経営者にゆだねられる限り、純利益の操作がある程度は可能なのです。<br>
<br>
これに対して包括利益を経営者が操作することはできません。<br>
特定の有価証券の時価そのものに介入することはできないでしょう。<br>
純利益の併記を認めない考え方（包括利益一本）の背後には、このような経営者の意図・意思を排除したいという視点があるといえそうです。<br>
<br>
これまで日本では、収益の認識に実現主義が維持され、含み益が温存されてきました。<br>
時にこのような経営は、含み益経営とも呼ばれ、日本的な利益平準化の経営に大きく貢献してきました。<br>
概念フレームワークのとる純利益重視の考え方が、必ずしもこのような意味での日本的経営を象徴しているみるべきではありません。<br>
しかし、仮に純利益の重視が理論的に正しかったにせよ、もはやまったく独自の会計基準を選ぶという選択肢はありません。<br>
世界が包括利益に流れるとすれば、やがては大きな選択を迫られる日がくるというべきなのでしょう。<br>
<br>
包括利益と純利益を巡る議論。<br>
どちらが理論的にすぐれているのかで単純に結論が出せない点に奥深さがあるのかもしれません。<br>
<br>
<a href="http://bokiron.livedoor.biz/archives/50757785.html">包括利益と純利益（１０）</a>へ<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://bokiron.livedoor.biz/archives/50756490.html">
<title>包括利益と純利益（８）</title>
<link>http://bokiron.livedoor.biz/archives/50756490.html</link>
<description>概念フレームワークは、二つの利益を併記しながらも包括利益より業績指標としての純利益を重視する道を選びました。
そしてこの純利益と資本（株主資本）との関係を極めて重視しています。
資本は増えたけど、利益は増えない。
あるいは、資本は増えないけど利益は増えた...</description>
<dc:creator>bokiron2005</dc:creator>
<dc:date>2007-04-13T21:00:01+09:00</dc:date>
<dc:subject>財務諸表論</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[概念フレームワークは、二つの利益を併記しながらも包括利益より業績指標としての純利益を重視する道を選びました。<br>
そしてこの純利益と資本（株主資本）との関係を極めて重視しています。<br>
資本は増えたけど、利益は増えない。<br>
あるいは、資本は増えないけど利益は増えた。<br>
そんなことがあったのでは、資本と利益の関係はぼやけてしまいます。<br>
いったい、投資家から集めた資本がどの程度の効率をもって働いたのか。<br>
そのことを明らかにするためには資本と利益の関係を明確にしておく必要があります。<br>
<br>
資本と利益の関係は、投資家の側からすれば、投資と利益の関係に置き換えることができます。<br>
自らの投じた資金がどれだけの効率をもって働いたのかが、投資と利益の関係です。<br>
投資家は自ら投じようとしている資金がどれだけ効率よく働くのかの予想をもって投資判断（売り買いの判断）を行います。<br>
概念フレームワークでは投資家の投資意思決定に対する有用性をもっとも重要な財務情報の性格としました。<br>
このことをふりかえるまでもなく、投資家の投資意思決定に投資と利益の相対的な関係が重要であることはわかるでしょう。<br>
<br>
純資産（資本）と利益の関係がきちんと維持されている関係は、ときにクリーンサープラス（関係）と呼ばれています。<br>
サープラスは「余り」というような意味ですので、あえて訳せば、「余剰金」や「剰余金」（←会社法上の剰余金という意味ではありませんが）といったあたりでしょうか。<br>
<br>
純資産（資本）は増えたけど、剰余金は増えないという関係は、ダーティーサープラスなどともよばれます。<br>
<br>
財務報告においてクリーンサープラス関係を維持することが投資家が投資判断を行う上では不可欠です。<br>
<br>
現行の一個前の制度では、クリーンサープラス関係が崩れていました。<br>
原因は、主としてその他有価証券評価差額金にありました。<br>
資本取引以外の純資産の増が純利益になっていなかったのです。<br>
<br>
この点を純資産の部を工夫することにより解消しているのが現行制度です。<br>
現行制度では、純資産の部を株主資本と株主資本以外に分けました。<br>
純資産のうち株主資本を峻別し、この株主資本の増が純利益となるように工夫したのです。<br>
これにより、それまでのダーティーさの解消が計られています。<br>
<br>
概念フレームワークで純利益を重視する以上、純利益と株主資本の関係をきちんと保っておく必要があります。<br>
このような関係を株主資本と当期純利益との間で保っているのが現行制度上の財務諸表といえるでしょう。<br>
<br>
単純な純資産の部の変更に目をうばわれず、株主資本を何故に別掲したのかに目をむけたいものです。<br>
株主資本の別掲は、株主資本と純利益の関係の純化（クリーンサープラス関係の維持）にその狙いがあります。<br>
<br>
<a href="http://bokiron.livedoor.biz/archives/50757077.html">包括利益と純利益（９）</a>へ<br>
]]>
</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://bokiron.livedoor.biz/archives/50755896.html">
<title>包括利益と純利益（７）</title>
<link>http://bokiron.livedoor.biz/archives/50755896.html</link>
<description>現行制度上の資産と負債は、大枠では、ストック重視の新しい考え方（貸借対照表アプローチ）に基づいています。
しかし、現行の損益計算書の最終値は収益と費用の差額、つまりフローとしての純利益です。
世界的なストック重視の傾向のなか、従来的なフローの考え方をも重...</description>
<dc:creator>bokiron2005</dc:creator>
<dc:date>2007-04-12T23:00:44+09:00</dc:date>
<dc:subject>財務諸表論</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[現行制度上の資産と負債は、大枠では、ストック重視の新しい考え方（貸借対照表アプローチ）に基づいています。<br>
しかし、現行の損益計算書の最終値は収益と費用の差額、つまりフローとしての純利益です。<br>
世界的なストック重視の傾向のなか、従来的なフローの考え方をも重視（維持）しているのが概念フレームワークといってよいでしょう。<br>
<br>
概念フレームワークでは、包括利益を純資産の変動額と定義しています。<br>
純資産のうち、株主資本を別掲し、株主資本の変動を純利益と関連付けたことが、概念フレームワークの大きな特徴になっています。<br>
このような形でいわば、ストックによる利益計算とフローによる利益計算を両立させているのが概念フレームワークです。<br>
<br>
一方で、世界に目を転じれば利益指標は、包括利益に傾きつつあるようです。<br>
しかし、概念フレームワークでは、純利益を重視しています。<br>
なぜ、概念フレームワークは、純利益にこだわるのでしょうか？<br>
この点をもう少し考えておきましょう。<br>
<br>
一言でいえば、それは、投資家の投資意思決定には、包括利益よりも、純利益の方が有用性が高いとみているためです。<br>
投資家の投資意思決定には、包括利益よりも純利益の方が役立つというのが概念フレームワークの考え方です。<br>
<br>
もっとも包括利益と純利益のいずれが投資家の意思決定に有用かの判断は、それほど簡単ではありません。<br>
株価の動きには、人気投票的な要素もあって、他の要素（包括利益や純利益）との厳密な関係を示すことは容易ではないのです。<br>
しかし、現状の実証研究の成果は純利益優位を示しているものが多いよいようです。<br>
実際の包括利益や純利益の動きと株価の動きの研究をみてもどうやら純利益に軍配があがる。<br>
このような実証研究の現状での成果も踏まえ、純利益に包括利益に勝る有用性を見出しているのが概念フレームワークです。<br>
<br>
そもそも投資家の究極的な関心は株価の推移にあります。<br>
投資家は企業の業績や企業の価値を推し量り、株価の推移を予測します。<br>
その予測に必要な事実としての企業業績等を開示するのが、財務報告の課題であると概念フレームワークは考えています。<br>
<br>
投資家は自らの資金をリスクをかかえつつ企業に投下します。<br>
その関心は、投下した資金の増大にあるでしょう。<br>
企業は投資家から集めた資金を事業に投下します。<br>
その狙いは、投下した資金の増大にあります。<br>
投資家は「企業が投下した資金」と「回収した資金余剰としての利益」との関係にも大きな関心をもっています。<br>
投資家が投下した資金を企業がいかにして増やしたのかに感心をもっています。<br>
それは、資金を効率よく使っている企業にさらなる資金を投じたいと思うハズだからです。<br>
<br>
同じく１０万円の利益といっても、投下した資金が１００万円なのか、１千万円なのかで事情は変わります。<br>
このような投資家の投資額と利益の関係は、企業に即していえば、資本と利益の関係に置き換えることができるでしょう。<br>
投資家の関心は、企業の資本と利益の関係にあることがわかるでしょう。<br>
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単なるストックの変動（包括利益）ではなく、業績指標である純利益。<br>
この純利益とこれを生み出す企業資本（株主資本）との関係をきちんと示すことに財務報告の大きな目的があると概念フレームワークは考えているのです。<br>
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<a href="http://bokiron.livedoor.biz/archives/50756490.html">包括利益と純利益（８）</a>へ<br>
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