企業会計原則、読んでますか?

今日はどのくらい読みましたか?

25時間。

むむむっ。それはウソでしょ。

1日は24時間しかありません。

顔を洗って出直してきてください。

ウソはいけません。

ええ。



少しは、企業会計原則に、慣れてきたでしょうか。

それともまだまだでしょうか。

でも続ける事が大事です。

ありきたりではありますが、「継続は力なり」。

ウソではないと思います。




さて、今日は、企業会計原則の文章の最後に注目したいと思います。

「できる」です。

一般原則をはじめ、最後が「〜しなければならない。」等の「ならない」という表現は、企業会計原則ではとても多くなっています。

企業会計原則は、よい「慣習の要約」でした。

よいものなんだから、こうしろ(しなければならない)というのが企業会計原則の基本的なスタンスなんでしょうか。

で、逆に注目したいのが「できる」です。

「できる」んだからしてもしなくてもよいです。

で、その前の文章が「しなければならない」だとしましょう。

つまりは、「(A)しなければならない。ただし、(B)できる。」という文章です。

(A)を、しなければならない。

ただし、(B)を、できる。

こんな感じです。


この関係は、テキストなんかでは原則(A)と(B)例外・許容・特例等として整理されていることが多いです。

私も、会計基準を読んで書いたりしてます。

ええ、多くのテキストもそうです。

!!ということは。

おおっ。すごいぞ、会計基準。

会計基準は、テキストのネタ元だったんですね。

逆に言えば、きちんと「ならない」と「できる」を意識して会計基準を読んでいれば、原則と例外の区別なんてイチコロです(←イチコロですか?)。

ちょっと具体例を見てみないとわかりにくいと思いますので、本文から拾ってみました。

イメージのわきやすい規定をもとに(どれでもよいです)「ならない」と「できる」をきちんと実感しておいてください。

(1)損益計算書原則三B
原則:商品販売等→実現主義
例外:長期請負工事等→工事進行基準
※現在は工事契約基準が優先します。

(2)貸借対照表原則一
原則:貸借対照表完全性の原則
例外:正規の簿記の原則に従った簿外資産・簿外負債の許容

(3)貸借対照表原則五A(たな卸資産の評価)
原則:原価基準
例外:低価基準の許容
※現在は、棚卸資産基準が優先します。



あ、あと、「できる」は重要ですので、みつけたらその右横に「・・・」をつけて強調しておくとよいでしょう。

さっそく赤のボールペンでポッチをつけるようにしましょう。

約束だよ♪(←誰?)。


そうだ、企業会計原則を読もう!!(←これでどっちが原則?とはオサラバですな)



会計基準を読もう!!<目次>