税理士試験 簿記論 講師日記

税理士試験 簿記論、財務諸表論、簿記検定の問題、学習方法等をアドバイス。

自己株式会計基準

自己株式基準の読み方(自己株式の考え方)

自己株式等会計基準、読んでますか?

近年にたくさんの会計基準ができました。

たくさんです。

日本には、これまで独自の会計処理が多くありました。

たくさんの会計基準ができたことで随分と世界標準に近づいたらしいです。

でも、まだまだ世界標準とは異なる処理が行われているケースも少なくありません。

そして、この世界標準との違いは、試験に出やすいです。

自己株式はこれまで世界標準とは異なる処理(資産処理)が行われていました。

世界標準は「資本控除」です。



理屈は単純です。

いったん発行した自社株を買う訳ですから、その逆の処理でいいんじゃない?

それだけです。

そのこと(資本のマイナス)を「資本控除」と呼んでいます。


(新株の発行)
現金預金××× 資本(項目)×××

(自己株式の取得)
資本(項目)××× 現金預金×××


厳密には、発行した段階の資本金等をダイレクトに減らす方法も考えられますが、間接的に資本から控除します。

借方の勘定科目は、自己株式で、これは「資本のマイナス」の意味を持ちます。

で、これまでは、資産計上だった(日本独自)けど、資本控除になった(世界標準)。

じゃ試験的にはどうなの?という話です。

まだ解決していない部分があります。

付随費用です。


世界標準は、資本控除です。

日本の会計基準は、営業外費用です。

この違いがある以上、出題も想定されやすいと思います。

おっと、その前に、まずは、自己株式がなぜ資本控除なのかをラフに確認しておきましょう。


そうだ、会計基準を読もう!!(自己株式の取得は、増資の逆だから減資に近いんですね。おっ、だから資本控除か)



会計基準を読もう!!<目次>

自己株式等会計基準の読み方(構成)

自己株式等会計基準、読んでますか?

これが企業会計基準(企業会計基準委員会のつくった会計基準)の第1号なんですね。

第1号です。

しかもすでに2回改正されています。

平成14年にできて、2回です。

びっくりです。

はい。

たぶん日本新記録です。

つなげると「びっくり日本新記録」です(←つなげなくていいです)。

んっ。

いや、世界か。

いや、世界は遠いか(←どっちでもいいし、意味変ってますが)。




自己株式等会計基準の改正の時期(平成18年8月11日)を考えると実際の出題はやや早いかなという気がしないでもないです。

ただ、基準としての重要性は高いです。

平成15年に自己株式の出題がありますが、注意しておくべき基準の一つでしょう。

計算で自己株式をやった後の方がいいかもしれません。

って、どっちからでもいいですが。



まずは、本編部分の重要性を示しておきましょう。

1項(○):「資本準備金と利益準備金を合せて準備金」がしっかりすれば、いいかな。
2項(△):一読で終了
3項〜9項(○)
9項〜12項(◎):何らかの形で狙われる可能性があるかもしれません
13項〜14項(○):
15項〜18項(△):連結の学習経験のある方はどうぞ
19項〜21項(○)
22項(△):後で(○)かな
23項(△):一読で終了

まずは、本編部分の連結をとばして読んでみましょう。

文章が短いのがいいです。

はい。


そうだ、会計基準を読もう!!(本来的な重要性は高い基準です。←なんかみんな高いですな)



会計基準を読もう!!<目次>

自己株式等会計基準の読み方(結論の背景)

自己株式等会計基準、読んでますか?

新しい会計基準の結論の背景部分は、私ごときが言うのは何ですが、とてもいいです。

新しい棚卸資産基準なんかもいいです。

41項なんかいいです。

いや、実にいいです。

ほれぼれします。

これは熟読の価値ありです。

37項もね。

オススメです。



あ、いや、自己株式等会計基準でした。

やはり、いいです。

もう、これで終了って感じです。

ただ、やはり長いです。

ズバリ、結論の背景の重要と思える部分をタイトルとともに示しておきましょう。

(1)自己株式
30項:自己株式の会計処理
32項:自己株式の会計処理の理由

(2)自己株式処分差額
37項:自己株式処分差益の取扱いの理由
40項:自己株式処分差損の取扱いの理由
42項:その他資本剰余金の残高を超える自己株式処分差損の取扱い

(3)付随費用
50項:付随費用
51項:損益計算書に計上する考え方
52項:取得費用を取得価額に処分・消却費用を自己株式処分差額等の調整項目とする考え
53項:付随費用の取扱いの理由

(4)資本金及び資本準備金減少差益
59項:資本金及び資本準備金減少差益の取扱いの理由

(5)資本剰余金と利益剰余金
60項:資本剰余金と利益剰余金の混同の禁止
61項:損失処理

(1)から(3)は、見出しをふって改行すれば、そのままテキストです。

ほぼ全文をマークでしょうか。

この辺は、時期の問題はあると思いますが、いつか出るでしょう。

(4)と(5)は、むしろ、資本と利益区別の原則と並行して学習するとよいと思います。

(5)は、私の好みです(で、でましたな、好み)。



そうだ、会計基準を読もう!!(うーん、結論の背景はいい!!)


会計基準を読もう!!<目次>
オススメ
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