講師だって教えて欲しい!!

今回は、会社法の話です。

税理士試験簿記論で、必要とは言いがたいですが、分配可能額(会社法461条)についてです。

端的には、分配可能額とは別に配当可能額があるのでしょうか?

このままでは会社法がもっと嫌いになってしまいそうな講師にご教示くだされば幸いです。




先日、このブログ内でご質問を受け、そもそもの前提が自分の認識と違っているので、びっくりしました。

自分の理解は、これまでの配当可能限度額や自己株式の取得限度額などを一本化したものが分配可能額。

配当に限定すれば、分配可能額以内ならよいというものです。


しかし、どうやら配当の場合には、さらに準備金の計上を考慮しなければならないとする記述が多いようです。

分配可能額や剰余金の配当自体は会社法の考え方です。

で、会社法(や会社計算規則)をみましたが、よくわかりません。

たしかに、会社法445条では、準備金の計上が要求されています。

しかし、旧商法のように限度額計算に影響させる規定(旧商法290条)はありません。

会社法の規定を素直に読むと従来のような×10/11等の計算(準備金の積立分の考慮)が必要とは思えません。

確かにその後の会計処理を考えると???というケースがあるようには思います。

しかし、そのことと会社法における分配可能額ないしは実際の配当と関係があるというのがよくわかりません。

分配可能額と実際の剰余金の配当(可能)額との関係についてどうか教えてください。

よろしくお願いいたします。