久しぶりの講師だって教えて欲しい。

今回は、剰余金の処分(利益処分)の会計処理についてです。

現行制度上において二勘定制は合理性を持つのでしょうか?


これまで、利益処分の会計処理には、一勘定制(未処分利益)と二勘定(未処分利益と繰越利益)がありました。

実際の出題では二勘定制も多かったように思います。

しかし、会社法で利益処分が剰余金の処分に衣替えをしました。

また、損益計算書の最終値は、当期純利益になっています。

これに伴って未処分利益勘定に代えて、繰越利益剰余金勘定を用いるケースが多くなっているようです。

しかし、一方で、従来的な二勘定制の記述をみかけることもあります。

また、繰越利益剰余金をマイナス(借方)としては使用しない記述をみかけることもあります。




従来の二勘定制には釈然としない思いがありました。

一勘定制で充分ではないかというのがその理由です。

二勘定制にはいくつかの採用根拠があったと思います。

しかし、期中に剰余金の処分が随時可能となり、損益計算書の末尾が当期純利益とされた現在、二勘定制に合理性はあるのでしょうか?

また、これとは切放されるべき問題かもしれませんが、繰越利益剰余金をマイナス(借方)勘定として使用することは不合理なのでしょうか?

いいかえれば、剰余金の処分を「繰越利益剰余金」のみの一勘定で行うことは、不合理なのでしょうか?


これだけ新たな会計基準が登場することは、税理士試験をはじめ資格・検定試験の受験生にとって明らかに負担でしょう。

しかし、それ以上に負担になってしまうのは、複数の会計処理が認められるにせよその根拠がよくわからない場合があることではないかと思います。

一般的に行われている会計処理とは異なる会計処理を行うこと自体に大きな問題がある訳ではありません。

そのこと自体が問題ではないと思います。

しかし、できることならその根拠を会計処理の押し付けになりがちな資格試験の受験指導をしている講師にぜひともご教授していただけないでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。