配当可能額なんてないんだよ企画。

いや、そろそろネタ切れやろと思われた方。

ある意味、正解です。

でも、続きます。

会社法での貸借対照表の株主資本項目の大きな特徴は、そのくくり方です。

会社法では、「資本金」、「準備金」、「剰余金」というくくりにかなり神経をつかっているようです。

その上で、

「資本金」を減らす ⇒ とても大変な手続き

「準備金」を減らす ⇒ ちょっと大変な手続き

とし、剰余金の額を分配可能額の計算のスタートにおいています。



会社法では、準備金の内訳(資本準備金と利益準備金)や剰余金の内訳(資本剰余金と利益剰余金)にもそれほど意を割いていないようです。

極論すればどうでもよいと考えている印象を持ちます。

で、実際にそうでしょう。


そんな前提を仮におくとその他資本剰余金(払込資本)を配当することに違和感はありません。

また、その他資本剰余金がマイナスになって、これを利益剰余金から減らすことにも違和感はありません。

会社法のみの規定を考えると、資本と利益の源泉別の区分を、さほど重視しているように思えません。

会社法の規定だけを考えるとその他資本資本剰余金の配当に伴う資本準備金の計上によるその他資本剰余金のマイナスは、それほど気にすべきことにはみえません。



会社法が選択したのは、分配を資本金、準備金、剰余金というくくりで考えることです。

資本と利益をきちんと区別し、資本(払込資本)を維持するという立場をとっている訳ではないと考えるべきでしょう。

必ずしも維持すべき資本として払込資本を考えている訳ではない。

会社法の選んだ道といえるでしょうか。