以前は賃貸借処理が許容されていた所有権移転外ファイナンス・リース取引。

所有権移転ファイナンス・リース取引とでは減価償却の取り扱いなどが異なっています。
そもそもファイナンス・リース取引は、その経済的な実態が売買と同じであり、割賦売買取引との比較可能性に配慮して、売買処理が行われます。

割賦売買取引とほとんどといってよいほど同じ取引が所有権移転ファイナンス・リース取引でした(「リース取引と割賦売買取引」参照)。

所有権移転ファイナンス・リース取引の借手の減価償却と割賦販売により取得した資産の減価償却の取り扱いは一緒でいいハズです。

実際も所有権移転ファイナンス・リース取引の借手については、自己所有の固定資産と同一の方法により減価償却を行います(39項)。

まあ、取引の実態が一緒ですから当然といえば当然です。



所有権移転外ファイナンス・リース取引に関しては、事情が変わります。

最終的に所有権が移転しないわけですから、その点は大きく異なるわけです。

リース期間が終わったら物件は返す。

残存価額はありません。

物件の使用はリース期間に限定されます。

償却期間はリース期間とするのが合理的です。



所有権移転ファイナンス・リース取引の特殊な取り扱いをその理由とともにおさえておきましょう。