変更・誤謬基準、読んでますか?

今回は、変更・誤謬基準での見積りの変更の取扱いです。
まずは、見積りの変更(正確には、会計上の見積りの変更)の定義を示しておきましょう。

「会計上の見積りとは、資産及び負債や収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて、その合理的な金額を算出することをいう。」


まあ、なんか確実じゃないので見積ったってことですね(←いい加減な)。

変更時の取扱いは、次のとおりです。


(1)変更期のみに影響する場合:変更期に会計処理を行なう

(2)将来の期間にも影響する場合:将来にわたり会計処理を行なう


変更・誤謬基準では、会計方針・表示方法・見積り・誤謬の4つを規定していますが、この見積りの変更だけは、遡りません。

変更期(以後)の問題として対処するわけです。

その理由は、見積りの変更は、新しい情報によってもたらされるからです。


たとえば、耐用年数が見積りよりも短くしか使えないことがわかった。

技術革新なんかによって、固定資産を利用するのがわりに合わないケースなどが該当するでしょう。

わりに合わない(短くしか使えない)ことが見積り当時にはわかっていなかったのが新たに判明した。

つまりは、新しい情報によって見積りを変更したわけです。

新しい情報によって変更したなら遡らなくていいのでは?というのが基準の考え方でしょう。

従来は、耐用年数の短縮として臨時償却を行なっていました。

しかし、今後は、臨時償却を行わず、また、過去に遡ることもなく、変更期以後の問題として処理します。

会計上の見積りの変更は、遡らない点に注意しましょう。



そうだ、会計基準を読もう!(見積りの変更は、新情報によるもので遡らない)


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