無形・繰延資産

2006年03月11日

無形固定資産・繰延資産

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2005年10月02日

(★)繰延資産の償却期間

制度上の繰延資産は、5つ。

創立費、開業費、開発費が5年です。
株式交付費が3年。
社債発行費が社債の償還期限(資金調達目的の新株予約権発行費用は3年)です。

株式交付費は、株券の印刷費用等で、それほど巨額になる可能性もないので、他の繰延資産よりも短い3年ということのようです。
すべて合理的な期間計算(通常は、月割計算)が行われます。
社債発行費については、利息法が原則で、定額法も認められます。それ以外が定額法によることになります。


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bokiron2005 at 22:24|PermalinkComments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!

2004年12月19日

(★)繰延資産の償却期間

【繰延資産の種類】
企業会計上の繰延資産は、5個です。
創立費、開業費、開発費、株式交付費(自己株式処分費用を含む)、社債発行費(資金調達目的の新株予約権発行費用を含む)です。
株式交付費は、資金調達目的のものに限られます。
株式分割等にかかる株式発行費用は、繰延資産計上できません。

【繰延資産の償却期間】
(1)社債発行費………社債の償還期限(新株予約権は、3年)
(2)株式交付費………3年
(3)創立費、開業費、開発費………5年


【償却方法】
原則は、支出時の費用処理です。
繰延資産として計上した場合は、基本的には、定額法(社債発行費は、利息法が原則)による償却が行われます。


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繰延資産の意味

【繰延資産の意味】
繰延資産の多くは「××費」という具合に最後に「費」がつきます。
そのことからか、学習上は費用と混同しやすいですが、資産に属する項目です。

繰延資産は、どちらかというと前払費用に近いといえます。
実態は、「繰延資産」というよりも、「繰延られた費用」です。
その意味でいえば「繰延費用」という呼称の方が相応しいかもしれません。
他の項目からのバランスからいうと費用です。
費用なのだけど一定の理由からこれを将来に先延ばしにして、とりあえず資産としのが繰延資産です。


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bokiron2005 at 20:53|PermalinkComments(0)TrackBack(0)この記事をクリップ!

2004年12月11日

(★)無形固定資産の償却期間

【無形固定資産】
固定資産は、使用目的の資産で、そのうち、実体のない(無形)の資産が「無形固定資産」です。

無形固定資産には、(1)法的な権利(特許権、商標権等)、(2)のれん、(3)ソフトウェアがあります。

昔は、無形固定資産といえば、必ず〜権と、最後に「権」の文字がついたんでわかりやすかったです。
のれんは、営業権とも呼ばれますが、法的な権利とはいえませんので、「営業権」と「法的な権利」という整理は必要だったかもしれません。
今は、これに「ソフトウェア」が加わっているのでうまいこと整理ができないのが残念です。


【償却期間】
のれんは、20年以内で定額法等により償却します。

その他の法的な権利に関しては、指示された償却期間で、通常、月割償却を行います。

「期割」と「月割」の使い分けは、問題の指示を最優先すべきです。
減価償却同様に月割計算が多いです。
ソフトウェアについては、別途触れます。


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ソフトウェアの会計処理



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