会計基準、読んでますか?(懐かしいですな)

今回は、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準をみていきます。

まずは、簡単な概要のご紹介です。
変更・誤謬基準では、冒頭に用語の定義があげられています(4項)。

ここを利用して定義と取扱いを簡単に整理しておきましょう。

変更・誤謬基準は、変更や誤謬の会計基準です。

会計方針等に変更があったり、処理に誤りがあったときの対処の話ですね。

基準では、もう少しきちんと整理しています。

大きくは、会計方針、表示方法、見積り、誤謬の4つにわけて、それぞれを定義し、その取扱いを規定しています。

まずは、4つの定義を簡単に。


(1)会計方針……会計処理の原則・手続

(2)表示方法……表示の方法

(3)見積り………不確実性がある場合の合理的な算出

(4)誤謬…………誤り


会計方針、表示方法、見積りを変更したり、誤謬を訂正したときにどうするのか?

変更・誤謬基準では、そんなことが長々と(←失礼な)記述されています。

それぞれの取扱いは、次の感じです。


(1)会計方針の変更……遡って直す(遡及適用)

(2)表示方法の変更……遡って直す(組替え)

(3)見積りの変更………変更期以後に影響させる(遡らない)

(4)誤謬の訂正…………遡って直す(修正再表示)


こう並べてみるとなんのことはない見積りの変更以外は、遡って直すんですね。

この遡って直すことを基準では、「遡及処理」といっています。

でもって、それぞれに名前をつけてます。

会計方針を遡って直すのが「遡及適用」、表示方法を遡って直すのが「組替え」、誤謬の訂正が「修正再表示」です。

まあ、一言でいうと「戻って直す」と。

ただ、論点はこれだけではありません。

まずは、4つの「直す(直さない)」ケースとその呼び方を「ふーん」という感じで眺めておきましょう。


そうだ、会計基準を読もう!(見積りの変更だけ直さないんだ。ふーん。)



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