工事契約基準読んでますか?

基準の改定が激しいですが、新しくできた基準のひとつ、工事契約基準をみていきます。

まずは、概要を確認しておきましょう。
長期工事の請負については、これまで企業会計原則注解7の規定が適用されていました。

工事進行基準と工事完成基準の選択です。

工事ごとに基準を選択することができました。

このような取扱いの一番の問題は、ある企業が工事進行基準や工事完成基準をバラバラに使っていては、きちんとした比較ができないという点です。

財務諸表間の比較可能性が害されるのが大きな問題として指摘されていました。

工事契約基準により、この考え方が変っています。

選択ではなく、成果がきちんとわかるなら進行基準、そうでないなら完成基準です。

もう少し正確にいうと成果の確実性が認められるなら工事進行基準を適用し、成果の確実性が認められないのであれば工事完成基準を適用するというのが工事契約基準の考え方です。

まずは、ベースになる9項をしっかり眺めておきましょう。

9項がスタートです。

工事契約に関して、工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用する。



そうだ、会計基準を読もう!!(まずは9項からスタートだよ♪)


会計基準を読もう!!<目次>