ちょっと春なので(なのに?)また配当可能額の話です。
配当可能額を問題にしはじめてそろそろ1年。
会社法の施行からそろそろ2年。
もうケリをつけるべき時期です。
配当可能額を問題にしはじめてそろそろ1年。
会社法の施行からそろそろ2年。
もうケリをつけるべき時期です。
会社法では、剰余金の配当等の金額的ハードルとして「分配可能額」を規定しています。
金額的規制はそれだけのハズ。
しかし、簿記会計の書籍等では別途「いわゆる配当可能額」があるとの記述が多くなっています。
どうもここまで自分の認識と書籍等の記述が異なるのは生まれて初めての経験です。
資本と利益の区別等に関しては、会計理論上の争点があります。
でも「いわゆる配当可能額」の話は、理論的な分岐とは別。
それが最近の印象です。
現状は赤信号を信号機を見ずに一斉に渡っているだけ。
私の言っていることが間違えている。
そんな根拠ある指摘を受けて間違いを訂正するのは大いに結構です。
そうしたいです。
でも、そうはなっていなし、そうならないと思います。
もし、そうならこのブログがとっくの昔に炎上している気がします。
で、配当可能額が別途あるとの記述は広まる一方です。
こんな状態が続くのは異常です。
なぜ、誰もおかしいと声をあげないのか。
私にはわかりません。
自ら考えることをやめてしまった。
自ら判断や解釈することを放棄している。
そんな印象すら持ちます。
間違えることは確かによくはありません。
しかし、本当に恐れるべきは間違いなどではないでしょう。
間違いは誰にでもあります。
恐れるべきは、間違いなどではなく、安易に他者の判断のみに依存し、自らの思考をとめてしまうことではないでしょうか。
思考の歩みをとめたものに他者への思考を促す資格はあるのでしょうか。
そんなことさえ考えます。
なぜ、間違えた記述は広まってしまったのでしょうか(←もう断定です)。
その検証企画を挙行することにしました。
その間に良識ある方のご意見等いただければ幸いです。
間違えた記述が広まってしまった大きな原因は、ただのうっかりミスとみています。
うっかりミスなんで早く直しましょう!!
約束だよ♪
とりあえず、数字の設例や問題を削除していただくだけでも結構です(←これは本当に受験生のいらない負担になっていると思います)。
よろしくお願いいたします。
金額的規制はそれだけのハズ。
しかし、簿記会計の書籍等では別途「いわゆる配当可能額」があるとの記述が多くなっています。
どうもここまで自分の認識と書籍等の記述が異なるのは生まれて初めての経験です。
資本と利益の区別等に関しては、会計理論上の争点があります。
でも「いわゆる配当可能額」の話は、理論的な分岐とは別。
それが最近の印象です。
現状は赤信号を信号機を見ずに一斉に渡っているだけ。
私の言っていることが間違えている。
そんな根拠ある指摘を受けて間違いを訂正するのは大いに結構です。
そうしたいです。
でも、そうはなっていなし、そうならないと思います。
もし、そうならこのブログがとっくの昔に炎上している気がします。
で、配当可能額が別途あるとの記述は広まる一方です。
こんな状態が続くのは異常です。
なぜ、誰もおかしいと声をあげないのか。
私にはわかりません。
自ら考えることをやめてしまった。
自ら判断や解釈することを放棄している。
そんな印象すら持ちます。
間違えることは確かによくはありません。
しかし、本当に恐れるべきは間違いなどではないでしょう。
間違いは誰にでもあります。
恐れるべきは、間違いなどではなく、安易に他者の判断のみに依存し、自らの思考をとめてしまうことではないでしょうか。
思考の歩みをとめたものに他者への思考を促す資格はあるのでしょうか。
そんなことさえ考えます。
なぜ、間違えた記述は広まってしまったのでしょうか(←もう断定です)。
その検証企画を挙行することにしました。
その間に良識ある方のご意見等いただければ幸いです。
間違えた記述が広まってしまった大きな原因は、ただのうっかりミスとみています。
うっかりミスなんで早く直しましょう!!
約束だよ♪
とりあえず、数字の設例や問題を削除していただくだけでも結構です(←これは本当に受験生のいらない負担になっていると思います)。
よろしくお願いいたします。

