会社法は、株主資本の資本金、準備金、剰余金の区分けに厳格です。
でも、準備金や剰余金の中身(資本か、利益か)にはさほど関心をもっていないようです。
事情がちょっと変わる感じなのが会社計算規則です。
でも、準備金や剰余金の中身(資本か、利益か)にはさほど関心をもっていないようです。
事情がちょっと変わる感じなのが会社計算規則です。
会社計算規則では、旧商法時代よりも資本と利益の区別が厳格です。
株主資本の計数の変動では、資本剰余金間と利益剰余金間の変動はうるさくありません。
でも、資本と利益をまたぐ計数の変動はダメです。
旧商法時代は、利益準備金を資本金にするのはオッケーでした。
でも、会社計算規則に、その制度はありません。
会社計算規則では資本と利益の源泉別の区別がとても厳格であることがわかります。
このような会社計算規則における資本と利益の区別の厳格化をどう考えればよいでしょうか?
会社計算規則で資本と利益を分けろといっている。
しかし、それがなぜか?を考えてみる必要はあるでしょう。
会社法では、その他資本剰余金の配当を認めています。
制度としては利益剰余金の配当といっしょです。
資本と利益を大きく区別しない制度としての現行の剰余金の配当。
それを考えれば、会社計算規則で資本と利益を区別することの意味は、従来的なもとでともうけの区別を行うことによる払込資本の維持にネライがあるとみるべきではなさそうです。
会社法で株主の同意があるなら資本の払戻しも「配当」でいい訳ですから。
利益準備金の資本金への組み入れは、払込資本の維持という観点からはそれを害せず、むしろ強化する側面があります。
その方向性の混同も認めていない。
そんなことをあわせて考えると会社計算規則における資本と利益の源泉別区分は、もとでの流出を防ぐといった意味での払込資本の維持にあるのではなく、それ以外にあるとみるべきでしょう。
それが何なのかはズバッといいにくいですが、もとでともうけの区分表示としての有用性といったあたりでしょうか。
それはあくまでも表示上の有用性であって実質的な意味(払込資本の維持等)を持つものではない。
会社計算規則の選んだ道といってよいのではないでしょうか。
株主資本の計数の変動では、資本剰余金間と利益剰余金間の変動はうるさくありません。
でも、資本と利益をまたぐ計数の変動はダメです。
旧商法時代は、利益準備金を資本金にするのはオッケーでした。
でも、会社計算規則に、その制度はありません。
会社計算規則では資本と利益の源泉別の区別がとても厳格であることがわかります。
このような会社計算規則における資本と利益の区別の厳格化をどう考えればよいでしょうか?
会社計算規則で資本と利益を分けろといっている。
しかし、それがなぜか?を考えてみる必要はあるでしょう。
会社法では、その他資本剰余金の配当を認めています。
制度としては利益剰余金の配当といっしょです。
資本と利益を大きく区別しない制度としての現行の剰余金の配当。
それを考えれば、会社計算規則で資本と利益を区別することの意味は、従来的なもとでともうけの区別を行うことによる払込資本の維持にネライがあるとみるべきではなさそうです。
会社法で株主の同意があるなら資本の払戻しも「配当」でいい訳ですから。
利益準備金の資本金への組み入れは、払込資本の維持という観点からはそれを害せず、むしろ強化する側面があります。
その方向性の混同も認めていない。
そんなことをあわせて考えると会社計算規則における資本と利益の源泉別区分は、もとでの流出を防ぐといった意味での払込資本の維持にあるのではなく、それ以外にあるとみるべきでしょう。
それが何なのかはズバッといいにくいですが、もとでともうけの区分表示としての有用性といったあたりでしょうか。
それはあくまでも表示上の有用性であって実質的な意味(払込資本の維持等)を持つものではない。
会社計算規則の選んだ道といってよいのではないでしょうか。

