財務会計講義、読んでますか?

基本書には、色んな事が書いてあります。

試験的にもすごく大事、試験には直接でないけど大事、試験にもでなくて、そんなに大事ではない所など様々です。

そんな区分けがこのブログで分かるようにしているつもりです。

今回は、株式会社の統治制度と会計についてですが、やや不要な所が多いので、軽めでよいのではないでしょうか。

ただし、株主と債権者のつなひきの調整(利害調整)は重要です。



3 株式会社の統治制度と会計

【試験との関連】

株式会社の統治制度が試験で出題されることはないでしょう(一読程度で)。

ただし、会社法における債権者保護の考え方は重要です。


【ポイント】

・会社法における債権者保護とは何か

株式会社の統治制度の概略として図表1−4は眺めておきましょう。

大会社は資本金5億円以上、または負債200億円以上の会社、中小会社はそれ以外の会社です。

会社法上の公開会社は株式の公開会社という意味ではなく、株式の譲渡制限のない会社、非公開会社は株式の譲渡制限のある会社をいいます。

ニュアンスとしては公開可能会社に近いです。

また、会社法上の会計報告書が計算書類です。

会社法では、会社の純資産の流出に制限(配当制限)を加えて資本の充実を図ることにより、債権者を保護しています。


【キーワード】

大会社、中会社、公開会社、計算書類、会社法における債権者保護



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