税効果会計基準のまとめ
(1)法人税等の性格……費用(税金費用)⇔利益処分

(2)税効果会計の目的(「第一」)
企業会計上と課税所得計算上の資産・負債に相違がある場合、法人税等を適切に期間配分し、税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させるのが目的である。

(3)税効果会計の方法
1.資産負債法(「前文 三」)
資産負債法とは、企業会計上の資産・負債と課税所得計算上の資産・負債の差額に予測税率を適用した額を税効果額とする方法である。

2.繰延法
繰延法とは、企業会計上の収益・費用と課税所得計算上の益金・損金の差額に現行税率を適用した額を税効果額とする方法である。

3.資産負債法と繰延法との相違点(「前文 三」)
(ア)繰延法では現行税率を適用するが、資産負債法では予測税率を適用する。
(イ)繰延法は、期間差異のみを対象とし、その他有価証券評価差額金等や繰越欠損金等に税効果会計の適用はない。資産負債法は、一時差異等を対象とし、その他有価証券評価差額金等や繰越欠損金等に税効果会計の適用がある。

(4)繰延税金資産の資産性・繰延税金負債の負債性
1.繰延税金資産の資産性(「前文 二 2」)
繰延税金資産は、将来の法人税等の支払額を減額する効果を有し、一般的には法人税等の前払額に相当するため、資産としての性格を有する。

2.繰延税金負債の負債性(「前文 二 2」)
繰延税金負債は、将来の法人税等の支払額を増額する効果を有し、法人税等の未払額に相当するため、負債としての性格を有する。

(5)回収可能性の判断(「注5」等)
繰延税金資産は、次のいずれかを満たすことにより、回収可能性(将来の税負担の軽減効果)があるものと判断される。
1.将来減算一時差異の解消年度を含む期間に、課税所得が発生する可能性が高い。
2.将来減算一時差異の解消年度を含む期間に、課税所得を発生させるタックスプランニング(納税計画)が存在する。
3.将来減算一時差異の解消年度を含む期間に、将来加算一時差異の解消が見込まれる。