(問題)株主と債権者の間の利害調整機能を果たすための会社法の規定を示せ。
(解答)
(解答)
解答は一番下です。
(コメント)
(会計基準等)
・会社法461条
(財務会計講義<第24版>)
・配当制限:9頁
(つながる会計理論<第2版>)
・Ch26問題1−2(空欄補充)
・Ch26問題3−4(債権者保護のために設けられている規定は?)
(関連問題)
・問題6(会社法会計の中心的利害関係者)
・問題8(財務会計の機能)
・問題9(会社法会計の主要機能)
(解答)
(コメント)
株主と債権者の利害の調整(綱引きの審判)を果たす機能が会社法会計で求められます。
株主は配当をたくさんもらい、債権者は貸したお金をきちんと返してもらいたい。
このような株主と債権者で対立する利害の調整を図るために設けられている会社法上の規定が「分配可能額」です。
株主へ配当等による不当な会社財産が流出額を制限して、債権者との利害調整をはかっています。
債権者を間接的に保護しているといえます。
このような配当を抑制する制度は、配当規制とも呼ばれます。
会社法には、旧商法とは異なり、実質的な会計の計算規定があるわけではありませんが、このような利害調整が今日的な会社法会計の大きな役割といえます。
株主と債権者の利害を調整するために設けられているのが「分配可能額」である点をしっかりおさえておきましょう。
(会計基準等)
・会社法461条
(財務会計講義<第24版>)
・配当制限:9頁
(つながる会計理論<第2版>)
・Ch26問題1−2(空欄補充)
・Ch26問題3−4(債権者保護のために設けられている規定は?)
(関連問題)
・問題6(会社法会計の中心的利害関係者)
・問題8(財務会計の機能)
・問題9(会社法会計の主要機能)
(解答)
配当等の制限(分配可能額)
先生こんばんは。
今日もいくつか質問させてください。
まず一点目。
棚卸資産の評価に関する会計基準 28.棚卸資産の範囲について
(1)通常の営業過程において販売するために保有する財貨又は用役
(2)販売を目的として現に製造中の財貨又は用役
用役の意味を調べるとサービスというような説明がされているのですが、
ここでいう用役とは何を指しているのでしょうか?