工事契約基準、読んでますか?

今回は見積りに変更が生じた場合の取扱いです。
工事契約基準では、成果の確実性が認められるか否かで認識基準が異なります。

成果の確実性が認められるには、工事収益総額、工事原価総額、工事進捗度を見積もることができる必要があります。

工事進行基準をとっている場合には、工事収益総額や工事原価総額の見積りが変れば、当然、計上すべき収益等も変ってきます。

見積りに変更があった場合はどうするのでしょうか。



過去の計算はどうするのか?

翌期以後にも影響させるのか?

はじめから計算をやり直して、差額を前期損益修正にするのも一つの考えではあるでしょう。

分岐はいくつかありそうですが、工事契約基準では、すべてを変更期で吸収することとしています。



この点に関して、工事契約基準では、変更原因は変更期に起因するものが多いことと実務上の理由をあげています。

例えば材料の値段が想定よりも上がったケースでは、それは上がった期に原因となる出来事(値上がり)があったとはいえるでしょう。

本当は他にも様々なケースがあり、中には前期以前の見積り誤りに近い場合や翌期以後にも反映させた方がよい場合もあるかもしれません。

しかし、工事原価総額の見積りを取り上げても複数の要因が絡むことは容易に想像できます。

このような理由から変更期のみの損益に影響させる方法をとっているわけです。



そうだ、会計基準を読もう!!(見積りの変更は変更期で吸収します)



会計基準を読もう!!<目次>