以前、分配可能額(会社法461条)と配当可能額?の関係についてお聞きしました(以前の記事はこちらです)。

分配可能額とは別に配当可能額があるか?(×10/11等の必要があるか)についてです。

まだ、わかっておりません。

どなたか会社法にお詳しい方のご教示の程、どうかよろしくお願いいたします。



その後も継続的にみてはいますが、よくわかりません。

会社法関連のものでは分配可能額の記述しかあるものしかみたことがありません。

配当可能額についての記述があるのは、簿記会計関連のみのようです。

しかも割と多いので驚いています。

自分の理解は、これまでの配当可能限度額や自己株式の取得限度額などを一本化したものが分配可能額。

配当に限定すれば、分配可能額以内ならよいというものです。

会社法(会社計算規則)を素直に読む限り、そう思えます。

会社法は、会計処理に口を出していない。

積立金の要積立(計上)額を分配可能額から控除して配当限度額を別途求める必要はない。

そう思えます。


ここにきちんとでているよというような情報でもかまいませんので、よろしくお願いいたします。