【問題】次の支払手数料に対する会計処理のうちその狙いが他と違うのはどれか?
また、貴方が選んだ番号以外の支払手数料に対する会計処理の狙いは何か?
1.商品を仕入れる際の支払手数料
2.店舗を購入する際の支払手数料
3.自己株式を購入する際の支払手数料
4.売買目的有価証券を購入する際の支払手数料
また、貴方が選んだ番号以外の支払手数料に対する会計処理の狙いは何か?
1.商品を仕入れる際の支払手数料
2.店舗を購入する際の支払手数料
3.自己株式を購入する際の支払手数料
4.売買目的有価証券を購入する際の支払手数料
【解答】
3
他の付随費用は、資産の取得原価に含め、その後の損益計算を適正に行うネライがある。
【解説の概要】
資産等を取得する際の手数料は、原則として資産等の本体に加算します。
手数料を本体に加算して、事後の損益計算を適正に行うのがネライです。
自己株式の取得取引は資本取引であり、取得した自己株式は株主資本の控除項目ですが、手数料の支払いは損益取引であり、費用処理します。
【自己株式の取得】
株主との直接的取引が「資本取引」であり、ここから損益は生じません。
自己株式の取得は、会社財産の払戻しであり、取得した自己株式は株主資本から控除します(資本控除説)。
自己株式の取得手数料の支払いは資本取引ではなく、取得手数料は費用として処理されます。
【付随費用全般の取扱い】
資産等の取得手数料は、事後の損益計算を適正に行うため本体に加算します。
それぞれの資産の取得原価に含められ、商品は売上原価、店舗は減価償却費、売買目的有価証券は売却損益、評価損益に影響することになります。
【自己株式と自己新株予約権】
新株予約権は株主資本以外の純資産です。
取得した自社の新株予約権が自己新株予約権です。新株予約権を発行しただけでは、その後に権利行使されて払込資本となるか、消却・売却等するかは不明であり、自己新株予約権として取得原価で新株予約権の控除項目とします。
【自己新株予約権】
新株予約権は株主資本ではなく、株主資本以外の純資産とされます。
自己新株予約権は、自己株式とは異なり、新株予約権の控除項目とされます(原則は直接控除し、間接控除も認められます。)。
自己株式の取得が資本取引とされるのに対して自己新株予約権の取得は資本取引ではなく、その付随費用は自己新株予約権の本体の金額に含めます。
事後の売却や消却時には、付随費用を含めた自己新株予約権の金額が売却損益や消却損の計算の基礎となる帳簿価額になります。
3
他の付随費用は、資産の取得原価に含め、その後の損益計算を適正に行うネライがある。
【解説の概要】
資産等を取得する際の手数料は、原則として資産等の本体に加算します。
手数料を本体に加算して、事後の損益計算を適正に行うのがネライです。
自己株式の取得取引は資本取引であり、取得した自己株式は株主資本の控除項目ですが、手数料の支払いは損益取引であり、費用処理します。
【自己株式の取得】
株主との直接的取引が「資本取引」であり、ここから損益は生じません。
自己株式の取得は、会社財産の払戻しであり、取得した自己株式は株主資本から控除します(資本控除説)。
自己株式の取得手数料の支払いは資本取引ではなく、取得手数料は費用として処理されます。
【付随費用全般の取扱い】
資産等の取得手数料は、事後の損益計算を適正に行うため本体に加算します。
それぞれの資産の取得原価に含められ、商品は売上原価、店舗は減価償却費、売買目的有価証券は売却損益、評価損益に影響することになります。
【自己株式と自己新株予約権】
新株予約権は株主資本以外の純資産です。
取得した自社の新株予約権が自己新株予約権です。新株予約権を発行しただけでは、その後に権利行使されて払込資本となるか、消却・売却等するかは不明であり、自己新株予約権として取得原価で新株予約権の控除項目とします。
【自己新株予約権】
新株予約権は株主資本ではなく、株主資本以外の純資産とされます。
自己新株予約権は、自己株式とは異なり、新株予約権の控除項目とされます(原則は直接控除し、間接控除も認められます。)。
自己株式の取得が資本取引とされるのに対して自己新株予約権の取得は資本取引ではなく、その付随費用は自己新株予約権の本体の金額に含めます。
事後の売却や消却時には、付随費用を含めた自己新株予約権の金額が売却損益や消却損の計算の基礎となる帳簿価額になります。
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