(問題)委託販売において仕切精算書到着日を売上収益の認識時点とする要件を述べよ。
(解答)
(解答)
解答は一番下です。
(コメント)
(会計基準)
・企業会計原則 注解6(1)
(財務会計講義<第21版>)
・委託販売:135頁
(つながる会計理論)
・6-2 特殊商品販売における収益の認識:55頁
・Ch6問題6−2(正誤):61頁
・Ch6問題7−1(委託販売の例外的な収益認識基準適用の要件は?):63頁
(解答)
(コメント)
商品販売の原則的な収益認識基準は、販売基準です。
委託販売でも基本的な考え方は変わりません。
委託販売では、受託者が受託品を販売した段階で売上収益を認識します。
しかし、仕切精算書(売上計算書)の到着を待って収益を認識することも認められています。
このような収益認識基準は、「仕切精算書到着日基準」と呼ばれます。
仕切精算書到達基準の採用は、販売ごと(または一定の期間ごと)に仕切精算書が送付されていることが条件になります。
仕切精算書の送付のタイミングがまちまちではその送付時期を操作することにより、収益の認識のタイミングを操作することができるためです。
なお、収益認識基準では、履行義務の充足により収益を認識することとされ、履行義務の充足は資産の移転により確認されます。
このため、仕切精算書到着日基準は認められません。
(会計基準)
・企業会計原則 注解6(1)
(財務会計講義<第21版>)
・委託販売:135頁
(つながる会計理論)
・6-2 特殊商品販売における収益の認識:55頁
・Ch6問題6−2(正誤):61頁
・Ch6問題7−1(委託販売の例外的な収益認識基準適用の要件は?):63頁
(解答)
販売のつど仕切精算書が送付されていること
モン吉くん委託販売にでてこないなかぁo(^-^)o
その都度法と期末一括法
決算整理前残高試算表の
見方間違えると、やっちゃいますよね。
追伸 連結は丸暗記を強要されるので悲しいです。