会社法では、資本の部の計数は、期中に変更が比較的自由です。
この点、問題の指示次第では、任意積立金の積立てや取崩しを随時行うといったケースもあるかもしれません。
また、目的積立金(新築積立金等)の目的取崩しに関しては、株主総会の決議を経る必要はありません。
これも問題の指示によっては取崩しという感じでしょうか。
従来は、取崩しの決議機関で会計処理が異なっていましたが、そのような違いは全くなくなりました。
間接科目(任意積立金取崩額等)も使用しません。

積立:(←要は任意積立金のプラス)
(借)繰越利益剰余金××× (貸)任意積立金×××

取崩:(←要は任意積立金のマイナス)
(借)任意積立金××× (貸)繰越利益剰余金×××

これはかなりすっきりしたのではないかと思います。
一安心。