リース会計基準、読んでますか?

今回は貸手の会計処理です。
貸手の会計処理といっても理論で貸手の会計処理をダラダラ説明させる出題は考えにくいでしょう。

そんな中、ちょっと気になるのが計上資産の名称です。

基準の13項に規定があります。


所有権移転→リース債権

所有権移転外→リース投資資産


このような貸手の計上資産の名称の違いはどこに由来するのでしょうか。

貸手が売買処理するときの計上資産は、商品販売業での売掛金に相当します。

この売掛金に相当するのがリース債権でしょう。

とすると所有権移転外のリース投資資産がちょっと特殊なわけです。


40項にこの辺の話があります。

移転は、リース債権だけでいいけど、移転外は、最後に物件の所有権が移転しないため、物件が戻ってくる。

その戻ってくる物件の残存価額相当が含まれるわけです。

つまり、

リース投資資産→リース債権+見積残存価額

です。


これまでの資産科目で、これはとても珍しいと思います。

固定資産は、いわば「減価償却を通じて費用化される金額+見積残存価額」です。

ただ、リース債権部分は、金融資産に該当するので、この組み合わせ(金融資産+見積残存価額)は他には見られません。

金融資産部分は、貸倒引当金の設定対象になる点もおさえておきましょう。



そうだ、会計基準を読もう!!(貸手の資産計上科目を意識しましょう)


会計基準を読もう!!<目次>