工事契約基準、読んでますか?

今回は工事契約基準の対象になる工事契約についてです。
一般に「工事」というと建物等の建築工事を思い浮かべるかもしれません。

私も工事現場というと何故か建物が建っている様子を思い出します。

工事契約基準における工事は建物の工事だけでなく、もう少し範囲が広いです。

建築工事だけでなく、土木工事や造船工事、機械工事なども対象です。

ソフトウェアも対象なんですね。

契約の形は、人から頼まれて物をつくる「請負」です。

企業がただで請け負うことは基本的にはないでしょうから、もちろん代金をもらう請負契約です。

ここまでを短くいうと「対価性のある請負」です。

住宅建築でいえば、建売(建ててから販売)ではなく、注文建築(注文を受けてから建築)になります。



それから大事なのは、こんなのをつくってというお客さんの要望があることです。

だいたいこんなものをつくってくれ。

そんな完成形等があってはじめて、どれだけ進行したかも確認できます。

なんでもいいからつくってくれでは、どれだけ進行したかもわかりません。

「顧客の指図のある請負」が工事契約基準の対象といえます。



そうだ、会計基準を読もう!!(顧客の指図のある請負が工事契約基準の対象だよ♪)


会計基準を読もう!!<目次>