3年ぶりの武田隆二先生の「最新財務諸表論」の改定版です。
会社法施行以後の武田先生の「最新財務諸表論」。
関心は、やはり分配可能額です(←最近そればっかですが)。
記述は申し分なく(あたりまえですが)、新たな視点をいただきました。
会社法の洞察が読み応えありです。
会社法施行以後の武田先生の「最新財務諸表論」。
関心は、やはり分配可能額です(←最近そればっかですが)。
記述は申し分なく(あたりまえですが)、新たな視点をいただきました。
会社法の洞察が読み応えありです。
会社法上の考え方についてふれた記述を中心にご紹介しておきましょう。
いずれの「資本維持」も「払込資本の維持」の意味合いです。
この他にも会社法の立法担当者の書籍の記述を紹介した第18章第4節「資本に関する法的思考」の1債権者保護と資本欠損状態も興味深いです。
本文だけで千頁を超える大作。
税理士試験受験生にとって通読はやや厳しいかもしれませんが、詳細、かつ、厳格な記述は、問題意識を解きほぐしてくれることでしょう。
分配可能額に関する詳細な記述を読みながら、「配当可能額はない」などと力説しなくてもういいのかなあと感じる今日この頃です。
会計学上の分配可能性は資本を維持して余りある剰余分(資本剰余)として定義されるが、会社法上、資本維持という考え方が失われたため、期末時点での貸借対照表から出発して(第1ステップ)、会社法上、独自の判断により分配できる「剰余金の額」を導く作業(第2ステップ)が必要となる。(265頁)
会社法では債権者保護の観点から、資本を株主からの拠出資本として維持すべきものとする思考から、貸借対照表上の「一つの計数」に過ぎないものとして捉える立場へと変化した。このように「資本維持」という思考を放棄したことで、株主資本内部における計数の移動を緩やかにした(すなわち、自由にした)ことが特徴である。(284頁)
いずれの「資本維持」も「払込資本の維持」の意味合いです。
この他にも会社法の立法担当者の書籍の記述を紹介した第18章第4節「資本に関する法的思考」の1債権者保護と資本欠損状態も興味深いです。
本文だけで千頁を超える大作。
税理士試験受験生にとって通読はやや厳しいかもしれませんが、詳細、かつ、厳格な記述は、問題意識を解きほぐしてくれることでしょう。
分配可能額に関する詳細な記述を読みながら、「配当可能額はない」などと力説しなくてもういいのかなあと感じる今日この頃です。

