税理士試験 簿記論 講師日記

税理士試験 簿記論、財務諸表論、簿記検定の問題、学習方法等をアドバイス。

有価証券

修正受渡日基準

商品販売では、契約なければ仕訳なしが原則です(受渡日基準)。

これが有価証券では契約ベースに変ります(約定日基準)。

その中間が修正受渡日基準です。

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ゴルフ会員権

答練期にたまーに顔を出すゴルフ会員権の取扱いをまとめてみました。
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有価証券

<テキスト記事一覧>
有価証券の増加を記録するタイミング
有価証券の評価指標と評価差額の取扱い
有価証券の勘定科目
洗替処理と切放処理
有価証券利息
償却原価法
定額法と利息法
純資産直入法とは何か
部分純資産直入法
減損処理
保有目的区分の変更の取扱い
保有目的の変更の会計処理
有価証券の差入等

<軽めの記事一覧>
金融資産の発生の認識
売買目的有価証券
満期保有目的の債券
洗替と切放
利息法の考え方
純資産直入法
子会社株式及び関連会社株式
外貨建有価証券における「換算」と「評価」
原価評価の有価証券の換算


税理士試験 簿記論 講師日記 全テキスト記事一覧

原価評価の有価証券の換算

原価で評価で、換算が行われるのは、「満期保有目的の債券」です。
基本的には、外貨建有価証券で「為替差損益」が出てくるのは、この満期保有目的の債券のみです。
満期保有目的の債券は、貨幣項目ですから、通常の貨幣・非貨幣法の考え方をとっても、期末の為替相場で換算されることになります。

有価証券の評価上の区分ごとに評価指標と換算指標を並べてみましょう。

売買………時価・期末
満期………原価・期末
子会社……原価・取得時
その他……時価・期末

評価時点(期末)で考えれば、原価と取得時は、「過去」を、時価と期末は、「現在」を意味しています。

原価・取得時→「過去」
時価・期末 →「現在」

このタイミングがずれているのが、満期保有目的の債券です。
ずれているから為替差損益が登場します。

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外貨建有価証券


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外貨建有価証券における「換算」と「評価」

換算は、単位の変更(例ドル→円)です。
評価は、期末の金額を決めることです。
微妙です。

評価が期末の金額を決めることなら、評価の中に換算は含まれています。

こんな関係でしょうか。

評価 > 換算

期末評価をする過程では、換算も行う必要があるといった方が適切かもしれません。
そこで、有価証券については、「評価」が行われる場合は、換算は表に出ず、すべて通常の評価に準ずる形で行われます。

例えば、売買目的有価証券のケースを考えてみましょう。

原価10ドル、取得時の為替相場1ドル=100円
時価9ドル、決算時の為替相場1ドル=90円

売買目的有価証券の評価は、時価、換算は、決算時の為替相場で行われます。
したがって、期末の貸借対照表価額は、次のように算定されます。

9ドル×90円=810

1,000円−810円=190円 が費用であることはわかりやすいでしょう。
この中には、換算の影響(100ドル→90ドル)も含まれています。
しかし、そのすべてを基本的には、評価損益(この場合は評価損)と考えることになります。

換算と評価の関係をゆるやかにでも考えておかれるとよろしいのではないでしょうか。

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外貨建有価証券


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子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式については、原価評価ですので、処理が難しい訳ではないでしょう。

勘定科目としては、両者を関係会社株式勘定で処理する場合、投資有価証券勘定で処理する場合等さまざまです。
満期保有目的の債権やその他有価証券は、投資有価証券勘定で処理して、子会社株式のみを別にする場合もあります。
問題の指示(試算表の科目)をよく読むようにしましょう。

注意点としては、減損(強制評価減)はあります。
減損は、いわば取得原価の修正ですから、翌期の逆仕訳は行いません(切放処理のみ)。


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有価証券の評価指標と評価差額の取扱い


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(★)純資産直入法

純資産直入法の仕訳自体は、それほど難しい訳ではないと思います。
ただ、評価差額(原価と時価の差額)を、純資産(その他有価証券評価差額金)にすればよいだけですから。
翌期の処理は、洗替のみです。

【例1】全部純資産直入法 取得原価100 時価90

(当期末)その他有価証券評価差額金10 投資有価証券10

(翌期首)投資有価証券10 その他有価証券評価差額金10

この一連の仕訳で、投資有価証券の帳簿価額は、100円に戻って、その他有価証券評価差額金は、ゼロになります(←これ大事)。


やっかいなのが、部分純資産直入法でしょうか。
部分純資産直入法の借方差額は、純資産ではなく、損益項目(損失)として処理されます。
そんでもって、期をまたいだ場合のこの処理がちとやっかいかもしれません。
損益項目は、期末で、損益勘定に振替えられ、翌期にそのままの形で残る訳ではありませんので。
これを洗替える訳ですから、やや違和感が残ります。

【例2】部分純資産直入法 取得価額100 時価90

(当期末)投資有価証券評価損益10 投資有価証券10

(翌期首)投資有価証券10 投資有価証券評価損益10

全部純資産直入法の場合と同様に帳簿価額が取得原価の100に戻ります。
しかし、投資有価証券評価損益10は、損益項目ですから、翌期には、「貸方」にいきなり生じる感じです。
かなり違和感もありますが、実際の問題を解く際には、思い込みではなく、仕訳(ないしは勘定記入)によるきちんとした積上げによる解答を心がけたいところでしょう。


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純資産直入法とは何か
部分純資産直入法の合理性
洗替処理と切放処理


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利息法の考え方

償却原価法には、「定額法」と「利息法」があります。
原則的な処理方法は、利息法です。

定額法は、取得価額と額面金額との差額を「均等額ずつ」配分する方法です。
利息法は、取得価額と額面金額との差額を「利息を加味して」配分する方法です。

償却原価法は、債権にも適用がありますので、取得価額を貸付金の当初元本と考えると利息法は考えやすいかもしれません。

(例1)貸付金 取得価額100万 債権金額121万 年10%
※121万円の貸付金を、100万で譲ってもらったケースです。

貸付金100万 現金預金100万
貸付金 10万 受取利息 10万 ← 100万×10%
貸付金 11万 受取利息 10万 ← (100万+10万)×10%

(例2)有価証券 取得価額100万 額面金額121万 年10%

有価証券100万 現金預金  100万
有価証券 10万 有価証券利息 10万 ← 100万×10%
有価証券 11万 有価証券利息 11万 ← (100万+10万)×10%

同じですよね?

通常は、額面金額がきっちりした金額ですが、金額の関係が違っても理屈は同じです。
同じです。

同じですよね?(←くどいって)


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償却原価法
定額法と利息法


有価証券<目次>

テキスト記事一覧

洗替と切放

有価証券のうち、売買目的有価証券とその他有価証券は、時価で評価されます。
それ以外にも減損処理が適用される場合にも、時価で評価されます。

時価評価された場合の翌期の処理には、「洗替処理」と「切放処理」とがあります。
洗替処理は、翌期首に逆仕訳を行う方法で、切放処理は、なにも処理しません。

この選択ですが、次のように整理できます。

売買目的有価証券 → 選択
その他有価証券  → 洗替のみ
減損処理     → 切放のみ


売買目的有価証券については、通常の時価評価があるだけなので、著しい時価の下落があったとしても、洗替を選択していた場合は、洗替処理を行います。

翌期首の処理次第で、その後の売却損益等が異なりますので、しっかり整理しておきましょう。


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洗替処理と切放処理


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テキスト記事一覧

満期保有目的の債券

満期保有目的の債券は、満期まで保有する債券(って、そのままか)です。
簿記論では、それほど厳密な定義等は問われないと思いますが、満期保有目的の債券であるためには、取得当初から満期まで保有する意志が必要です。

満期保有目的の債券は、取得原価で評価します。
これは、満期まで所有していることが前提のために時価評価を行う必要がないからです。

ただし、取得差額(額面と取得金額の差額)が金利の調整である場合には、償却原価法が強制されます。

勘定科目としては、投資有価証券か、満期保有目的債券が用いられます。


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有価証券の勘定科目



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売買目的有価証券

金融商品会計基準では、有価証券を4つに区分し、それぞれに応じた評価を定めています。
その最初にあがっているのが、「売買目的有価証券」です。
単なる売却をするであろう有価証券というより、売買を繰返し、その利ざやを稼ぐという意味で、「売買目的有価証券」ということでしょう。
金融商品会計基準では、「時価の変動による利益」を狙いとしている有価証券をいうものとされています。

売買目的有価証券は、短期的な時価の変動に注目して利益を得ようという訳ですから、期末時点で保有していても、これを時価で評価することに何ら障害はありません。
簿価と時価との差額が損益とされます。

勘定科目は、有価証券勘定がが多いですが、売買目的有価証券の場合もあります。


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金融資産の発生の認識

簿記の初歩の段階で、商品を販売する契約を交わしただけでは、「仕訳なし」でした。
当座借越契約を締結しただけでは「仕訳なし」です。
簿記上の取引は、資産・負債・純資産の増減を伴う出来事なので、契約だけでは、簿記上の取引には該当せず、「仕訳なし」です。

ところが、です。

金融商品(有価証券等)限定ですが、契約時に仕訳をします。
有価証券を購入する契約を交わした場合は、借方・有価証券と処理します。
有価証券取引全般では、契約を交わすことを「約定する」というので、約定時点で仕訳処理をします。
現物の受渡しと金銭のやりとりは、契約の締結(約定)の後に行われるのが一般的です。

約定時 有価証券××× 未払金 ×××
決済時 未払金 ××× 現金預金×××

やや、レアケースといってもよいかもしれませんが、約定から決済までの間に決算をはさんだ場合は、期末評価の問題が生じます。


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テキスト記事一覧

有価証券の差入等

【有価証券の差入・保管】
(1)有価証券の差入と保管
金融機関等に手持ちの有価証券を担保として提供することがあります。
このように有価証券を他者に担保等として提供することを有価証券の差入れといいます。
有価証券を差入れても自分の有価証券ですが、手元にあるものと区別する処理を行うことがあります。
有価証券を受入れる側では、他人の有価証券を持っていることになりますが、自分の有価証券と区別して認識する処理する場合があります。


(2)会計処理
1.差入……簿価
(借)差入有価証券×××(貸)有価証券等 ×××

2.受入……時価
(借)保管有価証券×××(貸)預り有価証券×××
なお、受入時は、受入有価証券が国債等の債券では、額面の場合もあります。


(3)有価証券の差入れのケース(参考)
有価証券を相手方に差入れる場合としては次が考えられます。

1.保証金の代用として有価証券を差入れる。
2.資金の貸付けをうけるにあたり、担保として有価証券を差入れる。

両ケースとも所有権は移転しません。
しかし、差入側は手持ちの有価証券と区別するため、簿価で差入有価証券勘定へ振替える場合があります。
預り側は他の有価証券と区別するため、時価で保管有価証券勘定で明示し、将来返還すべき有価証券を示すため預り有価証券勘定を明示することがあります。


【有価証券の貸借】
(1)会計処理
(貸付……簿価)(借)貸付有価証券××× (貸)有価証券等 ×××
(借入……時価)(借)保管有価証券××× (貸)借入有価証券×××

(2)消費貸借と使用貸借(参考)
有価証券の貸付または借入は、金融の手段として利用されるケースが多いようです。
例えば、有価証券を取引先から借入れ、この有価証券を担保に銀行借入を行う場合や、借入有価証券を売却して営業資金として利用する等です。
有価証券の貸借期限が到来した時は、同一銘柄の有価証券を返却する必要があります。
有価証券の貸借には、その契約により使用貸借(同一銘柄・同一番号・同一数量の有価証券を使用後に返還するもの)と消費貸借(必ずしも同一番号のものを返還しなくてよいもの)とがあります。
この場合、前者では占有権のみが移転し、所有権は移転しないのに対し、消費貸借によれば、返還をうける有価証券は同一番号のものでなくてよいので、金銭の消費貸借と同様、所有権は相手方に移転すると考えられます。
使用貸借の場合、所有権は移転しないため本来ならば仕訳不要ですが、実務上、使用貸借と消費貸借の区分は判然としないため、上記のような仕訳を行う場合が多いようです。


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保有目的の変更の会計処理

【保有目的変更時の会計処理】
保有目的を変更した場合の会計処理を示しておきましょう。
ラフにいうと、(1)変更前の評価・評価差額、(2)でも「その他」→「売買」は売買で、結構、いけるのではないかと思います。

満期に関しては、変更に関しての正当な理由は、より厳格であるべきで、下記処理からは除いてあります。
かなり細かいですので、基礎的な学習の終了を前提として、可能であれば、変更としては自然な子会社等がらみ(子会社→その他、その他→子会社)は、おさえておきたいところでしょう。

その他有価証券からの変更が複雑です。
その他→売買……時価
その他→子会社(下記以外)……帳簿価額
その他→子会社(部分で差損)……前期末時価


簿価100、時価90の場合
(売買→その他)
(借)投資有価証券   90 (貸)有価証券100
   有価証券評価損益100

(売買→子会社等)
(借)関係会社株式   90 (貸)有価証券100
   有価証券評価損益10

(その他→売買)
(借)有価証券    90 (貸)投資有価証券100
   有価証券評価損益10

(その他・全部→子会社)
(借)子会社株式  100 (貸)投資有価証券100

(その他・部分→子会社)
(借)子会社株式   90 (貸)投資有価証券100
   有価証券評価損益10

(子会社→売買)
(借)有価証券100 (貸)子会社株式100

(子会社→その他)
(借)投資有価証券100 (貸)子会社株式100


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テキスト記事一覧

保有目的区分の変更の取扱い

有価証券は、保有目的ごとにその評価が異なります。

その保有目的を変更した場合の取扱いを考えてみました。


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有価証券の評価指標と評価差額の取扱い

【有価証券の区分と評価指標】

金融商品会計基準では、有価証券は、次の4種類の区分に応じて評価されます。

(1)売買目的有価証券         →時価 →有価証券評価損益
(2)満期保有目的の債券       →原価(償却原価)
(3)子会社株式及び関連会社株式 →原価
(4)その他有価証券          →時価 →その他有価証券評価差額金




【売買目的有価証券】

売買目的有価証券は、「時価の変動による利益」の獲得を目的とした有価証券です。

評価差額は、当期の損益とされ「有価証券評価損益」勘定で処理されます。

また、有価証券運用損益勘定(「売買目的有価証券」の評価損益・売却損益・受取利息・配当金をあわせた勘定)を使用することもあります。

売買目的有価証券には、そもそも減損という考え方はないので、注意しましょう(洗替方式採用時は、著しい時価下落時も洗替処理を行います)。



【満期保有目的の債券】
満期保有目的の債券とは、「満期まで所有する意図」で所有する「債券」です。

「債権」ではないので、注意しましょう。

満期保有目的の債券は、原価評価ですが、取得差額が金利の調整時は、償却原価法が強制されます。



【子会社株式及び関連会社株式】

議決権の過半数(50%超)を所有し、支配している株式会社等が、子会社です。

財務・事業の方針に重要な影響を与えることができる子会社以外の会社が関連会社です。



【その他有価証券】
上記の三つのいずれにも該当しないのがその他有価証券です。

典型的には、いわゆる相互持合株式(企業がお互いに相手の株式を持ち合うケース)もこのその他有価証券に該当します。

一般的に私達が思い描く株式は、このその他有価証券に該当する場合が多いといえるでしょう。

評価差額は、「その他有価証券評価差額金」(純資産)で処理します。



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減損処理

【減損処理】

新会計基準の導入により新たな処理方法や勘定科目が出現しました。

その名称は、驚くほど長いものが多くなっています。

「その他有価証券評価差額金」などは、困ったものです。

その中でもこの「減損」という表現は、短くていいんじゃないでしょうか。

文字どおりにいえば、帳簿価額を「減」じて、評価「損」をたてる訳です。


(借)投資有価証券評価損××× (貸)投資有価証券×××


時価のある有価証券(売買目的有価証券以外)は、時価の下落が著しく、回復の見込があると認められる場合以外に、減損処理の適用があります。

回復の見込みがない場合はもちろん、回復の見込が不明の場合も、減損処理が適用されます。

著しい時価下落
回復見込みあり → 減損なし
回復見込み不明 → 減損あり
回復見込みなし → 減損あり




【売買目的有価証券の取扱い】
有価証券の減損処理は、従来の強制評価減(と実価法)に該当しますが、留意点があります。

それは、売買目的有価証券には、適用がない点です(評価損を計上しない訳ではなく、通常の時価評価しかないという意味です)。

減損処理は、いわば原価の修正ですから、切放処理しかありえません。

しかし、売買目的有価証券は、基準上は洗替処理と切放処理の選択ですから、洗替処理があり得ます。

売買目的有価証券に洗替処理を選択していて、著しい時価下落があっても、洗替えは行います。

ほとんどひっかけに近い感じですが、注意しておきましょう。



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部分純資産直入法

【部分純資産直入法】

部分純資産直入法は、評価差額の全部(借方差額・貸方差額)を純資産にするのではなく、一部(貸方差額)のみを純資産にする方法です。

借方差額は、費用(投資有価証券評価損益)とします。

部分純資産直入法に、理論的な意味での合理性はありません。

従来、認めていた低価法の流れを汲んでいます。

時価の上下に関して、非対称的な処理は、やはり合理的とは言いがたいのではないでしょうか(私見)。


評価益相当:(借)投資有価証券    ××× (貸)その他有価証券評価差額金×××

評価損相当:(借)投資有価証券評価損益××× (貸)投資有価証券      ×××


投資有価証券評価損益は、投資有価証券評価損でもいいです。

ただ、翌期の振戻処理(逆仕訳)の際に、貸方に投資有価証券評価損が生ずるのは、少なくともかっこうが悪いかもしれません。

洗替処理を前提として評価損(益)について、評価損益という勘定科目が使用されるのはそんな理由からでしょうか。



【税効果会計の適用がある場合】

税効果会計の適用がある場合は、その他有価証券を法定実効税率相当額で繰延税金負債(部分純資産直入法は貸方差額のみ)に分けるのは、全部純資産直入法の場合と同様です。

ただし、評価損がでる場合は、取扱いが異なります。

法定実効税率相当額を、

(借)繰延税金資産××× (貸)法人税等調整額

と処理します。



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純資産直入法とは何か

【純資産直入法とは】

その他有価証券は時価評価し、評価差額は、その他有価証券評価差額金勘定で処理します。

その他有価証券評価差額金は、純資産に属する勘定です。

例えば、投資有価証券の取得原価が90で、期末時価が100である場合は、


(借)投資有価証券10 (貸)その他有価証券評価差額金10


と処理します。

税効果会計の適用がある場合は、その他有価証券評価差額金のうち法定実効税率部分を繰延税金資産(借方差額)又は繰延税金負債(貸方差額)とします。


(借)投資有価証券10 (貸)その他有価証券評価差額金6
               繰延税金負債      4



【留意点】

その他有価証券に、洗替処理しか認められていない点は、注意しましょう。

問題に指示がなくても洗替処理が必要です。

この洗替処理が結構くせもので、仕訳処理に習熟した後も結構、ひっかかったりします。

問題をこなす以外にないでしょうが、その際に、やはりできるだけ仕訳(勘定記入)を経由して考える習慣を身につけましょう。



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定額法と利息法

【償却原価法の意義】

「償却原価法」は、債権や公社債等の取得価額と額面金額が異なる場合に、その差額を取得時から弁済(償還)時までに配分し、その分の帳簿価額を増減させる方法です。

償却原価法には、「利息法」と「定額法」があります。

利息法が原則的方法です。



【定額法と利息法】

定額法は、取得価額と額面金額の差額を償還(貸付)期間にわたって、均等額ずつ配分する方法で、利息法は、複利を加味して配分する方法です。

(償却額の具体的計算方法)

定額法 → (取得価額−額面金額)÷期間

利息法 → 直前簿価×実効利子率



【具体的処理例(定額法)】

取得価額と額面金額の差額が、金利である以上、利息法が合理性を有しています。

なかなか数字を使った説明が(私の能力では)難しいですが、やってみましょう。

まずは、定額法です。

(1)社債の場合

社債の発行条件等:

額面価額100円  発行価額 95円  償還期間  5年

上記社債を当期首に満期保有目的で取得


取 得 時:(借)投資有価証券95 (貸)現金預金95

1〜5年目:(借)投資有価証券 1 (貸)有価証券利息1


計算は、(額面金額100−発行価額95)÷償還期間=1 とやっています。


(2)貸付金の場合
償却原価法は、社債等の債券だけでなく、貸付金等の債権にも適用があります(差額が金利の調整時)。

貸付条件等:
貸付金100円(額面)を95円で当期首に取得した。

(または、100円貸すけど、5円は利息として天引きして、95円を払った)。

残貸付期間 5年


取 得 時:(借)貸付金95 (貸)現金預金95

1〜5年目:(借)貸付金 1 (貸)受取利息1



【具体的処理例(利息法)】

問題はこの95円という貸付金が、毎年1円ずつ、増えていく(定額法)のが、合理的かどうかです。

結論的には、やや合理性を欠きます。

通常は、95円の貸付金(預金でも同じです)に利息がつきます。

初年度にその利息を「受取っていれば」同様に2年目も95円の貸付金に利息がつきます。

利息を受取っているならいいです。

しかし、実際には、利息分(5円)は、最後にいっぺんに受取るのです。

そうすると、

1年目  95円の利息

2年目 (95円と1年目の利息)の利息

でなければおかしいでしょう。

少なくとも利息の金額は、だんだんと増えていくハズです。

とすると最初の95円に対する利息は1円より小さくていいハズです。

この利息(利率)の計算が数学的には、レベルが高いです。

私には、皆目できませんが、簿記でこの計算は必要ないのでちょっと一安心。

この利率が「実効利子率」と呼ばれます。

実効利子率は、その利子率をかけて利息法を適用していくと、最後には、貸付金(投資有価証券)がちょうど額面金額になる利率を意味します。

いや、これは不思議ですよね。

具体的な計算は、直前の帳簿価額に実効利子率をかける。

これだけです。

この実効利子率ってのは、債券や株式投資をなさっている方の「実質利回り」に等しいです。


【償却原価法の雑感】

実効利子率を算出できる必要はありません。

しかし、その基本的な考え方は知っている必要があります。

この辺は、試験委員もそう考えているハズです。

ただし、実際の出題の難易度が高すぎると合否に影響を与えない場合もあるでしょう(後述日商参照←むずい)。

税理士試験でも第53回に出題があります。

利息法の一般的学習及び問題演習が終わった後にぜひ手がけてみてください。


【参照問題】

日商一級 第102回 会計学 第2問

税理士試験 第53回(平成15年)第2問



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償却原価法

【償却原価法の意義】

「償却原価法」とは、債券(社債等)の取得価額と額面金額が異なる場合に、「取得価額と額面金額との差額」を満期までの期間に配分する方法です。

取得価額と額面金額との差額が金利の調整のとき、償却原価法が強制されます。

償却原価法は、売掛金、貸付金等の債権にも適用されます。



【償却原価法の考え方】

我国では社債の割引発行が一般的なので、取得価額をだんだんと額面金額に近づけていくことになります。

例えば、95円で発行された5年満期の額面100円の社債を期首に取得に取得した場合を考えてみましょう。


取得時:(借)投資有価証券 95 (貸)現金預金95
償還時:(借)現金預金   100 (貸)有価証券95
                         収  益 5


これではまずい。

5年間継続して所有していることで、その5円は、いわば儲かるんで、最後にいっぺんに計上するのではまずい。

そんじゃ、1年ずつ、


(借)投資有価証券1 (貸)収  益1


とやればいいことになります。

問題は貸方科目ですが、これは有価証券利息勘定(収益)を使用します。

そもそも社債をはじめとする債券を割引発行するのは、発行条件をよくして社債を買ってもらいたい。

でも、(利払いの)お金はない。

そんな企業が、そんじゃ最初に払ってもらう金額をちょっと安くしておくかということで行うものです。

一般的な社債発行差額は、まさに「金利の調整」なのです。



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有価証券の勘定科目

【有価証券の評価上の区分と処理科目】
有価証券でとても大事なのは、評価上の4区分(売買目的有価証券、満期保有目的の債券、その他有価証券)です。

ただし、4区分と勘定科目は必ずしもリンクしないので注意が必要です。

売買目的有価証券 → 有価証券
子会社株式・関連会社株式 → 関係会社株式
※親会社株式と被関連会社株式も関係会社株式です。
それ以外     → 投資有価証券


関係会社株式は、子会社株式や関連会社株式を使うこともあります。

ただ、4区分どおりに「売買目的有価証券」、「満期保有目的債券」、「関係会社株式」等、「その他有価証券」という勘定科目を使う場合もあります。

日商の簿記検定は、勘定科目としては評価上の区分に近いものをメインに考えているようです。

勘定科目自体は企業の自由で、何でもいいです。

実際の出題での勘定科目が安定していた方が問題も手がけやすいことは間違いありません。


【売却損益と評価損益】
評価・売却損益は、上記に「売却損益」、「評価損益」をつけるのが一番多いようです。

売買目的 → 有価証券売却損益、有価証券評価損益
それ以外 → 投資有価証券売却損益、投資有価証券評価損益


売買目的有価証券については、売却損益、評価損益、(受取利息・受取配当金)を合わせて、「有価証券運用損益」という勘定科目が使われることもあります。

どこまでを合わせるかも会社の任意です。

また、関係会社株式(子会社株式など)が別にされる例が多いのは、処理科目の場合と同様です。

売却損益、運用損益ともに「益」か、「損」の両方が使われる場合があります。

特に、総合問題で「仕訳」が問われる際には、注意ましょう。


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有価証券利息

【有価証券利息とは】
有価証券利息は、社債その他の債券から生ずる受取利息を処理する勘定科目です。

有価証券利息は当初、借方に生じます(割引取得時)。

そのせいか、これを費用と混同しがちですが、あくまでも収益です。

(受取)有価証券利息、(支払)社債利息と考えるとよいでしょう。
社債利息は、費用です。


【借方の有価証券利息】
では、なぜ社債を利息の支払期間の中途で買った者が、それまでの期間の利息(経過利息)を払うのか、です。

それは、利払期の最後にその社債の所有者が利息を総取りするからです。

つまりは、経過利息は、最後にもらう利息の一部先払いです。

最後にもらう利息が多いに決まっているので、有価証券利息が決算整理の後に借方に残ることはありません。

社債本体には、相場のあるものでも、この利息部分は加味されていません。
これを「裸相場」といいます。

利息も加味されている場合は、「利付相場」といいいます。

問題での資料の出方に注意しましょう。


【一連の会計処理】
利払年2回、前回の利払から1月後に購入した場合の一連の会計処理を示しておきます。

社債の購入時:
(借)投資有価証券××× (貸)現金預金×××
   有価証券利息100            → 1月分

利払時:
(借)現金預金 600 (貸)有価証券利息600  → 半年分

半年分の利息が600円だとすると、すでに経過している期間にみあう利息(100円)は、前の所有者(売り手)に支払います。

その代わり、利払日には、全額(半年分)の利息600円の支払いを受けるのです。

600円−100円=500円 の有価証券利息(収益)が残りますが、これが、所有期間5月に対応する収益になります。


【株式と社債の違い】
余談ですが、株式の場合は、その性格上、株式の価格から配当分を別途にはできません。

配当に日割りで清算する考え方がないからです。

そのため、市場で形成される価格(相場)には、配当金の期待値も織り込まれます。

したがって、配当金がもらえる日(基準日)が過ぎると配当分に近い金額の株価がガクンと下がったりします。

これを権利落ち(配当落ち)といいます。


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洗替処理と切放処理

有価証券の翌期の処理には、洗替処理と切放処理があります。

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有価証券の増加を記録するタイミング

【有価証券の増加時点】

有価証券の増加を記録するタイミングは、引渡しを受けた時点ではありません。

売買契約の時点です。

金融資産(有価証券等)の発生の認識(要は、借方・有価証券)の時期は、契約締結(約定)時です。

通常の株式等の売買(証券会社を通じた売買)では、契約の締結(約定)から現物の受渡しまでに数日かかります。

従来は、商品等と同様に現物の引渡しを受けた段階で、有価証券の増加を認識しました。

金融商品会計基準の導入により原則として、契約締結時に仕訳処理を行う必要があります。

この場合の相手科目は、未払金です。

増加を認識した以上、当然に期末評価を要する有価証券であれば、期末評価を行います。

もっとも、契約締結から受渡しまでが、長期にわたる取引を個別に締結した場合は、現物の引渡時点です。


【具体的会計処理】
(1)購入契約締結(約定)
(借)有価証券×××(貸)未 払 金×××

(2)代金決済
(借)未 払 金×××(貸)現金預金×××


【手数料の取扱】
なお、取得に係る手数料は当然に取得価額に含まれますが、期末評価の段階では手数料を加味しません(実務指針56)。
売買目的有価証券であれば、取得代価と期末時価が同一でも取得手数料部分が評価損となります。


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