財務会計講義、読んでますか?

今回は、工事進行基準についてです。

工事契約基準でも中心的な課題ですね。

しっかり学習しましょう。



【試験との関連】

試験的にも重要です。


【ポイント】

・工事収益総額を見積る前提
・工事原価総額を見積る前提
・決算日における工事進捗度を見積る方法
・変更があった場合の取扱い
・工事損失引当金

工期が長期に及ぶ工事について工事完成基準を適用すると工事の完成・引渡期に一時に利益が計上されます。

工事は工期の間行っているのに完成・引渡期のみに利益が計上されるのは合理的ではありません。

そこで工事が進行中であっても、成果の確実性が認められるなら、進捗部分について、工事進行基準を適用するというのが、工事契約基準での取扱いです。


工事進行基準を適用するには、工事収益総額、工事原価総額、決算日における工事進捗度を信頼性を持って見積ることができる必要があります。


工事収益総額は、工事の対価(完成工事高)です。
工事収益総額を見積る前提として、工事が完成する可能性が高く、対価や決済条件・方法についての定めがある必要があります。


工事原価総額は、その工事の原価(完成工事原価)です。
工事原価総額を見積る前提として、事前の見積りが実際と比較可能に作成され、また、見積りの見直しが適切に行われる必要があります。


決算日における工事進捗度を見積る方法としては、原価比例法が一般的ですが、施工面積比率や直接作業時間などの技術的・物理的な尺度を基礎とする方法を用いることもできます。


工事収益総額等が変更された場合には、変更による影響学は変更年度の損益として処理します。


工事原価総額が工事収益総額を超過して損失の発生が見込まれる場合は、既に計上された損失学を除いた将来の損失予想額について工事損失引当金を計上し、その繰入額を損失が生ずると見込まれた年度の損失として処理します。



【キーワード】

・工事収益総額を見積る前提、工事原価総額を見積る前提、原価比例法、施工面積、直接作業時間、変更があった場合、工事損失引当金


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