講師も教えて欲しい
2007年05月15日
講師だって教えて欲しい!!(分配可能額と配当可能額?三回目)
分配可能額(会社法461条)と配当可能額?の関係について3回目のお願いです。
初回の記事は、こちらです。
分配可能額とは別に配当可能額があるか?(×10/11等の必要があるか)についてです。
分配可能額とは別に配当可能額はないと思います。
しかし、会社法施行後の新しい簿記会計の書籍等でも、別途配当可能額を求めるとの記述が多くなっているようです(かなり驚いています)。
なぜ、こんなことになってしまったのでしょうか?
よくわかりません。
別に自分の考えが正しいことを力説したい訳ではありません。
もし、考え違いがあるなら教えて欲しいです。
もし今、出回っている記述(別途、配当可能額を求めるとの記述)が誤りなら、無用な混乱は早期に回避すべきだと思います。
それだけです。
この点については、会計処理がかなり興味深いです。
記事にしようとも思うのですが、その前提をはっきりさせる方が先決でしょう。
どなたか何故、こんなことになってしまったのかについてのご意見でもかまいませんので、コメント等いただけると助かります。
よろしくお願い申し上げます。
初回の記事は、こちらです。
分配可能額とは別に配当可能額があるか?(×10/11等の必要があるか)についてです。
分配可能額とは別に配当可能額はないと思います。
しかし、会社法施行後の新しい簿記会計の書籍等でも、別途配当可能額を求めるとの記述が多くなっているようです(かなり驚いています)。
なぜ、こんなことになってしまったのでしょうか?
よくわかりません。
別に自分の考えが正しいことを力説したい訳ではありません。
もし、考え違いがあるなら教えて欲しいです。
もし今、出回っている記述(別途、配当可能額を求めるとの記述)が誤りなら、無用な混乱は早期に回避すべきだと思います。
それだけです。
この点については、会計処理がかなり興味深いです。
記事にしようとも思うのですが、その前提をはっきりさせる方が先決でしょう。
どなたか何故、こんなことになってしまったのかについてのご意見でもかまいませんので、コメント等いただけると助かります。
よろしくお願い申し上げます。
2007年05月06日
講師だって教えて欲しい!!(分配可能額と配当可能額?再び)
以前、分配可能額(会社法461条)と配当可能額?の関係についてお聞きしました(以前の記事はこちらです)。
分配可能額とは別に配当可能額があるか?(×10/11等の必要があるか)についてです。
まだ、わかっておりません。
どなたか会社法にお詳しい方のご教示の程、どうかよろしくお願いいたします。
その後も継続的にみてはいますが、よくわかりません。
会社法関連のものでは分配可能額の記述しかあるものしかみたことがありません。
配当可能額についての記述があるのは、簿記会計関連のみのようです。
しかも割と多いので驚いています。
自分の理解は、これまでの配当可能限度額や自己株式の取得限度額などを一本化したものが分配可能額。
配当に限定すれば、分配可能額以内ならよいというものです。
会社法(会社計算規則)を素直に読む限り、そう思えます。
会社法は、会計処理に口を出していない。
積立金の要積立(計上)額を分配可能額から控除して配当限度額を別途求める必要はない。
そう思えます。
ここにきちんとでているよというような情報でもかまいませんので、よろしくお願いいたします。
分配可能額とは別に配当可能額があるか?(×10/11等の必要があるか)についてです。
まだ、わかっておりません。
どなたか会社法にお詳しい方のご教示の程、どうかよろしくお願いいたします。
その後も継続的にみてはいますが、よくわかりません。
会社法関連のものでは分配可能額の記述しかあるものしかみたことがありません。
配当可能額についての記述があるのは、簿記会計関連のみのようです。
しかも割と多いので驚いています。
自分の理解は、これまでの配当可能限度額や自己株式の取得限度額などを一本化したものが分配可能額。
配当に限定すれば、分配可能額以内ならよいというものです。
会社法(会社計算規則)を素直に読む限り、そう思えます。
会社法は、会計処理に口を出していない。
積立金の要積立(計上)額を分配可能額から控除して配当限度額を別途求める必要はない。
そう思えます。
ここにきちんとでているよというような情報でもかまいませんので、よろしくお願いいたします。
2007年04月23日
講師だって教えて欲しい!!(分配可能額と配当可能額?)
講師だって教えて欲しい!!
今回は、会社法の話です。
税理士試験簿記論で、必要とは言いがたいですが、分配可能額(会社法461条)についてです。
端的には、分配可能額とは別に配当可能額があるのでしょうか?
このままでは会社法がもっと嫌いになってしまいそうな講師にご教示くだされば幸いです。
先日、このブログ内でご質問を受け、そもそもの前提が自分の認識と違っているので、びっくりしました。
自分の理解は、これまでの配当可能限度額や自己株式の取得限度額などを一本化したものが分配可能額。
配当に限定すれば、分配可能額以内ならよいというものです。
しかし、どうやら配当の場合には、さらに準備金の計上を考慮しなければならないとする記述が多いようです。
分配可能額や剰余金の配当自体は会社法の考え方です。
で、会社法(や会社計算規則)をみましたが、よくわかりません。
たしかに、会社法445条では、準備金の計上が要求されています。
しかし、旧商法のように限度額計算に影響させる規定(旧商法290条)はありません。
会社法の規定を素直に読むと従来のような×10/11等の計算(準備金の積立分の考慮)が必要とは思えません。
確かにその後の会計処理を考えると???というケースがあるようには思います。
しかし、そのことと会社法における分配可能額ないしは実際の配当と関係があるというのがよくわかりません。
分配可能額と実際の剰余金の配当(可能)額との関係についてどうか教えてください。
よろしくお願いいたします。
今回は、会社法の話です。
税理士試験簿記論で、必要とは言いがたいですが、分配可能額(会社法461条)についてです。
端的には、分配可能額とは別に配当可能額があるのでしょうか?
このままでは会社法がもっと嫌いになってしまいそうな講師にご教示くだされば幸いです。
先日、このブログ内でご質問を受け、そもそもの前提が自分の認識と違っているので、びっくりしました。
自分の理解は、これまでの配当可能限度額や自己株式の取得限度額などを一本化したものが分配可能額。
配当に限定すれば、分配可能額以内ならよいというものです。
しかし、どうやら配当の場合には、さらに準備金の計上を考慮しなければならないとする記述が多いようです。
分配可能額や剰余金の配当自体は会社法の考え方です。
で、会社法(や会社計算規則)をみましたが、よくわかりません。
たしかに、会社法445条では、準備金の計上が要求されています。
しかし、旧商法のように限度額計算に影響させる規定(旧商法290条)はありません。
会社法の規定を素直に読むと従来のような×10/11等の計算(準備金の積立分の考慮)が必要とは思えません。
確かにその後の会計処理を考えると???というケースがあるようには思います。
しかし、そのことと会社法における分配可能額ないしは実際の配当と関係があるというのがよくわかりません。
分配可能額と実際の剰余金の配当(可能)額との関係についてどうか教えてください。
よろしくお願いいたします。
2007年03月31日
講師だって教えて欲しい!!(一勘定制と二勘定制、ふたたび)
一つの出来事に対して複数の処理方法がある。
そんな分岐が受験生を悩ませます。
いや、講師も悩みます。
一コで済むならいいのになあと思っています。
もちろん複数の処理方法のそれぞれにそれなりの合理性があるのに一本にすべきだという訳ではありません(そんな気持ちもない訳ではないですが←あるのね)。
利益処分については、これまで一勘定制と二勘定制がありました。
しかし、利益処分が剰余金の処分に変り、財務諸表の様式も変わりました。
繰越利益剰余金のみの一勘定制が不合理でないならそれがいいのではないかと思っています。
ただ、イマイチ確信も持てていません。
今後、未処分利益と繰越利益という二勘定制による処理が存続する可能性はあるのでしょうか?
また、例えば繰越利益剰余金と繰越損失という形でマイナスの場合には、勘定を使い分ける必要性はあるのでしょうか?
視点としては、財務諸表の表示との連動、株主総会での利益処分(剰余金の処分のあり方)、マイナス勘定の是非といったあたりではないかと思っています。
で、いずれの視点からも繰越利益剰余金のみの一勘定制でよいのではないかと思えます。
何か視点が欠落しているような気もします。
お気づきの点等ございましたらご指摘願えると幸いです。
どうかよろしくお願い申し上げます。
そんな分岐が受験生を悩ませます。
いや、講師も悩みます。
一コで済むならいいのになあと思っています。
もちろん複数の処理方法のそれぞれにそれなりの合理性があるのに一本にすべきだという訳ではありません(そんな気持ちもない訳ではないですが←あるのね)。
利益処分については、これまで一勘定制と二勘定制がありました。
しかし、利益処分が剰余金の処分に変り、財務諸表の様式も変わりました。
繰越利益剰余金のみの一勘定制が不合理でないならそれがいいのではないかと思っています。
ただ、イマイチ確信も持てていません。
今後、未処分利益と繰越利益という二勘定制による処理が存続する可能性はあるのでしょうか?
また、例えば繰越利益剰余金と繰越損失という形でマイナスの場合には、勘定を使い分ける必要性はあるのでしょうか?
視点としては、財務諸表の表示との連動、株主総会での利益処分(剰余金の処分のあり方)、マイナス勘定の是非といったあたりではないかと思っています。
で、いずれの視点からも繰越利益剰余金のみの一勘定制でよいのではないかと思えます。
何か視点が欠落しているような気もします。
お気づきの点等ございましたらご指摘願えると幸いです。
どうかよろしくお願い申し上げます。
2007年03月26日
講師だって教えて欲しい!!(一勘定制と二勘定制)
久しぶりの講師だって教えて欲しい。
今回は、剰余金の処分(利益処分)の会計処理についてです。
現行制度上において二勘定制は合理性を持つのでしょうか?
これまで、利益処分の会計処理には、一勘定制(未処分利益)と二勘定(未処分利益と繰越利益)がありました。
実際の出題では二勘定制も多かったように思います。
しかし、会社法で利益処分が剰余金の処分に衣替えをしました。
また、損益計算書の最終値は、当期純利益になっています。
これに伴って未処分利益勘定に代えて、繰越利益剰余金勘定を用いるケースが多くなっているようです。
しかし、一方で、従来的な二勘定制の記述をみかけることもあります。
また、繰越利益剰余金をマイナス(借方)としては使用しない記述をみかけることもあります。
従来の二勘定制には釈然としない思いがありました。
一勘定制で充分ではないかというのがその理由です。
二勘定制にはいくつかの採用根拠があったと思います。
しかし、期中に剰余金の処分が随時可能となり、損益計算書の末尾が当期純利益とされた現在、二勘定制に合理性はあるのでしょうか?
また、これとは切放されるべき問題かもしれませんが、繰越利益剰余金をマイナス(借方)勘定として使用することは不合理なのでしょうか?
いいかえれば、剰余金の処分を「繰越利益剰余金」のみの一勘定で行うことは、不合理なのでしょうか?
これだけ新たな会計基準が登場することは、税理士試験をはじめ資格・検定試験の受験生にとって明らかに負担でしょう。
しかし、それ以上に負担になってしまうのは、複数の会計処理が認められるにせよその根拠がよくわからない場合があることではないかと思います。
一般的に行われている会計処理とは異なる会計処理を行うこと自体に大きな問題がある訳ではありません。
そのこと自体が問題ではないと思います。
しかし、できることならその根拠を会計処理の押し付けになりがちな資格試験の受験指導をしている講師にぜひともご教授していただけないでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
今回は、剰余金の処分(利益処分)の会計処理についてです。
現行制度上において二勘定制は合理性を持つのでしょうか?
これまで、利益処分の会計処理には、一勘定制(未処分利益)と二勘定(未処分利益と繰越利益)がありました。
実際の出題では二勘定制も多かったように思います。
しかし、会社法で利益処分が剰余金の処分に衣替えをしました。
また、損益計算書の最終値は、当期純利益になっています。
これに伴って未処分利益勘定に代えて、繰越利益剰余金勘定を用いるケースが多くなっているようです。
しかし、一方で、従来的な二勘定制の記述をみかけることもあります。
また、繰越利益剰余金をマイナス(借方)としては使用しない記述をみかけることもあります。
従来の二勘定制には釈然としない思いがありました。
一勘定制で充分ではないかというのがその理由です。
二勘定制にはいくつかの採用根拠があったと思います。
しかし、期中に剰余金の処分が随時可能となり、損益計算書の末尾が当期純利益とされた現在、二勘定制に合理性はあるのでしょうか?
また、これとは切放されるべき問題かもしれませんが、繰越利益剰余金をマイナス(借方)勘定として使用することは不合理なのでしょうか?
いいかえれば、剰余金の処分を「繰越利益剰余金」のみの一勘定で行うことは、不合理なのでしょうか?
これだけ新たな会計基準が登場することは、税理士試験をはじめ資格・検定試験の受験生にとって明らかに負担でしょう。
しかし、それ以上に負担になってしまうのは、複数の会計処理が認められるにせよその根拠がよくわからない場合があることではないかと思います。
一般的に行われている会計処理とは異なる会計処理を行うこと自体に大きな問題がある訳ではありません。
そのこと自体が問題ではないと思います。
しかし、できることならその根拠を会計処理の押し付けになりがちな資格試験の受験指導をしている講師にぜひともご教授していただけないでしょうか。
よろしくお願い申し上げます。
2006年11月29日
講師だって教えて欲しい!!(経過勘定項目)
いつも教えている講師が教えてもらう。
おおっ、これぞ逆転の発想!!(←確かに逆転ですな)
今回は、経過勘定項目についてです。
経過勘定項目には、前払費用、未収収益、未払費用、前受収益があります。
例えば、企業会計原則の注解16を見ますとこのうち前払費用だけに他とは異なる取扱いがなされています。
つまり、1年基準を適用して、流動資産と固定資産に区分しているのです。
その他の項目については、すべて流動項目とされます。
なぜ、前払費用だけに1年基準を適用するのでしょうか?
この事については、かなり有名な話ではあると思いますが、どうも納得できる説明を聞きません。
なぜ、「対照的な」取扱いではないのでしょうか?
いったん、これまでの知識等を白紙に戻して考え直す機会を持てればと思っています。
特に企業会計原則をつくられた方のコメントをお待ちしております(←だからないって)。
むむむっ。ならば、何らかの情報をお持ちの方のコメントをお待ちしております。
ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
「人気ブログランキング」
おおっ、これぞ逆転の発想!!(←確かに逆転ですな)
今回は、経過勘定項目についてです。
経過勘定項目には、前払費用、未収収益、未払費用、前受収益があります。
例えば、企業会計原則の注解16を見ますとこのうち前払費用だけに他とは異なる取扱いがなされています。
つまり、1年基準を適用して、流動資産と固定資産に区分しているのです。
その他の項目については、すべて流動項目とされます。
なぜ、前払費用だけに1年基準を適用するのでしょうか?
この事については、かなり有名な話ではあると思いますが、どうも納得できる説明を聞きません。
なぜ、「対照的な」取扱いではないのでしょうか?
いったん、これまでの知識等を白紙に戻して考え直す機会を持てればと思っています。
特に企業会計原則をつくられた方のコメントをお待ちしております(←だからないって)。
むむむっ。ならば、何らかの情報をお持ちの方のコメントをお待ちしております。
ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
「人気ブログランキング」
2006年11月16日
講師だって教えて欲しい!!(純利益と包括利益)
いつも教えてばかりいる(←よく教えてもらってる姿を眼にしますが)講師が、教えて下さいと開き直った企画です。
今回は、最近、財務諸表論を進めている関係もありますが、純利益と包括利益についてです。
詳細は、「純利益とは何か」の公開を待つとして、お聞きしたいのは、概念フレームワークでの両者の定義の文言についてです。
概念フレームワークでは、両者を純資産と関連づけて定義しています。
すごく単純に(厳密性はないですが)いうと、次の関係が成り立ちます。
期末純資産 − 期首純資産 = 包括利益 − 評価差額等 = 純利益
で、それぞれの定義の冒頭部分が、次のとおりです。
「包括利益」……「特定期間における純資産の変動額」
「純利益」………「特定期間の期末までに生じた純資産の変動額」
この部分の意味は異なるのでしょうか?
異なるとすると何が違うのでしょうか?
同じだとするとなぜ表現が違うのでしょうか?
どなたか簿記論講師にもわかるように教えていただけないでしょうか。
概念フレームワークをおつくりになった方のコメントをお待ちしております(←だからないでしょ)。
うーん。ならば、概念フレームワークにお詳しい方のコメントをお待ちしております。
よろしくお願い申し上げます。
こちらもできましたらよろしくお願い申し上げます。
「人気ブログランキング」
今回は、最近、財務諸表論を進めている関係もありますが、純利益と包括利益についてです。
詳細は、「純利益とは何か」の公開を待つとして、お聞きしたいのは、概念フレームワークでの両者の定義の文言についてです。
概念フレームワークでは、両者を純資産と関連づけて定義しています。
すごく単純に(厳密性はないですが)いうと、次の関係が成り立ちます。
期末純資産 − 期首純資産 = 包括利益 − 評価差額等 = 純利益
で、それぞれの定義の冒頭部分が、次のとおりです。
「包括利益」……「特定期間における純資産の変動額」
「純利益」………「特定期間の期末までに生じた純資産の変動額」
この部分の意味は異なるのでしょうか?
異なるとすると何が違うのでしょうか?
同じだとするとなぜ表現が違うのでしょうか?
どなたか簿記論講師にもわかるように教えていただけないでしょうか。
概念フレームワークをおつくりになった方のコメントをお待ちしております(←だからないでしょ)。
うーん。ならば、概念フレームワークにお詳しい方のコメントをお待ちしております。
よろしくお願い申し上げます。
こちらもできましたらよろしくお願い申し上げます。
「人気ブログランキング」
2006年08月11日
2005年09月25日
講師だって教えて欲しい!!(減価償却方法)
久しぶりの講師だって教えて欲しい。
今回は、減価償却方法についてです。
今回は、実際に実務で減価償却方法として定額法と定率法以外の減価償却方法を採用したことのある方のコメントをお願いしたいと思います。
有形固定資産の減価償却方法には、メジャーなところとして、定額法、定率法があります。
その他にも簿記論レベルでは、級数法、生産高比例法等が出題されることがあります。
このような定額法、定率法以外の減価償却方法を採用したことのある方がいらっしゃいましたら、できましたらどのような資産について、どのような方法を採用していたのかをコメント願えれば幸いです。
また、こーんな珍しい方法を使ってたよという方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントを頂きたく思います。
ご協力の程、よろしくお願いいたしまーす。
今回は、減価償却方法についてです。
今回は、実際に実務で減価償却方法として定額法と定率法以外の減価償却方法を採用したことのある方のコメントをお願いしたいと思います。
有形固定資産の減価償却方法には、メジャーなところとして、定額法、定率法があります。
その他にも簿記論レベルでは、級数法、生産高比例法等が出題されることがあります。
このような定額法、定率法以外の減価償却方法を採用したことのある方がいらっしゃいましたら、できましたらどのような資産について、どのような方法を採用していたのかをコメント願えれば幸いです。
また、こーんな珍しい方法を使ってたよという方がいらっしゃいましたら、ぜひコメントを頂きたく思います。
ご協力の程、よろしくお願いいたしまーす。
2005年09月06日
講師だって教えて欲しい!!(帳簿組織)
講師だって教えて欲しい第5回は、帳簿組織です。
事後的にではなく、元帳を作成する基礎資料として「仕訳帳」を作成したことのある方、また、実際に作成された「仕訳帳」を見たことがある方がいらっしゃいましたら、お知らせくだされば幸いです。
チェックマークを利用した特殊仕訳帳を作成等したことのある方がいらっしゃいましたらお知らせ願えれば幸いです。
それと全く脈略はありませんが、「お前の頭が帳簿組織やろ」と思われた方の清き一票をよろしくお願いいたします(清いか?)。
「人気ブログランキング」
事後的にではなく、元帳を作成する基礎資料として「仕訳帳」を作成したことのある方、また、実際に作成された「仕訳帳」を見たことがある方がいらっしゃいましたら、お知らせくだされば幸いです。
チェックマークを利用した特殊仕訳帳を作成等したことのある方がいらっしゃいましたらお知らせ願えれば幸いです。
それと全く脈略はありませんが、「お前の頭が帳簿組織やろ」と思われた方の清き一票をよろしくお願いいたします(清いか?)。
「人気ブログランキング」
2005年08月21日
2005年08月17日
講師だって教えて欲しい!!(対照勘定)
大好評シリーズ「講師だって教えて欲しい!!」第3弾です。
普段教えてばかりいる講師が「8月くらいは教えて欲しい!!」と開き直った感のあるシリーズ第3回は、「対照勘定」です。
対照勘定を実務で使った、見たことがあるという方がいらっしゃいましたら、お教えくだされば幸いです。
対照勘定は、簿記論レベルでは、偶発債務の備忘記録(債務保証、手形割引・裏書時)や特殊商品販売で出てきます。
これらの対照勘定を、実務で使っている例をあまり聞きません。
少なくとも私は、一度も使用した事はありません。
特定の業種で対照勘定が備忘記録ではなく使われるらしいですが、これも含めて対照勘定の利用の実際を教えてください。
よろしくお願いいたします。
えーっと。大好評シリーズです(ほら、言わないとわからないじゃないですか)。
普段教えてばかりいる講師が「8月くらいは教えて欲しい!!」と開き直った感のあるシリーズ第3回は、「対照勘定」です。
対照勘定を実務で使った、見たことがあるという方がいらっしゃいましたら、お教えくだされば幸いです。
対照勘定は、簿記論レベルでは、偶発債務の備忘記録(債務保証、手形割引・裏書時)や特殊商品販売で出てきます。
これらの対照勘定を、実務で使っている例をあまり聞きません。
少なくとも私は、一度も使用した事はありません。
特定の業種で対照勘定が備忘記録ではなく使われるらしいですが、これも含めて対照勘定の利用の実際を教えてください。
よろしくお願いいたします。
えーっと。大好評シリーズです(ほら、言わないとわからないじゃないですか)。
2005年08月14日
講師だって教えて欲しい!!(配当金領収証)
今回は、配当金領収証(書)です。
最近は、郵便局受取のもの(郵便振替支払通知書)の方が多いように思いますが、配当金領収証によって配当金を受取っている方のコメントをお待ちしております。
差し支えなければ、銘柄もお教え願えれば幸いです(差し支えがありそうでしたら匿名にてお願いいたします)。
簿記上、現金勘定で処理されるのは、通貨(硬貨+貨幣)に限りません。
事実上、現金と変らないものも現金として取り扱われます。
その代表の一つが配当金領収証(書)です。
「配当金領収証」は、いくつかの指定金融機関に、「郵便振替支払通知書」は郵便局に持ち込めば現金化できるので、いずれも簿記上は、現金として処理されることとされます。
私の手持ちの株式で数年前まで「配当金領収証」だったものが「郵便振替支払通知書」に切り替わったものがありました。
これが全般的な傾向なのか、また、そうだとすれば、それは何故なのか、何かご存知の方がいらっしゃいましらご教授願えれば幸いです。
本件、記事が郵政民営化の議論に一石を投ずることを祈っています(←ならんでしょ)。
【関連記事】
現金の範囲(配当金領収証)
最近は、郵便局受取のもの(郵便振替支払通知書)の方が多いように思いますが、配当金領収証によって配当金を受取っている方のコメントをお待ちしております。
差し支えなければ、銘柄もお教え願えれば幸いです(差し支えがありそうでしたら匿名にてお願いいたします)。
簿記上、現金勘定で処理されるのは、通貨(硬貨+貨幣)に限りません。
事実上、現金と変らないものも現金として取り扱われます。
その代表の一つが配当金領収証(書)です。
「配当金領収証」は、いくつかの指定金融機関に、「郵便振替支払通知書」は郵便局に持ち込めば現金化できるので、いずれも簿記上は、現金として処理されることとされます。
私の手持ちの株式で数年前まで「配当金領収証」だったものが「郵便振替支払通知書」に切り替わったものがありました。
これが全般的な傾向なのか、また、そうだとすれば、それは何故なのか、何かご存知の方がいらっしゃいましらご教授願えれば幸いです。
本件、記事が郵政民営化の議論に一石を投ずることを祈っています(←ならんでしょ)。
【関連記事】
現金の範囲(配当金領収証)
2005年08月11日
講師だって教えて欲しい!!(為替手形)
前回は、売価還元法について、コメントをいただきまして、どうもありがとうございました。
第2回目は、為替手形についてです。
為替手形の当事者には、(1)振出人、(2)名宛人(支払人)、(3)指図人(受取人)がいます。
為替手形の利用は減ってきているようですが、この為替手形について教えてください(為替手形を利用しているところに関与している等も含めて)。
為替手形を利用したことがある方(利用した会社に関与した方)について、その為替手形の当事者の関係(バラバラか、どれかが同じか)をお教えください。
ちなみに私が見たことがあるのは、いわゆる自己受為替手形((1)と(3)が同じ為替手形)のみで、三者がバラバラのものは知りません。
実際をご存知の方、また、知識としてご存知の方も、為替手形利用の実際の一端をぜひ教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
第2回目は、為替手形についてです。
為替手形の当事者には、(1)振出人、(2)名宛人(支払人)、(3)指図人(受取人)がいます。
為替手形の利用は減ってきているようですが、この為替手形について教えてください(為替手形を利用しているところに関与している等も含めて)。
為替手形を利用したことがある方(利用した会社に関与した方)について、その為替手形の当事者の関係(バラバラか、どれかが同じか)をお教えください。
ちなみに私が見たことがあるのは、いわゆる自己受為替手形((1)と(3)が同じ為替手形)のみで、三者がバラバラのものは知りません。
実際をご存知の方、また、知識としてご存知の方も、為替手形利用の実際の一端をぜひ教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
2005年08月05日
講師だって教えて欲しい!!(売価還元法)
新企画です。
いつも教える側の講師が「誰か教えて!!」と聞いてしまうという斬新な企画です(←そりゃ、斬新だわな)。
会計処理そのものを聞いてしまうと、これはヤバイこともありますので(いや、でも結構、聞いたりしますが、何か)、その周辺の話が多いかと思いますが、ご存知の方は、ご協力願えれば幸いです。
第一回は、本年の試験にも出題されておりました売価還元法です。
「連続意見書方式の売価還元法」
これを実際に「実務」で利用したことのある方、いらっしゃいましたら、ごく簡単にで結構ですので、どのような形で適用をされていたのかお教え願えないでしょうか。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。
いつも教える側の講師が「誰か教えて!!」と聞いてしまうという斬新な企画です(←そりゃ、斬新だわな)。
会計処理そのものを聞いてしまうと、これはヤバイこともありますので(いや、でも結構、聞いたりしますが、何か)、その周辺の話が多いかと思いますが、ご存知の方は、ご協力願えれば幸いです。
第一回は、本年の試験にも出題されておりました売価還元法です。
「連続意見書方式の売価還元法」
これを実際に「実務」で利用したことのある方、いらっしゃいましたら、ごく簡単にで結構ですので、どのような形で適用をされていたのかお教え願えないでしょうか。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

