工事契約に係る収益・費用の認識に関連して、工事損失引当金の計上が問題になります。

工事契約基準の19項はしっかり読んでおきたいです。
工事契約について、工事原価総額等(工事原価総額のほか、販売直接経費がある場合にはその見積額を含めた額)が工事収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、その超過すると見込まれる額(以下「工事損失」という。)のうち、当該工事契約に関して既に計上された損益の額を控除した残額を、工事損失が見込まれた期の損失として処理し、工事損失引当金を計上する。


かっこ書をとって、やや短くしてみましょう。

工事契約について、工事原価総額等が工事収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、その超過すると見込まれる額(「工事損失」)のうち、当該工事契約に関して既に計上された損益の額を控除した残額を、工事損失が見込まれた期の損失として処理し、工事損失引当金を計上する。


改行を入れてみます。

工事契約について、
工事原価総額等が工事収益総額を超過する可能性が高く、
かつ、
その金額を合理的に見積ることができる場合には、
その超過すると見込まれる額(「工事損失」)のうち、
当該工事契約に関して既に計上された損益の額を控除した残額を、工事損失が見込まれた期の損失として処理し、
工事損失引当金を計上する。


工事原価総額等が工事収益を超過する額が工事損失です。

工事損失という語句を使って言い換えてみましょう。

工事契約について、
工事損失の発生の可能性が高く、
かつ、
その金額を合理的に見積ることができる場合には、
「工事損失」のうち、
当該工事契約に関して既に計上された損益の額を控除した残額を、工事損失が見込まれた期の損失として処理し、
工事損失引当金を計上する。


もう少し短くしてしまいます。

工事契約について、
工事損失の発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、
「工事損失」のうち、既計上損益の額を控除した残額を、
工事損失が見込まれた期の損失として処理し、工事損失引当金を計上する。


もう一息。

工事損失の発生可能性が高く、かつ、金額の合理的見積りが可能な場合は、「工事損失−既計上損益」を損失処理し、工事損失引当金を計上する。



短くなった文章を覚えるという感じではなく、自分で短くしてみる。

そんなことをしているうちに内容を踏まえた自分なりの文章が書けるようになると記憶の歩留まりも高く、応用もきくようになるのではないかと思います。