分配可能額と区別された配当可能額はありません。

しかし、あるとの記述は明らかに増えています。

なぜそのような間違えた記述が増えてしまったのでしょうか。

その原因の一つに「会社法は変わっていない」という誤った認識や印象があるのではないかと感じます。

会社法は、変わっています。

商法から会社法への移行時点での私の認識は、正直なところ次のようなものでした。

分配可能額は従来の配当可能利益と規定の仕方は変わったけど実質的には変わっていない。


私がそんな理解をしていたからといって、他の方もそうだとは限りません。

しかし、そんな理解がゆるやかな誤解につながった可能性があると思います。

確かに、赤だったものが白になったというまでの劇的な変化はありません。

しかし、赤がオレンジに変わったくらいの変化はあったのです。

変わっていないという印象を持ってしまうと「何が変わったか」に意識も向きにくくなる。

そのことが結果としての誤りにつながった可能性があると思っています。



スタートの規定の仕方は大きく変わっているけど、そのことが従来的な規定の仕方と異なる訳ではないという意味の記述はずいぶん読みました。

ただ、このことは、

(旧商法)純資産−資本金

(会社法)剰余金

という違いがあるけど、これはホラ同じでしょ。

そんな意味の記述だったのでしょう。

私自身の当初の誤解は、旧商法の配当可能額と会社法の分配可能額はそんなに変わっていないという認識がもとでした。

でも、会社法は変わっています。



これまで年1回が基本だったのが期中に随時できるようになりました。

期末時点で考えていたのを効力発生日で考えています。

まったく変わっていない訳ではなく、色々と変わっています。

その変更の一つに剰余金の額と分配可能額の遮断もあったといってよいでしょう。

会社法で変わりました。

まずは、変わっていることを認識し、その変わった点に目をむける必要があるでしょう。


商法から会社法で変わったことと変わらないことをきちんと意識したいです。